カテゴリー: 税金と節税

医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです2

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

前回の医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです1に引き続き、医療費控除についての説明です。

今回は、人間ドック健康診断、入院関連、出産関連、歯科の治療関連、眼科の治療関連のケース別に、医療費控除の対象になるのか、ならないのかをまとめてみました。

 

人間ドックや健康診断の支払いまとめ

人間ドックや健康診断の支払いは、治療を行うものではないので、医療費控除の対象になりません。
しかし、人間ドック、健康診断の結果、重大な病気が見つかって、その病気の治療を行ったときは、その人間ドック、健康診断の支払いは医療費控除の対象になります。治療に先立って行われる診察と実質的には変わらないためです。

 

入院関連の支払いまとめ

  • 入院のためのパジャマや洗面具など身の回り品の代金は、医療費控除の対象になりません。
  • 医師や看護師に対するお礼や心付けは、医療費控除の対象になりません。
  • 自分たちの都合によって個室に入院したときなどの差額ベッド代は、医療費控除の対象になりません。ベッドが他に空いていない、治療上隔離する必要があるなど病院側の都合によって個室に入院した場合は、差額ベッド代に当たらないため医療費控除の対象になります。
  • 療養上の世話を受けるために付添人を頼んだときの付添料は、医療費控除の対象となります。付添人へのお礼や心付けは医療費控除の対象になりません。親族などの付添人に付添料を支払っても医療費控除の対象になりません。
  • 入院中に病院で出される食事代は入院代に含まれるので医療費控除の対象になります。入院中の外食や出前注文したものなどは医療費控除の対象にはなりません。
  • 健康保険組合から受け取る高額療養費、生命保険契約から受け取る入院費給付金などは、その金額を支払った医療費から差し引くことになるのでご注意ください。

 

出産関連の支払いのまとめ

  • 妊娠と診断されてからの定期検診や検査、通院、入院の費用は医療費控除の対象になります。バスや電車など領収書のない通院費用については、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、経路、金額などをメモして残していれば領収書がなくても大丈夫です。交通機関を使ったときの運賃が通院費になるので、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは医療費控除の対象になりません。
  • 出産で入院するときにタクシーをつかった場合、そのタクシー代は医療費控除の対象になります。定期検診など平時のときのタクシー利用は医療費になりませんが、出産という緊急時のタクシー利用は医療費になります。なお、実家で出産するため帰省するときの交通費は医療費控除の対象になりません。
  • 入院のためのパジャマや洗面具など身の回り品の代金は医療費控除の対象になりません。
  • 入院中に病院で出される食事代は入院代に含まれるので医療費控除の対象になります。入院中の外食や出前注文したものなどは医療費控除の対象にはなりません。
  • 健康保険組合や共済組合などから受け取る出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費、配偶者出産費などは医療費控除の金額を計算するときに、その金額を支払った医療費から差し引くことになるのでご注意ください。

 

歯科の治療関連の支払いまとめ

  • 歯の治療は、保険のきかないものや、高価な材料を使う場合などで治療費が高額になることがあります。このような場合、一般的な治療費の水準を大きく超える特殊なものは医療費控除の対象になりません。一般的な水準というのはあいまいではありますが、例えば金やポーセレン、セラミックといった材料は、現在では歯の治療に一般的に使用されているので、これらを使った治療費は、医療費控除の対象になります。
  • 子供の成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正など、治療として必要な歯列矯正は、医療費控除の対象になります。しかし、美容のための歯列矯正は、医療費控除の対象になりません。
  • 歯科への通院費は、医療費控除の対象になります。親などが子供に付き添う場合の通院費も医療費控除の対象になります。バスや電車など領収書のない通院費については、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、経路、金額などをメモして残していれば領収書がなくても大丈夫です。交通機関を使ったときの運賃が通院費になるので、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは医療費控除の対象になりません。
  • 歯科ローンやデンタルローンをつかって治療費を支払った場合、ローン会社から借りた元本金額(金利、手数料は医療費控除の対象になりません。あくまで元本が対象になります)が、ローン契約の締結された年の医療費控除の対象になります。ローン払いのため手もとに歯科発行の領収書がない場合は、ローン契約書の写しや信販会社の領収書を医療費控除を受けるときの添付書類とします。

 

眼科の治療関連の支払いまとめ

レーシック手術
レーシック手術(視力回復レーザー手術)の費用は、医師の診療又は治療の対価として、医療費控除の対象になります。

角膜矯正療法の費用
角膜矯正療法(オルソケラトロジー治療)の費用は、医師の診療又は治療の対価として、医療費控除の対象になります。

めがね代
近視や遠視などで日常生活の必要性に基づき購入されるめがね代は、医療費控除の対象になりません。
しかし、斜視、白内障、緑内障などの治療のために必要なめがねとして医師の指示で使うめがねは、医師による治療の一環として、医療費控除の対象になります。

 

その他の所得控除

その他の所得控除につきましては、下表のリンク先のページを参照ください。

所得控除の名称 詳細を開設したリンク先
所得控除の一覧 所得控除まとめ
雑損控除 雑損控除とは?災害盗難横領の損害を確定申告で節税
医療費控除 医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです1
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです2
社会保険料控除 社会保険料控除とは?実際に支払った分が対象です
小規模企業共済等掛金控除 小規模起業共済等掛金控除とは?確定拠出年金と比べて
生命保険料控除 生命保険料控除とは?家族の分も対象になります
地震保険料控除 地震保険料控除とは?年間保険料5万円以下なら全額控除されます
寄付金控除 寄付金控除とは?ふるさと納税も含まれます
寡婦・寡夫控除 寡婦・寡夫控除とは?年齢の制限はありません
勤労学生控除 勤労学生控除とは?職業訓練学校もOKです
障害者控除 障害者控除とは?16歳未満の扶養親族も対象です
配偶者控除配偶者特別控除 配偶者控除、配偶者特別控除とは?1-けっこう奥が深いです
配偶者控除、配偶者特別控除とは?2-いろんな壁があります
扶養控除 扶養控除とは?一緒に住んでいない親族も対象になります
東京都港区の税理士法人インテグリティまとめ

 

 

おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、一定額以上の医療費を支払った場合に、所得控除を受けることができる医療費控除について説明します。所得控除のなかでも有名なので名前は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

 

医療費控除とは

医療費控除とは、自分や自分と家計が同じ家族の医療費を支払ったときに、確定申告で一定の金額を所得から差し引くことできる所得控除をいいます。医療費控除の分だけ所得が減るので、税金が安くなり節税になります。

 

医療費控除の対象となる医療費

全ての医療費が対象となるのではなく、医療費控除の対象となる医療費は下記の2つとも当てはまる医療費になります。

  1. 医療費が自分や自分と家計が同じ家族のために支払われたものである
  2. 医療費がその年の1月1日から12月31日の間に支払われたものである

 

医療費になるもの、ならないもの

大前提としては、
診療、治療に必要なものが、医療費控除の対象になります。そのうち病状などに応じて一般的に支出される水準を大きく超えない金額が医療費控除の対象となる医療費になります。
予防や健康増進、疲労回復、美容のためのものは、医療費控除の対象になりません。

医師の診療、治療の対価は、医療費控除の対象になります。
健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として、医療費控除の対象になりません。

治療、療養に必要な医薬品の購入の対価は医療費控除の対象になります
風邪薬などは医療費控除の対象になりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられるものは医療費控除の対象になりません。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価は医療費控除の対象になります。疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは医療費控除の対象になりません。カイロプラクティックも医療費控除の対象になりません。

健康保険が適用される治療を受けて治療費の3割を負担して支払った場合は、その3割負担分が医療費控除の対象になります。

健康保険が適用されるかどうかは関係ありません。健康保険が適用されない治療、つまり3割負担等ではなく全額の10割負担して治療を受けた場合でも負担分は全額が医療費控除の対象になります。

通院のための交通費も医療費控除の対象になります。公共交通機関の運賃などが該当します。通院の日付が分かる診察券と、使った交通機関、運賃をメモしておけば領収書がなくてもかまいません。
タクシー代は基本的に医療費控除の対象になりません。他に交通機関がない、急病である、骨折しているなど、タクシーを使うことが一般的にみてもおかしくないと考えられる場合のみ医療費控除の対象になります。この場合はタクシーを使うにいたった経緯を説明できるようにしておかないといけません。

薬局などで買ったものでも、カゼ薬や胃腸薬、鎮痛剤など治療のための薬の購入代金は医療費控除の対象になるので忘れずにレシートを取っておいてください。この場合、領収書よりも商品名の入っているレシートのほうが好ましいです。なお治療のための薬でも医薬部外品にあたるものは医療費控除の対象になりません。ビタミン剤や栄養ドリンクなど、予防や健康増進のためのものは医療費控の対象になりません。

不妊治療は、治療なので医療費控除の対象になります。

インフルエンザなどの予防接種は、予防のためなので医療費控除の対象になりません。

 

医療費控除の対象となる一定の金額の計算方法

次の式で計算された一定の金額を、医療費控除として所得から差し引くことができます。
なお200万円が医療費控除の限度額になります。

( 実際に支払った医療費の合計金額 -保険金などで補てんされる金額 ) - 10万円

 

保険金などで補てんされる金額

保険金などで補填される金額の例としては下記のようなものがあります。

  • 生命保険契約などで受け取る入院費給付金
  • 健康保険などから受け取る高額療養費、家族療養費、出産育児一時金

保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。よって引ききれない金額があっても他の医療費から差し引く必要はありません。

 

10万円の足切り金額

医療費控除の対象となる一定の金額を計算するときは10万円が差し引かれます。これは、少額な医療費まで医療費控除の対象にしないような足切り金額的な意味があります。医療費が合計で10万円を超えたときだけ超えた分を控除しましょう、10万円以下なら少額なんだし控除はしませんよって感じでしょうか。

医療費を10万円以上も払うのはハードルが高いなあ、とお思いの方も多いでしょう。でも、上で言ったとおり医療費控除の言う医療費の範囲はなかなか広いです。特に家族が多い方などは10万円を超えていても気づかない場合がけっこうありますよ。

所得が多い方に比べて所得が少ない方にとっては、10万円という金額はより重みがあるでしょう。そのため国も所得が少ない方に対しては、この足切り金額を10万円より低くして、少額な医療費でも医療費控除できるようにしています。

具体的には、その年の総所得金額等が200万円未満の方の場合は、10万円の代わりに総所得金額等の5%の金額をつかいます。

総所得金額等が100万円で、その年の医療費が8万円のケース
総所得金額等が200万円未満です。
100万円 × 5% = 5万円が足切り金額となるので、
8万円 - 5万円 = 3万円が医療費控除の金額になります。

総所得金額等が300万円で、その年の医療費が8万円のケース
総所得金額が200万円以上です。
医療費8万円は足切り金額の10万円より少ないため、医療費控除できる金額はゼロになります。

 

総所得金額等

総所得金額等につきましては、「総所得金額等とは」を参照してください。

 

年をまたぐ医療費の支払いに注意

年をまたいで治療を行ったときは、それぞれの年に支払った医療費が、それぞれの年において医療費控除の対象になります。そのため、入院などで年末年始にかけて医療費の支払いがある場合は、病院に相談して支払日を調整してもらうと節税になります。
年間の医療費が10万円を超えるように支払う年をなるべく合わせるようにする、どちらの年でも10万円を超えそうなら所得が高い年に医療費の支払いを合わせるなどの調整が節税につながります。また、単年の治療費が医療費控除の上限である210万円を超えるようなら翌年の支払いにしてもらうと、ムダがありません。

 

自分の分だけでなく家族の分も

本人だけでなく家計が同じ家族の医療費は、医療費控除の対象になります。よって自分と家族の医療費を合計して10万円を超えていれば医療費控除を受けることができます。
また、夫婦共働きの場合は、家族の医療費の合計を、夫の所得から医療費控除しても、妻の所得から医療費控除をしてもどちらでもOKですが、所得の高い方から医療費控除を受けた方が節税になります。

 

医療費控除を受けるには

医療費控除を受けるには、確定申告する必要があります。確定申告書に医療費控除に関する事項を書いて、医療費の支出が分かる領収書などを添付するか提示してください。
健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」は、医療費控除を受けるときの領収書の代わりにはならないので注意してください。
会社勤めの方など給与所得のある方は、会社からもらった給与所得の源泉徴収票の原本も合わせて添付してください。

 

その他の所得控除

その他の所得控除につきましては、下表のリンク先のページを参照ください。

所得控除の名称 詳細を開設したリンク先
所得控除の一覧 所得控除まとめ
雑損控除 雑損控除とは?災害盗難横領の損害を確定申告で節税
医療費控除 医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです1
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです2
社会保険料控除 社会保険料控除とは?実際に支払った分が対象です
小規模企業共済等掛金控除 小規模起業共済等掛金控除とは?確定拠出年金と比べて
生命保険料控除 生命保険料控除とは?家族の分も対象になります
地震保険料控除 地震保険料控除とは?年間保険料5万円以下なら全額控除されます
寄付金控除 寄付金控除とは?ふるさと納税も含まれます
寡婦・寡夫控除 寡婦・寡夫控除とは?年齢の制限はありません
勤労学生控除 勤労学生控除とは?職業訓練学校もOKです
障害者控除 障害者控除とは?16歳未満の扶養親族も対象です
配偶者控除配偶者特別控除 配偶者控除、配偶者特別控除とは?1-けっこう奥が深いです
配偶者控除、配偶者特別控除とは?2-いろんな壁があります
扶養控除 扶養控除とは?一緒に住んでいない親族も対象になります
東京都港区の税理士法人インテグリティまとめ

 

 

おわりに

医療費控除の対象となる医療費の範囲はけっこう広いですね。
そのつど管理するのは面倒なので、とりあえず1年間(1月1日~12月31日)、自分と家族の医療費になりそうな領収書を1つの封筒などにまとめてつっこんでおきましょう。もしかしたら10万円超えて節税になるかもしれません。

次回、医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです2では、入院関連、出産関連、歯の治療関連、人間ドック健康診断、眼科の治療関連のケース別に、医療費控除の対象になるのか、ならないのかをまとめてみます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

雑損控除とは?災害盗難横領の損害を確定申告で節税

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、災害・盗難・横領によって資産に損害を受けた場合に、確定申告で所得控除を受けることができる雑損控除について説明します。

 

雑損控除とは

雑損控除とは、災害や盗難、横領によって、住宅や家財などの資産について損害を受けた場合に、確定申告で一定の金額を所得から差し引くことできる所得控除をいいます。雑損控除の分だけ所得が減るので、税金が安くなり節税になります。

 

雑損控除の対象となる資産

全ての資産が対象となるのではなく、雑損控除の対象となる資産は下記の2つとも当てはまる資産になります。

  1. その資産の所有者が、①納税者または②納税者と生計を一にする(財布が同じである)配偶者や親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者である。
  2. その資産が、生活に通常必要になる住宅、家具、衣類などの資産であること。日常生活に必要ないものや高価なものはダメです。

 

雑損控除の対象にはならない資産

雑損控除の対象にならない資産の例として下記のようなものがあります。

  • 生活に通常必要でない資産
  • 事業用の資産(商品や製品などの棚卸資産、備品、固定資産など)
  • 別荘、書画、骨とう、貴金属などで1つの価額が30万円を超えるもの

 

雑損控除の対象となる損害

雑損控除の対象となる損害は、下記の場合が該当します。

  1. 震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然災害
  2. 火災、火薬類の爆発など人的災害
  3. 害虫などの生物による異常な災害
  4. 盗難
  5. 横領

上記以外は該当しないため、例えば詐欺や恐喝による損害は雑損控除を受けることができません。

 

雑損控除として所得から差し引くことができる一定の金額の計算方法

下の2つの式で計算された金額のうち大きい方の金額(つまり納税者に有利な方)を、雑損控除として所得から差し引くことができます。

1. ( 差引損失額 ) - ( 総所得金額等 ) × 10%
2. ( 差引損失額のうち災害関連支出の金額 ) - 5万円

 

差引損失額の計算方法

差引損失額の計算方法です。

差引損失額 = 損害金額 + 災害関連支出の金額 - 保険金などで補てんされる金額

 

損害金額

損害金額とは、損害を受ける直前の資産の時価をもとに計算した損害額のことです。その資産を買ったときの金額ではありません。
例えば、15年前に4,000万円で買った家があったとすると、15年分は劣化したと考えて、その劣化分を差し引きます。

 

災害関連支出の金額

災害関連支出の金額とは、災害で壊れた住宅や家財を取り壊したり除去するために支出した金額などのことです。
災害による資産の損害額そのものではなく、災害によって資産に対して追加で支払った費用をイメージしてください。一例を挙げます。

  • 住宅家財の取り壊し除去費用
  • 土砂や障害物などの除去費用
  • 災害被害の拡大を防止するための費用
  • 壊れた資産の修繕費
  • こちらが支払った損害賠償金

災害などのあった年の翌年3月15日までに支出したものは、災害のあった年の雑損控除の対象にすることができます。
災害などの後1年以内に支出したものが対象となりますが、大規模な災害などの場合には3年以内に延長されます。
災害が11月に発生して、その災害にかかる災害関連支出が翌年2月にあった場合は、災害発生年の雑損控除にしてもいいし、翌年の雑損控除にしてもいいことになります。
災害が11月に発生して、その災害にかかる災害関連支出が翌年9月にあった場合は、災害発生年ではなく、翌年の雑損控除になります。

 

保険金などで補てんされる金額

保険金などで補てんされる金額とは、災害などによって受け取った保険金や損害賠償金などのことです。

 

総所得金額等

総所得金額等とは、を参照してください。

 

雑損控除を受けるには

雑損控除を受けるには、確定申告をする必要があります。確定申告書に雑損控除に関する事項を書いて、災害関連支出の金額についての支出が分かる領収書などを添付するか提示してください。
会社勤めの方など給与所得のある方は、会社からもらった給与所得の源泉徴収票の原本も合わせて添付してください。

所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害を受けたときは、この雑損控除とは別に「災害減免法による所得税の軽減免除」があります。節税となる金額は両者で異なるため、有利な方法を選んでください。どちらを使うかは選ぶことができますが、両方つかうことはできません。

 

雑損失の繰越控除

雑損控除の金額がその年の所得金額よりも大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合は、控除できなかった分(これを雑損失といいます)を翌年以降最大3年間繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
このように、翌年以降に繰り超すことができるため、雑損控除は他の所得控除に先だって、最初に所得から控除されます。

雑損失の繰越控除を行うためには、雑損失が発生した年(その年の所得金額から雑損控除を控除しきれなかった年)に、その雑損失の金額に関する事項を記載した確定申告書を提出期限までに提出して、翌年以降も確定申告書を提出しなければなりません。この確定申告書は青色申告でも白色申告でもどちらでも構いません。

 

その他の所得控除

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所得控除の一覧 所得控除まとめ
雑損控除 雑損控除とは?災害盗難横領の損害を確定申告で節税
医療費控除 医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです1
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです2
社会保険料控除 社会保険料控除とは?実際に支払った分が対象です
小規模企業共済等掛金控除 小規模起業共済等掛金控除とは?確定拠出年金と比べて
生命保険料控除 生命保険料控除とは?家族の分も対象になります
地震保険料控除 地震保険料控除とは?年間保険料5万円以下なら全額控除されます
寄付金控除 寄付金控除とは?ふるさと納税も含まれます
寡婦・寡夫控除 寡婦・寡夫控除とは?年齢の制限はありません
勤労学生控除 勤労学生控除とは?職業訓練学校もOKです
障害者控除 障害者控除とは?16歳未満の扶養親族も対象です
配偶者控除配偶者特別控除 配偶者控除、配偶者特別控除とは?1-けっこう奥が深いです
配偶者控除、配偶者特別控除とは?2-いろんな壁があります
扶養控除 扶養控除とは?一緒に住んでいない親族も対象になります
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おわりに

災害を受けることなんて想定したくありませんが、備えあれば憂いなしです。頭の片隅にでも雑損控除という言葉を置いておいてください。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

利子所得でも確定申告が必要な場合があります

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、所得税法で定められている10種類の所得のうち、利子所得について説明します。
利子所得は基本的に確定申告は不要ですが、確定申告が必要となる利子もあるので注意してください。

 

利子所得とは

利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
一般的な人に関係してくるのは、銀行などに預金して受け取る利子ですね。

 

利子所得の金額の計算方法

一般的に所得金額は

収入金額-必要経費=所得金額

で、計算されます。

利子所得の金額は必要経費がかからないため

利子などの収入金額=利子所得の金額

になります。
ここでいう利子などの収入金額は、手取り金額ではなく税金を引かれる前の金額をいいます。
皆さんの手もとに入ってくる利子は、すでに税金が引かれている(源泉徴収されている)ので注意してください。

 

税金の額の計算方法

利子所得の金額に 20.315% ( 所得税 15% + 復興特別所得税 0.315% ( 15% × 2.1% ) + 住民税 5% ) を乗じて計算された税金が、利子を受け取るときに差し引かれ(源泉徴収され)ます。残りの79.685%分が手取り金額になります。
これで税金を払ったことになるので、あらためて確定申告をする必要はありません。このような税金の支払い方を源泉分離課税といいます。

「確定申告をする必要がありません」と書きましたが、確定申告がしたくてもできないのです。所得税、復興特別所得税、住民税の合計の税率が20.315%より低い場合でも、確定申告をして還付を受けることはできません。

 

外国の金融機関の口座の利子

海外の金融機関の口座の利子は、受け取るときに日本の税金が差し引かれない(源泉徴収されない)ため、確定申告して日本で税金を払う必要があります。
日本では税金が差し引かれていませんが、外国の税金が差し引かれている場合があります。この場合は、日本と外国で二重に税金を払うのを防ぐために、確定申告において外国税額控除の手続きをしなければいけません。

外国から受け取る利子は、利率が高く多額になる場合もあります。確定申告をするのを忘れていると、本来払うべきであった税金だけでなく、ペナルティとして追加の税金を払うハメになります。税務署は海外口座の情報も押さえているため、外国だからといって見逃されることはありません。税理士に相談して忘れずに申告してくださいね。

なお、給与所得者で確定申告が不要な方のうち、外国口座の利子とその他給料以外の所得の合計20万円以下なら確定申告は不要です。

 

利子所得にならない利子

利子なのに利子所得にならないものがあるので注意してください。確定申告が必要になる場合もあります。

例えば・・・

  • 社長が自分の会社にお金を貸し付けて、利息を受け取る場合は、雑所得になります。
  • 事業とは関係なく、友達や知人に個人的にお金を貸したときに受け取る利息は、雑所得になります。
  • フリーランス・個人事業主が、取引先や従業員にお金を貸したときに受け取る利息は、事業に付随するものとして事業所得になります。

 

おわりに

利子は基本的には確定申告する必要はありません。海外口座の利子や、知人や取引先への貸付にかかる利子など確定申告が必要となる利子もあるので注意してください。困ったときは税務署に直接聞いてみるか、税理士に相談してみてください。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

スポーツクラブの会費は経費にできるか?

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

皆さんはスポーツクラブに通っていますか?私は港区のとあるスポーツジムに週2のペースで通っています。行き始めた当初は理由をつけてサボることもありましたが、今では行かないと鈍って調子が悪くなってしまう身体になってしまいました。

そこで今回は、お客様にもよく質問されることで税理士の間でも意見の分かれる、スポーツクラブの会費は経費にできるのかどうか、というお話をしたいと思います。

 

福利厚生費にあたるのか?

スポーツクラブの会費が、フリーランス・個人事業主の必要経費、法人の損金になるとした場合、その勘定科目は福利厚生費なると思います。
ここで福利厚生費とは、簡単に言うと役員や従業員の仕事への意欲を高めるために支出される給料以外のものをいいます。
スポーツクラブの会員になることで、心身がリフレッシュされ仕事への意欲が高まる人もいるため、福利厚生費として経費にしても良さそうな気がしますね。

ここで問題となるのは、福利厚生の対象として、フリーランス・個人事業主本人、法人の役員が含まれるかどうかということです。

 

フリーランス・個人事業主本人は残念ですがダメ

フリーランス・個人事業主本人は、福利厚生の対象には含まれません。フリーランス・個人事業主は、福利厚生を受ける側ではなく、授業員に対して福利厚生を行う側であるためです。
そのためフリーランス・個人事業主が本人の個人名義で会員として払っているスポーツクラブの会費は、残念ですが必要経費にはなりません。

本人の個人名義ではなく、事務所・屋号名義でスポーツクラブの会員になって、従業員が使用した分については必要経費になるでしょう。この場合でもフリーランス・個人事業主の利用分は必要経費にはなりません。従業員といっても家族従業員は、フリーランス・個人事業主と同じく必要経費にはならないでしょう。

 

法人は時と場合によります

フリーランス・個人事業主とは異なり、法人の役員に対しては福利厚生という概念はあります。
そのため、役員の個人会員ではなく法人会員になり、役員や従業員の全員が分け隔てなく利用できる場合は、法人の損金として計上できるでしょう。

しかし、税務署は形式ではなく実質で判定します。

例えば・・・

役員1人で従業員ゼロの1人株式会社の場合であっても、法人格をもつ株式会社と、役員は形式的には別人格です。よって1人株式会社であっても、役員に対する福利厚生というものは形式的には存在します。
しかし実質には福利厚生をする側とされる側が同一です。そのため福利厚生費は認められず給与とみなされ税金がかかってしまいます。同じように家族役員、家族従業員に対する福利厚生費も認められず給与とみなされ税金がかかってしまいます。

形式的には、役員や従業員が自由にスポーツクラブを利用できる状態にあったとしても、実質的には特定の役員や従業員のみが利用している場合は、その役員・従業員に対する給与とみなされ税金がかかってしまいます。

 

なぜ給与になるとダメなのか?

上記において「福利厚生費とは認められず給与とみなされ税金がかかってしまいます」という表現をしています。なぜ給与になると税金がかかってしまうのでしょうか。
役員の場合、給与の額は前もって決まっている分しか法人の損金として認められません。追加の給与は、役員本人の源泉所得税が増えるだけでなく、法人の損金にならないため税金が余計に発生してしまうのです。
なお、従業員の場合、追加の給与で従業員本人の源泉所得税が増えますが、法人の損金にはなるので役員の場合ほど痛手はありません。

 

スポーツクラブの会費を福利厚生費にするには

  • 個人会員ではなく、事務所や法人が会員になること(従業員が個人会員になって、あとで経費精算するようなやり方は、従業員の給与とされて税金がかかってしまいます)
  • 全ての従業員が差別なく自由に利用できる環境にあり、このことを明確にするためにスポーツクラブ利用規程を作っておく。
  • いつ、誰がスポーツクラブを利用したのかが分かるように記録して残しておく

 

意見はいろいろ

個人事業主や役員のスポーツクラブの会費を経費にできるかどうかについては、ネットで調べても色んな意見が出てきます。税理士の間でも、経費にできない派と経費にできる派にわかれています。

私見ですが、個人事業主や会社を代表する役員のスポーツクラブの会費は福利厚生費として経費にできません。福利厚生をする側とされる側が実質的に同一であるからです。税務署は形式ではなく実質で判断します。

 

経費にする裏ワザ

スポーツクラブの会費をフリーランス・個人事業主、法人役員の福利厚生費にはできませんが、その他の経費にできる可能性があります。福利厚生として仕事へのモチベーション、労働意欲を高めるためにスポーツクラブに行くのではなく、仕事の受注など直接の業務のために行くのです。

例えば・・・

高級商材を扱っており、高級スポーツクラブの会員になって、そこの会員間のコミュニテイから仕事を受注するため。この場合は交際費になるかもしれません。

スポーツ用品をスポーツクラブに卸すことを目的に、そのスポーツクラブに通ってスタッフとの親睦をはかるため。この場合も交際費になるかもしれません。

などなど、福利厚生ではなく、業務目的でスポーツクラブに通っており、その事を税務調査の際に説明して調査官を納得させることができれば、経費と認めてくれるかもしれません。スポーツクラブの利用で実際に仕事の受注を受けるなど、成果が上がっていれば説得力も増すでしょう。

 

おわりに

スポーツクラブの会費を経費にするのは難しいですね。
私もスポーツクラブの会費は会社の経費ではなく自費で払っています。

スポーツクラブつながりで、よろしかったら下記ページも参照ください。
なぜスポーツジムには週1回の定休日があるのか
返金保証のダイエットジムに思うこと

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。