カテゴリー: 税金と節税

協同組合などへの課税の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、協同組合などへの課税の概要について説明したいと思います。

 

 

協同組合等の課税について

協同組合等(農業協同組合、中小企業等協同組合、消費生活協同組合、信用金庫など)については、下記のような株式会社などの普通法人とは異なる税制上の取扱いが講じられています。

 

事業分量配当

組合員に対する組合事業の利用分量に応じた分配金(事業分量配当)は、損金に算入できます(税務上の経費にできます)。

 

軽減税率

法人税の税率は19%で、さらに所得800万円以下の部分については、租税特別措置法によって時限的に15%とされています。

ただし、特定の協同組合等については、店舗売上高が年間1,000億円以上などの場合は、所得10億円超の部分について22%の税率が適用されます。

 

政策減税

農業協同組合など一定の協同組合などは、中小法人向けの政策減税の対象になります。

 

欠損金

中小法人と同様に、欠損金繰越控除について、所得金額の100%まで損金算入できます。
また、中小法人と同様に、1年間の欠損金繰戻還付可能になります。

 

貸倒引当金

中小法人と同様に、一定の限度額の範囲内で貸倒引当金の損金算入ができます。

さらに、協同組合等向けの措置として、租税特別措置法によって時限的に引当金の繰入限度額を12%まで上乗せできます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

法人実効税率の国際比較

はじめに

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今回は、法人実効税率の国際比較について説明したいと思います。

 

 

法人実効税率

法人実効税率とは、法人税や住民税、事業税など法人の課税所得に対する実質的な税金の負担率のことをいいます。

似たようなものに表面税率というものがありますが、

表面税率が、法人税や住民税、事業税などの税率を単純に合算したものであるのに対して、

法人実効税率は、損金算入される事業税の実質負担率を考慮して計算されている点に違いがあります。

 

 

国際比較

法人実効税率の国際比較は次のようになっています。

課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げるという方針の下で法人税改革が進められた結果、法人実効税率は段階的に引き下げられ、20%台の法人実効税率が実現しましたが、アメリカ、フランスに次いで高い水準になっています。

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した法人実効税率の国際比較の図

法人実効税率(2017年1月現在)
日本 29.97%
アメリカ 40.75%
フランス 33.33%
ドイツ 29.79%
カナダ 26.50%
中国 25.00%
イタリア 24.00%
イギリス 20.00%

法人所得に対する税率(国税と地方税)。
地方税は、日本は標準税率、アメリカはカリフォルニア州、ドイツは全国平均、カナダはオンタリオ州。
法人所得に対する税負担の一部が損金算入される場合は、その調整後の税率を表示。

 

 

おわりに

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法人税の基礎

はじめに

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今回は、法人税の基礎について説明したいと思います。

 

 

法人税

法人税は、法人の企業活動によって得られる所得(もうけ)に対して課される税金です。

 

所得

法人の所得金額は、益金の額から損金の額を引いた金額となっています。

益金

益金の額とは、商品・製品などの販売による売上収入や、土地・建物の売却収入などをいいます。

損金

損金の額とは、売上原価や販売費、災害等による損失など費用や損失などをいいます。

 

所得の計算

法人の所得金額は、益金の額から損金の額を引いた金額になりますが、実際の所得金額の計算は、企業会計上の税引前当期純利益をもとにして、法人税法の規定に基づく所要の加算または減算といった税務調整を行うことで、算出します。

 

加算

会計上は「費用」となるが、税務上は「損金」としないもの
会計上は「収益」とならないが、税務上は「収益」とするもの

 

減算

会計上は「費用」とならないが、税務上は「損金」とするもの
会計上は「収益」となるが、税務上は「収益」としないもの

 

 

法人税の計算

法人税額は、そうして計算された所得金額に税率をかけて、そこから税額控除額を差し引くことで算出します。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した法人税の計算の図

 

 

おわりに

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法人税の税率の推移

はじめに

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今回は、法人税の税率の推移について説明したいと思います。

 

 

法人税の税率

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度における、普通法人または人格のない社団等の法人税の税率は、23.4%になります。

ただし、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度における、資本金1億円以下の普通法人または人格のない社団等の所得の金額のうち年800万円以下の金額については、15%になります。

 

 

税率の推移

法人税の税率の推移は下表のようになっています。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した法人税率の推移の図

基本税率 中小法人の軽減税率
(本則)(年800万円以下)
中小法人の軽減税率の特例
(年800万円以下)
昭和56年 1981年 42.0% 30%
昭和57年 1982年 42.0% 30%
昭和58年 1983年 42.0% 30%
昭和59年 1984年 43.3% 31%
昭和60年 1985年 43.3% 31%
昭和61年 1986年 43.3% 31%
昭和62年 1987年 42.0% 30%
昭和63年 1988年 42.0% 30%
平成元年 1989年 40.0% 29%
平成2年 1990年 37.5% 28%
平成3年 1991年 37.5% 28%
平成4年 1992年 37.5% 28%
平成5年 1993年 37.5% 28%
平成6年 1994年 37.5% 28%
平成7年 1995年 37.5% 28%
平成8年 1996年 37.5% 28%
平成9年 1997年 37.5% 28%
平成10年 1998年 34.5% 25%
平成11年 1999年 30.0% 22%
平成12年 2000年 30.0% 22%
平成13年 2001年 30.0% 22%
平成14年 2002年 30.0% 22%
平成15年 2003年 30.0% 22%
平成16年 2004年 30.0% 22%
平成17年 2005年 30.0% 22%
平成18年 2006年 30.0% 22%
平成19年 2007年 30.0% 22%
平成20年 2008年 30.0% 22%
平成21年 2009年 30.0% 22% 18%
平成22年 2010年 30.0% 22% 18%
平成23年 2011年 30.0% 22% 18%
平成24年 2012年 25.5% 19% 15%
平成25年 2013年 25.5% 19% 15%
平成26年 2014年 25.5% 19% 15%
平成27年 2015年 23.9% 19% 15%
平成28年 2016年 23.4% 19% 15%

 

 

おわりに

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社会保険料の延滞金は経費(損金)にできます

はじめに

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今回は、社会保険料の延滞金の法人税法上の取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

社会保険料の延滞金

会社が社会保険料を納付期限までに支払うことができなかった場合、延滞金を支払わなければなりませんが、この延滞金は会社の経費として法人税法上の損金にすることができます。

税金を納付期限までに支払うことができなかった場合にかかる延滞税は損金になりませんが、社会保険料の延滞金は損金になりますので、忘れずに損金計上して下さい。

なお、国税における利子税と地方税における納期限の延長に係る延滞金については、損金になります。

 

社会保険料の延滞金の計算方法

社会保険料を納付期限までに支払うことができなかった場合、納付期限の翌日から納付日の前日までの日数に応じて、保険料額に一定の割合を乗じて計算した延滞金を支払わなければなりません。

平成27年1月1日以降の滞納期間に対応する延滞金の割合は、次のようになります。

  • 納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い方の割合
  • 納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方の割合

 

特例基準割合A A + 1.0% A + 7.3%
平成27年1月1日~平成27年12月31日 1.8% 2.8% 9.1%
平成28年1月1日~平成28年12月31日 1.8% 2.8% 9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 1.7% 2.7% 9.0%

 

 

おわりに

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