カテゴリー: 税金と節税

交際費と販売奨励金の区分

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務上の交際費と販売奨励金の区分について説明したいと思います。

 

 

販売奨励金

販売促進の目的で特定の地域の得意先である事業者に対して販売奨励金等として、金銭または事業用資産を交付する場合、その費用は原則として税務上の交際費等には該当しません。

特定の地域の得意先とは、例えば、ライバルが多く競争が激しい地域の得意先の販売を支援する場合などが該当します。

販売奨励金の支出先の事業者は、直接の取引先である得意先だけでなく、製造業者における小売業者など間接的な取引先も含まれます(製造業者の直接の取引先が卸業者で、卸業者の直接の取引先が小売業者である場合など)。

販売奨励金は、あくまで自己の製商品の販売を促進する目的で支出するものであるため、経営不振の得意先を支援する目的で販売奨励金の名目で支出するものは、寄付金とみなされる場合があるので注意して下さい。

 

 

特約店従業員の保険料

特約店等の役員や従業員を被保険者とする掛捨ての生命保険や損害保険の保険料を負担した場合、その保険料は販売奨励金等に該当します。

ただし特約店等の特定の役員、部長、課長、その他特定の従業員のみを被保険者とするものは販売奨励金ではなく交際費等になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

交際費と売上割戻しの区分

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務上の交際費と売上割戻しの区分について説明したいと思います。

 

 

金銭で支払う売上割戻し

法人が得意先に対して、売上高や売掛金回収高に比例または売上高の一定額ごとに金銭で支払う売上割戻し、得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用は、税務上の交際費等には該当しません。

 

交際費に該当しない理由

  • 金銭(現金)による支出である
  • 金銭による支出を受けた得意先である事業者においては収益として計上される
  • たんなる金銭の贈与ではなく企業間の事業活動の一環として支払われるものである

 

 

物品で支払う場合

法人が得意先に対して、売上高や売掛金回収高に比例または売上高の一定額ごとに支払うものであっても、金銭ではなく物品で支払う場合や、旅行や観劇に招待する場合の費用は、原則として税務上の交際費等に該当することになります。

 

少額物品

得意先に支払う物品の購入単価が3,000円以下の少額物品である場合、金銭による売上割戻しと同様の基準によって得意先に支払う場合に限って、税務上の交際費等には該当しません。

 

事業用資産

得意先に支払う物品が、その得意先である事業者において棚卸資産として販売するか固定資産として使用することが明らかな物品(事業用資産)である場合、金銭による売上割戻しと同様の基準によって得意先に支払う場合に限って、税務上の交際費等には該当しません。

 

 

まとめ

売上高など一定の基準による支出でその支出が金銭による場合は、原則として交際費になりません。

売上高など一定の基準による支出でその支出が物品による場合は、原則として交際費になります。

売上高など一定の基準によらない支出の場合は、交際費になります。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

交際費の支出目的と支出形態 | 交際費の基礎-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務上の交際費になるための支出目的と支出形態について説明したいと思います。

 

 

税務上の交際費等とは

最近の裁判所の判断(東京高裁平成15年9月9日)によると、税務上の交際費等とは次の3つの要件を満たすものであるとされています。

  • 交際費等を支出した相手が、事業に関係ある者である
  • 交際費等を支出した目的が、事業関係者等との間の親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図るものである
  • 交際費等の行為の形態が、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為である

 

交際費等を支出した相手についてはこちら
交際費の相手にはどのような者が含まれるか | 交際費の基礎-1

 

 

交際費等を支出した目的

交際費の3要件の1つには「交際費等を支出した目的が、事業関係者等との間の親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図るものである」という支出目的要件があります。

「交際費等を支出した目的が、事業関係者等との間の親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図るものである」かどうかについては、その動機、金額、態様、効果などといった具体的な事情を総合的に判断するとともに、交際費を支出した当事者の主観的な事情だけでなく、客観的事情も考慮するべきとされています。

 

 

交際費等の行為の形態

交際費の3要件の1つには「交際費等の行為の形態が、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為である」という行為形態要件があります。

上記の接待等の行為とは、相手の快楽追求欲や金銭物品所有欲などを満足させる行為とされています。

 

 

おわりに

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交際費の相手にはどのような者が含まれるか | 交際費の基礎-1

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務上の交際費等の相手にはどのような者が含まれるかについて説明したいと思います。

 

 

税務上の交際費等とは

最近の裁判所の判断(東京高裁平成15年9月9日)によると、税務上の交際費等とは次の3つの要件を満たすものであるとされています。

  1. 交際費等を支出した相手が、事業に関係ある者である
  2. 交際費等を支出した目的が、事業関係者等との間の親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図るものである
  3. 交際費等の行為の形態が、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為である

 

交際費等を支出した目的と交際費等の行為の形態についてはこちら
交際費の支出目的と支出形態 | 交際費の基礎-2

 

 

事業に関係ある者

交際費の3要件の1つである「交際費等を支出した相手が、事業に関係ある者である」とは、得意先や仕入先など直接に事業に取引関係のある者だけでなく、間接に利害関係のある者や法人の役員、従業員、株主等も含まれます。

 

事業に関係ある者として交際費等の対象になる相手の具体例としては次のような者が該当します。

  • 直接に事業に関係する者(得意先や仕入先などといった直接の取引先)
  • 間接に事業に関係するもの(製造業者における小売業者、直接の取引関係のある者の役員や従業員など)
  • 現時点で事業に関係のない者であっても、新しく取引をする者や近い将来に事業に関係する者
  • 役員、従業員、株主等およびその家族や親族
  • 特定の一般消費者(医薬品メーカーにおける医師や病院など。不特定の一般消費者は含まれません)

 

このように、税務上の交際費等における支出の相手は、一般的に交際費の支出の相手として考えられる者よりも、範囲が広くなっています。

 

 

おわりに

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FX(外国為替証拠金取引)にかかる税金

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、FX(外国為替証拠金取引)にかかる税金についてご説明したいと思います。

 

 

FX(外国為替証拠金取引)とは

FX(外国為替証拠金取引、以下FX)とは、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。

 

 

FX(外国為替証拠金取引)の税金

FX(外国為替証拠金取引、以下FX)には、店頭取引と金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引所取引がありますが、どちらの場合であっても税金の考え方は同じです。

 

FXの差金決済によって差益(利益)が出た場合

FXの差金決済によって差益(利益)が出た場合は、他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、その差益に対して所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%の合計20.315%の税率で税金がかかります。

「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額、雑所得の金額の合計額をいいます。

 

FXの差金決済によって差損(損失)が出た場合

FXの差金決済によって差損(損失)が出た場合は、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をすることができます。
他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算してもなお引ききれない差損がある場合は、一定の要件のもと、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます(損失を繰り越すことができます)。

しかし、給与所得や事業所得など「先物取引に係る雑所得等」以外の所得とは損益通算することはできません。

 

 

おわりに

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