カテゴリー: 税金と節税

未上場株式(非上場株式)の配当を受け取った場合の税金について

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、未上場株式(非上場株式)の配当を受け取った場合の税金について説明したいと思います。

 

 

未上場株式の配当にかかる源泉徴収

平成25年1月1日以後に未上場株式の配当を受ける場合は、20.42%の税率によって所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。地方税である住民税は徴収されません。

例えば、Aさんが甲社から8万円の配当金を受け取る場合、
80,000円 ✕ 20.42% = 16,336円 が甲社によって源泉徴収(天引き)されて、
80,000円 - 16,336円 = 63,664円 がAさんの手取りとして入金されます。
源泉徴収されたAさんの税金である16,336円は、Aさんに代わって甲社が税務署に納めます。

 

 

未上場株式の配当にかかる確定申告

受け取った未上場株式の配当金は、原則として確定申告の対象になります。

確定申告を行う場合は、サラリーマンの給与所得や個人事業主の事業所得など他の所得と合算して税金を計算することになります(総合課税)。

源泉徴収として天引きされている税金については、確定申告によって精算します。
確定申告で計算された税金が源泉徴収された税金よりも多ければ、その差額を追加で納めます。
逆に、確定申告で計算された税金が源泉徴収された税金よりも少なければ、その差額を返してもらえます(還付)。

また、確定申告を行う場合は、配当控除を受けることができます。

 

 

未上場株式の配当にかかる確定申告不要制度

上記のとおり未上場株式の配当は、原則として確定申告の対象になります。

しかし、受け取った未上場株式の配当について、一回で受け取る配当金が、次の金額以下である場合には、確定申告をしなくてもよくなります(確定申告不要制度)。

 

10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12ヶ月
年1回の配当の場合は10万円、年2回(中間配当と年度配当)の場合は5万円です。
配当計算期間が1年を超える場合は、12ヶ月として計算します。
配当計算期間に1ヶ月未満の端数がある場合は、1ヶ月として計算します。

 

選択制なので、上記に当てはまる場合であっても確定申告しても構いません。
1回に支払を受けるべき配当ごとに、次の選択をすることができます。

  • 確定申告不要制度を適用して源泉徴収だけで済ませる
  • 他の所得と合算して確定申告を行う

ただし、確定申告不要制度を選択した配当に係る源泉徴収税額は、所得税額から差し引くことはできません。

 

 

未上場株式の配当にかかる住民税

いままでは、税務署に納める国税である所得税のお話でした。
ここからは、地方税である住民税のお話になります。

住民税には、未上場株式の配当にかかる特別徴収(天引き)制度がありません。
住民税には、少額の未上場株式の配当についての申告不要制度がありません。

そのため、住民税については、未上場株式の配当を受け取った場合に申告をする必要があるので注意してください。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

退職した後に転職や再就職した場合の税金はどうなるのか

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、転職や再就職した場合の税金はどうなるのかについて説明したいと思います。

 

 

源泉徴収

給与所得者と言われる会社などからお給料をもらっているサラリーマン等の方は、毎月もらうお給料やボーナスから所得税を天引きされています。これを源泉徴収といいます。

この源泉徴収する所得税の金額は概算によるため、毎月1月から12月の1年間に源泉徴収された所得税の合計額と、その人が本来納めるべきである所得税の金額とでは、差額が生じます。
この差額を精算して、概算の所得税を正しい所得税の金額にする手続きを年末調整といいます。

多くの給与所得者は、勤め先がやってくれる年末調整によって所得税の計算と納税が完了します。そのため通常は自ら確定申告をする必要はありません。

 

 

転職や再就職をした場合

退職した場合、通常は元の会社においては年末調整をしてもらえません。
転職や再就職した新たな会社にて年末調整をしてもらうことになります。

たとえば、9月でA社を退職して、10月からB社で働き始めたとすると、
B社においてA社の1月から9月までの分についても合わせて年末調整してもらえるのです。

そのためには、退職時に元の勤め先から受け取った「給与所得の源泉徴収票」を新たな勤め先に提出する必要があります。

先の例ですと、
A社を退職した際に発行される「給与所得の源泉徴収票」にはA社における1月から9月までのお給料の額や源泉徴収した額、支払った社会保険料の額などが記載されています。その情報をもとにB社において、A社の1月から9月、B者の10月から12月を合わせて年末調整を行うのです。

普通は、新たな会社の経理や人事から「給与所得の源泉徴収票」を提出するよう言われると思いますが、もし言われなかったら確認してみてくださいね。

 

退職した後、年末まで転職や再就職をしなかった場合はこちら
退職した年中に転職・再就職しなかった場合は確定申告するとお得です

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

ゴルフ保険で受け取った保険金と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、加入していたゴルフ保険やゴルファー保険から保険金を受け取った場合の税金について説明したいと思います。

 

 

ゴルフ保険とは

ゴルフ保険、ゴルファー保険とは、ゴルフのプレーに関する様々な損害を保証する保険になります。

一般的なゴルフ保険には次のような補償が含まれています。

  • 障害補償
  • 損害責任補償
  • ゴルフ用品補償
  • ホールインワン補償

どのような補償から保険金が支払われたかによって税金の取り扱いが異なってきますので注意して下さい。

 

 

障害補償

ゴルフ保険の障害補償とは、ゴルフのプレーにより自分が怪我をしてしまった場合に保険金が支払われる補償になります。

自分の怪我に対して受け取った保険金は非課税となりますので税金はかかりません。

確定申告によって医療費控除を受ける場合は、支払った病院代や薬代などの医療費からゴルフ保険の障害補償から受け取った保険金を差し引く必要があるので注意してください。

 

 

賠償責任補償

ゴルフ保険の賠償責任補償とは、ゴルフのプレーにより他人に怪我をさせてしまった場合や、他人のモノを壊してしまった場合などの損害賠償責任を負ってしまった際に保険金が支払われる補償になります。

損害賠償補償によって受け取った保険金は非課税となりますので税金はかかかりません。

 

 

ゴルフ用品補償

ゴルフ保険のゴルフ用品補償とは、ゴルフ用品の盗難や破損に対して保険金が支払われる補償になります。

ゴルフ用品補償から受け取った保険金は非課税となりますので税金はかかりません。

 

 

ホールインワン補償

ゴルフ保険のホールインワン補償とは、ホールインワンやアルバトロスを達成した際のお祝いとして発生する、記念品代、祝賀会費用などの各種費用に充てるため保険金が支払われる補償になります。

ホールインワン補償から受け取った保険金は、一時所得として税金の対象になります。

例えば、

ホールインワン補償から受け取った保険金 100万円
ゴルフ保険の保険料 2万円
記念品代 40万円
祝賀会費用 70万円

であったとしたら、一時所得は次のように計算します。

100万円(受け取った保険金) - 2万円(支払った保険料) - 50万円(特別控除) = 48万円

記念品代や祝賀会費用は差し引くことができないので注意して下さい。

 

 

支払った保険料の処理

ゴルフ保険は個人で加入することが大半だと思いますが、支払った保険料は事業所得の必要経費になりませんし、保険料控除の対象にもなりません。

法人加入の場合に支払った保険料は、その対象者に対する給与として処理します。

 

 

おわりに

ゴルフつながりでこちらもどうぞ
ゴルフに行った時の会計処理
入会金についてはこちら
ゴルフクラブの入会金や年会費、プレー代の税務

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

退職した年中に転職・再就職しなかった場合は確定申告するとお得です

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、退職した年中に転職・再就職しなかった場合に確定申告するとお得になる理由について説明したいと思います。

 

転職・再就職した場合の税金についてはこちら
退職した後に転職や再就職した場合の税金はどうなるのか

 

 

源泉徴収

給与所得者と言われる会社などからお給料をもらっているサラリーマン等の方は、毎月もらうお給料やボーナスから所得税を天引きされています。これを源泉徴収といいます。

この源泉徴収される所得税の金額は概算によるため、毎月1月から12月の1年間に源泉徴収された所得税の合計額と、その人が本来納めるべきである所得税の金額とでは、差額が生じます。
この差額を精算して、概算の所得税を正しい所得税の金額にする手続きを年末調整といいます。

多くの給与所得者は、勤め先がやってくれる年末調整によって所得税の計算と納税が完了します。そのため通常は自ら確定申告をする必要はありません。

 

 

退職した年中に転職・再就職しなかった場合

源泉徴収される所得税は、年の途中で退職しないで1年間継続してお給料をもらうことを前提として計算されます。

そのため、年の途中で退職して転職・就職しなかった場合、お給料から天引きされた所得税が、本来納めるべき所得税よりも過大になっている、つまり所得税を納め過ぎているケースが多くなります。

元の勤め先では年末調整をしてくれません。自ら確定申告をすることで、納め過ぎている源泉徴収された所得税を還付してもらえるのです。

なお、税務署に国税である所得税の確定申告をすることで、地方税である住民税の申告をしたことにもなります。

退職した年に納める住民税は、退職月の給料などから一括で徴収されるか、もしくは納付期限までに市区町村に自分で納めます。
退職した年の翌年に納める住民税も、市区町村から送られてくる納付書によって納付期限までに市区町村に自分で納めます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

個人事業主が家族に支払う給料 青色事業専従者給与と白色事業専従者控除の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、個人事業主が家族に支払う給料、青色事業専従者給与と白色事業専従者控除の違いについて説明したいと思います。

 

 

家族に支払う給料

個人事業主と同じ財布で生活している家族(配偶者や親族など)が、その個人事業主の事業を手伝っている場合、個人事業主がその家族に対してお給料やパート・アルバイト代といった給与を支払うことがあります。

これら個人事業主が家族などに支払う給与は、原則として事業における必要経費にすることはできません。

 

しかし、次のような例外が認められています。

  • 青色申告者の場合における青色事業専従者給与
  • 青色申告者以外(白色申告者)の場合における事業専従者控除

 

 

青色申告者の青色事業専従者給与

青色申告者が家族などに支払った給与を必要経費にすることができる青色事業専従者給与の特例という制度があります。

 

次の1~4の条件を全て満たす場合は青色事業専従者給与として認められます。

 

1. 次の条件を全て満たす青色事業専従者に支払った給与である。

  • 青色申告をしている個人事業主と同じ財布で生活している配偶者や親族である
  • その年の12月31日時点で15歳以上である
  • 原則としてその年の半年超、青色申告をしている個人事業主の事業に専ら従事している

 

2. 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出している。

 

3. 上記「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された金額の範囲内で、記載された方法で給与が支払われている。

 

4. 支払った給与の金額が、多すぎず労務の対価として相当の金額である。
過大部分は必要経費にならないので注意して下さい。

例えば、
個人事業主の所得が500万円であるのに、妻に給料として同程度の500万円を支払うのは厳しいでしょうし、儲かっているからといって一般の事務作業しかやっていない母に年収1千万円も支払うのはダメでしょう。

 

青色事業専従者給与についてはこちらも参照ください。
青色事業専従者給与-フリーランス・個人事業主が青色申告するメリット

 

 

白色申告者の事業専従者控除

青色申告者以外(白色申告者)においては、青色申告者のように青色事業専従者に支払った給料をそのまま必要経費することはできません。

しかし、
事業に専ら従事する家族従業員の数は何人いるか、
配偶者なのか配偶者以外の親族なのか、
所得金額はいくらなのか
によって計算される事業専従者控除の金額だけ必要経費にすることができます。

 

白色申告者の事業専従者控除の金額は、次のAとBのうち低い方の金額になります。

A. 事業専従者が事業主の配偶者(夫や妻)であれば86万円、配偶者以外の家族であれば(父母や兄弟、子供など)1人当たり50万円

B. 事業専従者控除を行う前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
事業専従者として妻と母親の計2人いる場合は、事業所得を「2+1=3」で割った金額になります。

 

白色申告者が事業専従者控除を受けるためには、次の条件を全て満たす必要があります。

 

1. 白色申告をしている個人事業主の事業に事業専従者がいる。

事業専従者とは、次の条件を全て満たす人をいう。

  • 白色申告をしている個人事業主と同じ財布で生活している配偶者や家族である
  • その年の12月31日時点で15歳以上である
  • その年の半年超、白色申告をしている個人事業主の事業に専ら従事している

 

2. 確定申告書に事業専従者控除を受ける旨、その金額などを記載している

 

 

事業専従者の注意点

青色申告者の事業専従者としてお給料をもらう人、白色申告者の事業専従者は、お給料を支払う側である個人事業主の控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

そして、お給料をもらう側である事業専従者は、その受け取ったお給料は給与所得になります。

青色申告者の事業専従者はもちろんのこと、白色申告者の事業専従者についても給与所得になるので注意して下さい。

白色事業専従者控除と、「控除」という言葉が使われていますが、もらう側にとってはお給料には変わりません。個人事業主から受け取るお給料の他に収入などがある場合は、確定申告が必要になることもあります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。