ゴルフに行った時の会計処理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、ゴルフに行った時の会計処理について説明したいと思います。

 

ゴルフ場の利用明細

ゴルフ場で料金を支払った際、領収書のみしか発行しないゴルフ場もありますが、最近は領収書に合わせてゴルフ場利用明細も発行してくれるゴルフ場が多くなりました。

経理処理や税務調査に必要になるので、領収書だけでなくゴルフ場利用明細も合わせて保管しておきましょう。

この利用明細を見てみると、ゴルフのプレー料金以外にも様々な料金がかかっていることが分かります。

 

ゴルフのプレー代

  • ゴルフのプレー代金で、いわゆるゴルフをしたときの本体価格にあたるものです。

ロッカー代

  • ゴルフのプレー代とは別途、ロッカー代が徴収されるゴルフ場が多いです。

ゴルフ場利用税

  • ゴルフ場を利用する場合にかかる税金で、そのゴルフ場の規模や整備状況などから定められた等級によって1,000円前後の税金がかかります。

飲食費

  • ゴルフ場での飲食費です。

緑化協力金

  • そのゴルフ場が協力会員となっている団体に対する寄付金です。緑化協力金として寄付金を受け取る団体はいくつかありますが、寄付金を基に公共施設の緑化事業などを行っています。ゴルフのプレイヤーの善意としてゴルフ場を1日利用すると数十円寄付することになっています。

 

ゴルフ料金の会計処理

利用明細の内訳別の勘定科目と消費税の区分は下記のようになります。基本的にはゴルフ関係は交際費で処理します。

利用明細の内訳 勘定科目 消費税
ゴルフのプレー代 交際費 課税取引
ロッカー代 交際費 課税取引
ゴルフ場利用税 交際費 不課税取引
飲食代金 交際費 課税取引
緑化協力金 交際費(or寄付金) 不課税取引
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

ゴルフに行った時の会計処理、記帳するときの仕訳の例はこのようになります。

支払い総額 26,110円 の内訳

  • ゴルフプレー代 22,000円
  • ロッカー代 330円
  • ゴルフ場利用税 1,200円
  • 飲食代金 2,530円
  • 緑化協力金 50円
借方 貸方
交際費 ( 課税取引 ) 22,600 現金 26,110
交際費 ( 不課税取引 ) 1,250
仮払消費税 2,260
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

ゴルフ料金は、交際費として消費税がかかる課税取引と消費税がかからない不課税取引に分けて会計ソフトに入力しましょう。

 

交際費 ( 課税取引 ) 22,600円 = ( 22,000円 + 330円 + 2,530円 ) ÷ 1.1

交際費 ( 不課税取引 ) 1,250円 = 1,200円 + 50円

仮払消費税 2,260円 = 22,600円 × 10%

 

ゴルフ場利用税は「税」とありますが、租税公課ではなく交際費を用いるのが一般的です。

 

利用明細がないため、内訳が分からない場合は、下記のように支払った全額を交際費の課税取引とします。

借方 貸方
交際費 ( 課税取引 ) 23,499 現金 26,110
仮払消費税 2,611
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

交際費 ( 課税取引 ) 23,499円 = 26,110円 - 2,611円

仮払消費税 2,611円 = 26,110円 × 10%

 

ゴルフ場での飲食費

ゴルフ場での飲食費は、ゴルフのプレーの一環として行う飲食として、一人当たり5,000円以下であっても原則として交際費になります。

 

おわりに

ゴルフ関係の会計処理はなかなか面倒ですが、しっかりと行うことで、経理体制が整っていることを税務署にアピールできるかもしれませんよ。

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ちなみに、税理士にはゴルフ好きが多いです。お客様と一緒にコースを回ったり、同業の税理士同士でゴルフコンペを行ったり、といった話をよく聞きます。私も興味はあるのですが、打ちっぱなし練習場止まりでコースは未経験なんです。

しかし、仕事ではゴルフ場に縁があって、公認会計士としてゴルフ場の監査や、ゴルフ場のM&A(合併や買収)などに少し携わったことがあります。仕事だけでなく、いつかコースデビューしたいですね。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。