ゴルフクラブの入会金や年会費、プレー代の税務

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、ゴルフクラブの入会金や年会費、プレー代の税務について説明したいと思います。

 

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ゴルフクラブの入会金

法人がゴルフクラブに支払った入会金は、場合に応じて下記のように処理します。

なお、この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支払う費用であるため、他人から会員権を購入した場合は、その購入代価だけでなく他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれます。

 

法人会員として入会する場合

法人会員として入会する場合は、その入会金は法人の資産として計上します。

ただし、記名式の法人会員で、名義人である特定の役員や使用人がもっぱら法人の業務に関係なく利用するために、これらの者が負担すべきものであると認められる場合は、その入会金は、これらの者に対する給与として処理しなければなりません。

 

個人会員として入会する場合

個人会員として入会する場合は、その入会金は個人会員である特定の役員または使用人に対する給与として処理します。

ただし、無記名式の法人会員制度がないため、やむを得ず個人会員として入会して、その入会金を法人が資産に計上した場合で、かつ、その入会が法人の業務遂行上必要なものであるために法人の負担すべきものであると認められる場合は、法人の資産に計上するという経理が認められます。

 

 

資産に計上した入会金の処理

法人が資産に計上したゴルフクラブの入会金は償却することができません。

しかし、
ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合、その入会金に相当する金額は、脱退した事業年度の損金になります。
その会員の地位を他に譲渡した場合、その譲渡によって生じたその入会金の譲渡損失は、譲渡をした事業年度の損金になります。

 

なお、預託金制ゴルフクラブのゴルフ会員権については、

  • 退会の届出
  • 預託金の一部切捨て
  • 破産手続開始の決定等

の事実に基づいて、預託金返還請求権の全部または一部が顕在化した場合に、その顕在化した部分については、金銭債権として貸倒損失および貸倒引当金の対象とすることがきます。

 

 

年会費その他

法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、
その入会金が資産計上されている場合は交際費、
その入会金が給与とされている場合は会員である特定の役員または使用人に対する給与になります。

 

 

プレー代

プレーする場合に直接要する費用は、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費になり、それ以外の場合にはその役員または使用人に対する給与になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。