カテゴリー: 税金と節税

セルフメディケーション税制の概要と節税額

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、セルフメディケーション税制の概要について説明したいと思います。

 

 

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)とは、特定一般用医薬品等を購入した場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる医療費控除の特例制度です。

 

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、
自分または自分と生計を一にする配偶者その他の親族の、
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合で、
その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、
従来の医療費控除との選択によって(従来の医療費控除との併用はできません)、
その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除く)のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を所得から控除することができます。

 

どの医薬品がセルフメディケーション税制の対象になるかは薬局でご確認下さい。

 

セルフメディケーション税制の特例を受けるためには、次の2点を確定申告書に添付します。

  • 特定一般用医薬品等購入費に係る領収書(特定一般用医薬品等に該当する者の金額が明らかにされているものに限る)
  • その年中に一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする書類

 

 

セルフメディケーション税制による節税額

例えば、課税所得500万円の人が、平成29年1月1日から平成29年12月31日の間に、自分と家族の分を合わせて、70,000円分のセルフメディケーション税制対象医薬品を購入した場合は、17,400円の節税になります。

 

70,000円 - 12,000円 = 58,000円 が所得から控除されます。

その結果、

所得税は11,600円の節税、
( 所得控除額58,000円 × 所得税率20% = 11,600円 )

住民税は5,800円の節税となり
( 所得控除額58,000円 × 住民税率10% = 5,800円 )

合計17,400円の節税になります。
( 11,600円 + 5,800円 = 17,400円 )

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の2年目掛金前納の注意点

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の2年目掛金前納の注意点について説明したいと思います。

 

 

2年目も掛金の前納をしたい場合

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済、以下共済)の前納を希望する場合は、その都度、申請する必要があります。

申請がない場合は、月払いになります。

昨年前納した掛金の充当が終了する1ヶ月ほど前に、「掛金前納預かり分充当終了のお知らせ」が郵送されてきます。

昨年に引き続き今年も昨年と同様に掛金の前納を希望する場合は、「前納申出書」を払込みを希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構が受理できるように、余裕を持って登録取扱機関に提出する必要があります。

 

例えば3月決算の会社で考えます。

昨年の決算直前の節税対策として決算日まであと1週間となった20X1年3月24日に初めて共済に加入して1年分の掛金を前納で収めました。

昨年20X1年3月期と同様に今年20X2年3月期も共済の掛金を1年分前納したい場合、
20X2年3月5日までに中小機構が「前納申込書」を受理できるように、余裕を持って20X2年2月中には登録取扱機関に提出すると安心です。
加入1年目の昨年のように決算日一週間前では間に合わないので注意して下さい。

 

 

前納申込書の提出を忘れた場合

共済の掛金の払込方法は通常は月払いになります。
そのため、前納を希望する場合はその都度、1年分の掛金の前納を希望する場合は毎年、申請する必要があります。
前納申込書の提出を忘れた場合は、自動的に月払いになってしまいます。

つまり、昨年は1年分の掛金を前納したので、12ヶ月分の掛金を経費として計上することができましたが、期日までに前納申込書の提出を忘れてしまうと、今年は1ヶ月分の掛金しか経費として計上することができなくなってしまいますので注意して下さい。

昨年1年分の掛金を前納した会社が、今年も1年分の前納を希望する場合は、上記のように、払い込みを希望する月の5日までに中小機構が「前納申込書」を受理できるように、登録取扱機関に提出しなければなりません。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

渡切交際費とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務上は給与にされる渡切交際費について説明したいと思います。

 

 

渡切交際費は給与

渡切交際費とは、役員や従業員に対して支給する精算不要の交際費のことをいいます。
この渡切交際費、税務上は支給した役員や従業員に対する給与として取り扱われます。

精算されないものが渡切交際費として給与になるので、業務上必要な交際費として領収書を会社に提出するなどして精算された場合は、交際費になります。

 

また、渡切交際費は給与所得として取り扱われるので、源泉徴収の対象になります。

従業員に対して支給した渡切交際費は会社の経費として損金算入することができますが、役員に対して支給した渡切交際費は定期同額給与等の要件を満たさないかぎり損金不算入になるので注意して下さい。

そして、渡切交際費は、従業員に支給したもので法人の損金になるものであっても、役員に支給したもので法人の損金にならないものであっても、受け取った側にとっては給与として所得税や住民税がかかってくるので余計な税金の負担が増えてしまうことになります。

 

 

使途秘匿金

使途秘匿金とは、相当の理由なく、その相手の氏名や住所、支出事由をその帳簿書類に記載していない支出のことをいいます。

役員や従業員に対して支給する渡切交際費の性質が使途秘匿金にあたる場合は、給与ではなく使途秘匿金として損金不算入になります。損金不算入になるばかりか、その支出額の40%が追徴課税されてしまいます。

 

 

渡切交際費より給料を上げよう

上記のとおり、渡切交際費を支給すると税金が余計にかかったり源泉徴収の手間が増えたり、さらには使途秘匿金とみなされる危険もあります。

そして、役員や従業員に対して、給料の他に使いみちが自由なお金を渡すことは社内管理的にも好ましくありません。

渡切交際費を支給するのであれば、給料を上げる方が望ましいでしょう。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

接待にかかるタクシー代 交通費か交際費か

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、接待にかかるタクシー代が交通費になるのか交際費になるのかについて説明したいと思います。

 

 

接待をする側

まずは接待をする側で考えてみます。

税務上の交際費等には、接待等のために直接支出した費用だけでなく、その接待等がなければ支出されなかった費用も含まれます。

 

そのため、自分が接待会場であるお店に行くまでのタクシー代は、交通費ではなく交際費として処理しなければなりません。

同様に、接待後お店から自宅までの自分のタクシー代についても、交際費になります。

なお、交際費になるタクシー代は、飲食費の交際費とは区別して管理します。

 

また、接待の現場では帰り際に接待相手にタクシー代として現金を渡すような場面もあると思います。後日タクシー代の領収書を接待相手からもらうのも難しいでしょう。
このような場合、接待相手に渡した現金は交際費にはなりません。いわゆる渡し切りの交際費として交際費でも交通費でもなく、接待相手に現金を渡した従業員や役員に対する給与とされるので注意して下さい。
給与になると源泉徴収の対象になり、役員の場合は役員報酬として損金不算入になってしまいます。

 

 

接待をされる側

税務上の交際費とは、交際費、接待費、機密費などの費用で、得意先や仕入先その他事業関係者に対して接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用であるとされています。

接待をされる側が支払う接待会場の行き帰りのタクシー代、すなわち接待を受けるために支払うタクシー代は、上記のような費用には該当しないため交通費になります。

 

 

おわりに

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パーティ開催費用の処理

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、パーティ開催費用の処理について説明したいと思います。

 

 

取引先を招待するパーティを開催

創立10周年記念パーティなど、主に取引先を招待して行われるパーティを開催した場合、その開催費用は交際費として処理します。

このパーティに役員や従業員が出席した場合、この役員や従業員にかかる費用についても交際費になるので注意して下さい。

 

ご祝儀を受け取った場合

例えば、パーティの開催費用が100万円でご祝儀として30万円頂戴した場合、パーティ開催費総額の100万円を交際費として計上して、ご祝儀30万円は雑収入として計上します(両建て処理)。

100万円-30万円=70万円だけを交際費として計上する方法は誤りになります(相殺処理)。

 

会費を徴収する場合

例えば、パーティ開催費用が100万円で100人が参加して一人あたり3,000円の会費を徴収した場合、100万円-30万円=70万円だけを交際費として計上することができます(相殺処理)。

このように、ご祝儀として任意で受け取る場合と、会費として強制的に徴収する場合では、同じ金額であっても交際費となる金額が異なってきます。

よって、パーティを開催する場合は、特に交際費が制限される大企業においては、会費制にすると交際費課税が少なくなり節税になる場合があります。

 

 

社内行事を開催

創立10周年記念の社内行事など、役員や従業員が参加する社内行事としてパーティを開催した場合、役員や従業員におおむね一律に社内において供与される通常の飲食にかかる費用については、交際費ではなく福利厚生費として処理することができます。

 

 

おわりに

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