接待にかかるタクシー代 交通費か交際費か

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、接待にかかるタクシー代が交通費になるのか交際費になるのかについて説明したいと思います。

 

 

接待をする側

まずは接待をする側で考えてみます。

税務上の交際費等には、接待等のために直接支出した費用だけでなく、その接待等がなければ支出されなかった費用も含まれます。

 

そのため、自分が接待会場であるお店に行くまでのタクシー代は、交通費ではなく交際費として処理しなければなりません。

同様に、接待後お店から自宅までの自分のタクシー代についても、交際費になります。

なお、交際費になるタクシー代は、飲食費の交際費とは区別して管理します。

 

また、接待の現場では帰り際に接待相手にタクシー代として現金を渡すような場面もあると思います。後日タクシー代の領収書を接待相手からもらうのも難しいでしょう。
このような場合、接待相手に渡した現金は交際費にはなりません。いわゆる渡し切りの交際費として交際費でも交通費でもなく、接待相手に現金を渡した従業員や役員に対する給与とされるので注意して下さい。
給与になると源泉徴収の対象になり、役員の場合は役員報酬として損金不算入になってしまいます。

 

 

接待をされる側

税務上の交際費とは、交際費、接待費、機密費などの費用で、得意先や仕入先その他事業関係者に対して接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用であるとされています。

接待をされる側が支払う接待会場の行き帰りのタクシー代、すなわち接待を受けるために支払うタクシー代は、上記のような費用には該当しないため交通費になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。