パーティ開催費用の処理

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、パーティ開催費用の処理について説明したいと思います。

 

 

取引先を招待するパーティを開催

創立10周年記念パーティなど、主に取引先を招待して行われるパーティを開催した場合、その開催費用は交際費として処理します。

このパーティに役員や従業員が出席した場合、この役員や従業員にかかる費用についても交際費になるので注意して下さい。

 

ご祝儀を受け取った場合

例えば、パーティの開催費用が100万円でご祝儀として30万円頂戴した場合、パーティ開催費総額の100万円を交際費として計上して、ご祝儀30万円は雑収入として計上します(両建て処理)。

100万円-30万円=70万円だけを交際費として計上する方法は誤りになります(相殺処理)。

 

会費を徴収する場合

例えば、パーティ開催費用が100万円で100人が参加して一人あたり3,000円の会費を徴収した場合、100万円-30万円=70万円だけを交際費として計上することができます(相殺処理)。

このように、ご祝儀として任意で受け取る場合と、会費として強制的に徴収する場合では、同じ金額であっても交際費となる金額が異なってきます。

よって、パーティを開催する場合は、特に交際費が制限される大企業においては、会費制にすると交際費課税が少なくなり節税になる場合があります。

 

 

社内行事を開催

創立10周年記念の社内行事など、役員や従業員が参加する社内行事としてパーティを開催した場合、役員や従業員におおむね一律に社内において供与される通常の飲食にかかる費用については、交際費ではなく福利厚生費として処理することができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。