カテゴリー: 税金と節税

ゴルフクラブの入会金や年会費、プレー代の税務

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、ゴルフクラブの入会金や年会費、プレー代の税務について説明したいと思います。

 

ゴルフ保険についてはこちら
ゴルフ保険で受け取った保険金と税金
ゴルフプレー時の仕訳についてはこちら
ゴルフに行った時の会計処理

 

ゴルフクラブの入会金についてはこちら
ゴルフクラブの入会金や年会費、プレー代の税務
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レジャークラブの入会金の税務
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同業団体等の会費の税務

 

 

ゴルフクラブの入会金

法人がゴルフクラブに支払った入会金は、場合に応じて下記のように処理します。

なお、この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支払う費用であるため、他人から会員権を購入した場合は、その購入代価だけでなく他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれます。

 

法人会員として入会する場合

法人会員として入会する場合は、その入会金は法人の資産として計上します。

ただし、記名式の法人会員で、名義人である特定の役員や使用人がもっぱら法人の業務に関係なく利用するために、これらの者が負担すべきものであると認められる場合は、その入会金は、これらの者に対する給与として処理しなければなりません。

 

個人会員として入会する場合

個人会員として入会する場合は、その入会金は個人会員である特定の役員または使用人に対する給与として処理します。

ただし、無記名式の法人会員制度がないため、やむを得ず個人会員として入会して、その入会金を法人が資産に計上した場合で、かつ、その入会が法人の業務遂行上必要なものであるために法人の負担すべきものであると認められる場合は、法人の資産に計上するという経理が認められます。

 

 

資産に計上した入会金の処理

法人が資産に計上したゴルフクラブの入会金は償却することができません。

しかし、
ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合、その入会金に相当する金額は、脱退した事業年度の損金になります。
その会員の地位を他に譲渡した場合、その譲渡によって生じたその入会金の譲渡損失は、譲渡をした事業年度の損金になります。

 

なお、預託金制ゴルフクラブのゴルフ会員権については、

  • 退会の届出
  • 預託金の一部切捨て
  • 破産手続開始の決定等

の事実に基づいて、預託金返還請求権の全部または一部が顕在化した場合に、その顕在化した部分については、金銭債権として貸倒損失および貸倒引当金の対象とすることがきます。

 

 

年会費その他

法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、
その入会金が資産計上されている場合は交際費、
その入会金が給与とされている場合は会員である特定の役員または使用人に対する給与になります。

 

 

プレー代

プレーする場合に直接要する費用は、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費になり、それ以外の場合にはその役員または使用人に対する給与になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

交際費になる情報提供料と交際費にならない情報提供料の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、交際費になる情報提供料と交際費にならない情報提供料の違いについて説明したいと思います。

 

 

情報提供料は問題になりやすい

情報提供料の取扱いについては、税務調査において、交際費になるかならないかで問題になる場合が少なくありません。

ここでいう情報提供料とは、仕事やお客様を紹介してもらった場合などに支払う謝礼や紹介料、キックバック、リベートなどのことをいいます。

情報提供料の支払先別に、交際費になるのか、交際費にならないのかを下記においてご説明します。

 

 

1.情報提供等を行うことを仕事としている相手

情報提供料の支払先が、情報提供を行うことを仕事としている相手の場合は、原則として交際費にはなりません。

例えば、不動産屋さんや保険代理店などが該当します。

 

 

2.情報提供等の取引にかかる相手方の従業員等

情報提供等の取引にかかる相手方の従業員等に支払う情報提供料は、交際費になります。

 

 

3.1,2以外の相手

上記の1、2以外の相手に支払った情報提供料は、下記3つの要件を全て満たす場合は、交際費になりません。1つでも当てはまる場合は交際費になるので注意して下さい。

  • その情報提供料等の支払いが、事前に締結している契約に基づいてなされていること
  • 情報提供の内容が、事前に締結した契約において具体的に明らかにされており、かつ、この契約に基づいて実際に情報提供を受けていること
  • 支払った情報提供料等の価額が、その情報提供の内容に照らし相当と認められること

契約と言ってもちゃんとした契約書を交わす必要は必ずしもありませんが、口頭ではなく、書面やポスター、張り紙など目視で確認できるようにしておくと良いと思います。

 

 

おわりに

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フリーランス・個人事業主の住民税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

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今回は、フリーランス・個人事業主の住民税について説明したいと思います。

 

 

住民税

フリーランス・個人事業主は、税務署に国税である所得税の確定申告を行って国に納付しますが、この所得税以外にも納めなければいけない税金として住民税というものがあります。

住民税は、都道府県と市区町村に納める税金になります。

  • 都道府県民税・・・東京都は都民税、道府県は道府県民税
  • 市区町村・・・東京都23区は特別区民税、市町村は市町村民税

 

 

住民税の申告

確定申告は、国税である所得税の申告で、提出先は税務署になります。
住民税の申告は、地方税である住民税の申告で、提出先は市区町村になります。

ただし、確定申告は住民税の申告も兼ねているので、確定申告をした方は住民税の申告をする必要はありません。
よって、確定申告を行うフリーランス・個人事業主は原則として住民税の申告は不要です。

所得税の確定申告を3月15日期限までに行うと、その年の6月くらいまでに、市区町村から納税通知書が送られてきます。

この送られてきた納税通知書を使って、年4回分割して住民税の納付することになります。

 

 

住民税の申告が不要な人の一例

下記に該当する人は住民税の申告は不要です。
下記のいずれかに該当する人が大半であるため、実際に住民税の申告が必要となる人は少ないと思います。

  • 確定申告を行う人
  • 前年中の所得が一箇所からの給与のみで、勤務先から市区町村に給与支払報告書が提出されている人
  • 収入が公的年金等収入のみで、その収入金額が一定額以下の人(扶養親族や寡婦等の追加等をする方や、遺族年金・障害年金などの非課税年金のみの方は、申告の必要あり)
  • 同一世帯の人に扶養されている人(扶養者している人が年末調整や確定申告などで扶養の申告をしている場合に限る)

 

 

住民税の申告が必要な人の一例

下記に該当する人は住民税の申告が必要になります。

  • 収入のなかった人(同一世帯内の人に扶養されている場合は除く)
  • 非課税所得の収入だけの人(遺族年金、障害年金、失業保険受給者等)
  • 勤務先から給与支払報告書の提出がない人
  • 扶養親族などの所得控除を追加する場合で、所得税の影響がなく、住民税の影響だけある人

 

 

おわりに

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個人事業主の青色申告特別控除における10万円控除と65万円控除の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、個人事業主・フリーランスの青色申告特別控除における10万円控除と65万円控除の違いについて説明したいと思います。

 

 

青色申告特別控除

事業所得や不動産所得が生じる事業を行っている人が、期限までに青色申告の承認申請を行って、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(複式簿記)によって記帳して、その記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出する場合、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

対して、上記以外の青色申告者(正規の簿記に従って決算書を作成していない人)については、最高10万円しか青色申告特別控除を受けることができません。

 

 

10万円控除と65万円控除の節税差

青色申告特別控除における10万円控除の場合の節税額と65万円控除の場合の節税額の差額は、所得税の税率によって82,500円(最低税率の場合)から302,500円(最高税率の場合)と大きな差額が生じます。

 

 

65万円控除を受けるためには

青色申告特別控除において65万円控除を受けるためには、市販の会計ソフトを導入して記帳を行うことが楽にできておすすめします。

ノートに手書きで書いている方や、エクセルなどで集計している方などもいるかもしれません。会計ソフトの導入について、初めはハードルが高いかもしれませんが、使い始めれば簡単に記帳ができることに驚くことと思います。

まずは、薄いものやマンガになっている簿記の本を1冊読んでみて、簿記の基本を頭に入れてから、会計ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

おわりに

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セルフメディケーション税制のQ&A-1

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、厚生労働省から公表されているセルフメディケーション税制のQ&Aのうち、税制についてと申告方法について紹介したいと思います。

 

セルフメディケーションの概要についてはこちら
セルフメディケーション税制の概要と節税額

 

 

厚生労働省のQ&A

平成28年12月7日現在で厚生労働省からセルフメディケーション税制に関するQ&Aが更新されましたので紹介致します。

 

 

セルフメディケーション税制について

Q1セルフメディケーション税制とはどんな制度ですか。

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、
健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日~平成33年 12月31日までの間に、
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入の対価を支払った場合において、
その年中に支払った対価額の合計額が12,000円を超えるときは、
その超える部分の金額(88,000円が上限)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。

 

Q2創設の目的はなんですか。

国民のセルフメディケーションの推進を目的としています。
セルフメディケーションは WHOにおいて「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。
セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。

 

Q3従来の医療費控除との関係はどのようになっていますか。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。
購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

 

 

申告の方法について

Q4確定申告はいつ行えばいいですか。

確定申告をする必要がある方は2月中旬から3月中旬の定められた期間に確定申告を行う必要があります。
確定申告の具体的な手続きについては、お近くの税務署や国税庁のホームページ等でご確認下さい。

 

Q5同一世帯の中に、従来の医療費控除により申告する人と、この税制により申告する人がいて構いませんか。

それぞれが所得控除を申告することができます。

 

 

おわりに

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