セルフメディケーション税制のQ&A-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、厚生労働省から公表されているセルフメディケーション税制のQ&Aのうち、税制についてと申告方法について紹介したいと思います。

 

セルフメディケーションの概要についてはこちら
セルフメディケーション税制の概要と節税額

 

 

厚生労働省のQ&A

平成28年12月7日現在で厚生労働省からセルフメディケーション税制に関するQ&Aが更新されましたので紹介致します。

 

 

セルフメディケーション税制について

Q1セルフメディケーション税制とはどんな制度ですか。

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、
健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日~平成33年 12月31日までの間に、
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入の対価を支払った場合において、
その年中に支払った対価額の合計額が12,000円を超えるときは、
その超える部分の金額(88,000円が上限)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。

 

Q2創設の目的はなんですか。

国民のセルフメディケーションの推進を目的としています。
セルフメディケーションは WHOにおいて「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。
セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。

 

Q3従来の医療費控除との関係はどのようになっていますか。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。
購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

 

 

申告の方法について

Q4確定申告はいつ行えばいいですか。

確定申告をする必要がある方は2月中旬から3月中旬の定められた期間に確定申告を行う必要があります。
確定申告の具体的な手続きについては、お近くの税務署や国税庁のホームページ等でご確認下さい。

 

Q5同一世帯の中に、従来の医療費控除により申告する人と、この税制により申告する人がいて構いませんか。

それぞれが所得控除を申告することができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。