セルフメディケーション税制の概要と節税額

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、セルフメディケーション税制の概要について説明したいと思います。

 

 

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)とは、特定一般用医薬品等を購入した場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる医療費控除の特例制度です。

 

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、
自分または自分と生計を一にする配偶者その他の親族の、
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合で、
その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、
従来の医療費控除との選択によって(従来の医療費控除との併用はできません)、
その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除く)のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を所得から控除することができます。

 

どの医薬品がセルフメディケーション税制の対象になるかは薬局でご確認下さい。

 

セルフメディケーション税制の特例を受けるためには、次の2点を確定申告書に添付します。

  • 特定一般用医薬品等購入費に係る領収書(特定一般用医薬品等に該当する者の金額が明らかにされているものに限る)
  • その年中に一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする書類

 

 

セルフメディケーション税制による節税額

例えば、課税所得500万円の人が、平成29年1月1日から平成29年12月31日の間に、自分と家族の分を合わせて、70,000円分のセルフメディケーション税制対象医薬品を購入した場合は、17,400円の節税になります。

 

70,000円 - 12,000円 = 58,000円 が所得から控除されます。

その結果、

所得税は11,600円の節税、
( 所得控除額58,000円 × 所得税率20% = 11,600円 )

住民税は5,800円の節税となり
( 所得控除額58,000円 × 住民税率10% = 5,800円 )

合計17,400円の節税になります。
( 11,600円 + 5,800円 = 17,400円 )

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。