公益法人等が普通法人に移行する場合の所要の調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益法人等が普通法人に移行する場合の所要の調整について説明したいと思います。

 

普通法人から公益法人等に以降する場合はこちら
普通法人が公益法人等に移行する場合の所要の調整

 

 

所要の調整

公益社団法人・公益財団法人または非営利型法人が、普通法人(非営利型法人以外の法人)に該当することとなる場合、累積所得金額を益金の額に算入します。

ここで、累積所得金額とは、過去において収益事業以外の事業から発生した所得の累積額のことをいいます。

 

累積所得金額は次の式で計算します。

益金に算入する額 =
累積所得金額 =
資産帳簿価額 - ( 負債帳簿価額 + 利益積立金の額 )

上式で計算した結果がマイナスになる場合は、累積欠損金額として、損金の額に算入します。

 

公益社団法人・公益財団法人が行政庁から認定の取消しを受けたことによって、普通法人(非営利型法人以外の法人)に該当することとなった場合は、その取消しの日以降に公益目的のために支出することが義務付けられている公益目的取得財産の残額を、上記の累積所得金額から控除して、その残額を益金の額に算入します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。