交際費になる情報提供料と交際費にならない情報提供料の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、交際費になる情報提供料と交際費にならない情報提供料の違いについて説明したいと思います。

 

 

情報提供料は問題になりやすい

情報提供料の取扱いについては、税務調査において、交際費になるかならないかで問題になる場合が少なくありません。

ここでいう情報提供料とは、仕事やお客様を紹介してもらった場合などに支払う謝礼や紹介料、キックバック、リベートなどのことをいいます。

情報提供料の支払先別に、交際費になるのか、交際費にならないのかを下記においてご説明します。

 

 

1.情報提供等を行うことを仕事としている相手

情報提供料の支払先が、情報提供を行うことを仕事としている相手の場合は、原則として交際費にはなりません。

例えば、不動産屋さんや保険代理店などが該当します。

 

 

2.情報提供等の取引にかかる相手方の従業員等

情報提供等の取引にかかる相手方の従業員等に支払う情報提供料は、交際費になります。

 

 

3.1,2以外の相手

上記の1、2以外の相手に支払った情報提供料は、下記3つの要件を全て満たす場合は、交際費になりません。1つでも当てはまる場合は交際費になるので注意して下さい。

  • その情報提供料等の支払いが、事前に締結している契約に基づいてなされていること
  • 情報提供の内容が、事前に締結した契約において具体的に明らかにされており、かつ、この契約に基づいて実際に情報提供を受けていること
  • 支払った情報提供料等の価額が、その情報提供の内容に照らし相当と認められること

契約と言ってもちゃんとした契約書を交わす必要は必ずしもありませんが、口頭ではなく、書面やポスター、張り紙など目視で確認できるようにしておくと良いと思います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。