課税売上割合がゼロの場合の仕入税額控除

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、課税売上割合がゼロの場合の仕入税額控除について説明したいと思います。

 

 

課税売上割合がゼロ

例えば、中古自動車販売を営む法人を資本金1,000万円で新規に設立した場合において、設立後すぐに中古自動車の仕入を行ったが、1期目は法人設立日から決算日までの期間が短く、売れた自動車がゼロであった場合を考えます。

1期目は、課税売上げはゼロ円で、非課税売上として預金利息が計上されているだけです。

この場合、課税売上割合はゼロになりますが、仕入税額控除はどうなるでしょうか。

 

 

仕入税額控除

上記のような課税売上割合がゼロの場合であっても、個別対応方式をとることによって、課税仕入れにかかる消費税のうち、課税売上のみに要するもの(上記の例では中古自動車の仕入)については、仕入税額控除ができます。

そのため、課税売上割合がゼロになる場合においても、課税仕入れに係る消費税を、次の3つに区分して、

  • 課税売上のみに要するもの
  • 非課税売上のみに要するもの
  • 課税売上と非課税売上に共通するもの

課税売上のみに要するものについては仕入税額控除を行うことができ、消費税の還付を受けることができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。