カテゴリー: 消費税

消費税法における電気通信利用役務の提供に該当しない取引の具体例

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税法における電気通信利用役務の提供に該当しない取引の具体例について説明したいと思います。

電気通信利用役務の提供とは

消費税法における「電気通信利用役務の提供」とは、電気通信回線を介して行われる電子書籍や音楽、ソフトウエア等の配信のほか、ネット広告の配信やクラウドサービスの提供、さらには電話や電子メールなどを通じたコンサルタントなどが該当します。

下記のものは消費税法における「電気通信利用役務の提供」からは除かれます。

  • 電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供、すなわち、電話、FAX、インターネット回線の接続など、通信そのものに該当する役務の提供
  • 資産の譲渡等の結果の通知等が電気通信回線を介して行われたとしても、その電気通信回線を介した結果の通知等が、他の資産の譲渡等に付随して行われる場合

電気通信利用役務の提供に該当しない取引の具体例

消費税法における「電気通信利用役務の提供」に該当しない取引は、

  • 通信そのもの
  • その電気通信回線を介して行う行為が他の資産の譲渡等に付随して行われるもの

などで、具体的には以下のような取引が該当します。

  • 電話、FAX、電報、データ伝送、インターネット回線の利用など、他者間の情報伝達を単に媒介するもの(いわゆる通信にあたるもの)
  • ソフトウエアの制作等
    著作物の制作を国外事業者に依頼し、その成果物の受領や制作過程の指示をインターネット等を介して行う場合がありますが、当該取引も著作物の制作という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用されているものなので、「電気通信利用役務の提供」に該当しません。
  • 国外に所在する資産の管理・運用等(ネットバンキング含む)
    資産の運用、資金の移動等の指示、状況、結果報告等について、インターネット等を介して連絡が行われたとしても、資産の管理・運用等という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用されているものなので、「電気通信利用役務の提供」に該当しません。
    ただし、クラウド上の資産運用ソフトウエアの利用料金などを別途受領している場合、その部分は「電気通信利用役務の提供」に該当します。
  • 国外事業者に依頼する情報の収集・分析等
    情報の収集、分析等を行ってその結果報告等について、インターネット等を介して連絡が行われたとしても、情報の収集・分析等という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用されているものなので、「電気通信利用役務の提供」に該当しません。
    ただし、他の事業者の依頼によらずに自身が収集・分析した情報について対価を得て閲覧に供したり、インターネットを通じて利用させるものは「電気通信利用役務の提供」に該当します。
  • 国外の法務専門家等が行う国外での訴訟遂行等
    訴訟の状況報告、それに伴う指示等について、インターネット等を介して行われたとしても、当該役務の提供は、国外における訴訟遂行という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用されているものなので、「電気通信利用役務の提供」に該当しません。

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税法における電気通信利用役務の提供の具体例

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税法における電気通信利用役務の提供の具体例について説明したいと思います。

電気通信利用役務の提供とは

消費税法における「電気通信利用役務の提供」とは、電気通信回線を介して行われる電子書籍や音楽、ソフトウエア等の配信のほか、ネット広告の配信やクラウドサービスの提供、さらには電話や電子メールなどを通じたコンサルタントなどが該当します。

ただし、下記のものは消費税法における「電気通信利用役務の提供」からは除かれます。

  • 電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供、すなわち、電話、FAX、インターネット回線の接続など、通信そのものに該当する役務の提供
  • 資産の譲渡等の結果の通知等が電気通信回線を介して行われたとしても、その電気通信回線を介した結果の通知等が、他の資産の譲渡等に付随して行われる場合

電気通信利用役務の提供に該当する取引の具体例

消費税法における「電気通信利用役務の提供」に該当する取引の具体例として、対価を得て行われる以下取引が該当します。

  • インターネット等を通じて行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含む)の配信
  • 顧客に、クラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス
  • 顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス
  • インターネット等を通じた広告の配信・掲載
  • インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)
  • インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
  • インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)
  • インターネットを介して行う英会話教室

おわりに

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リバースチャージ方式による消費税の申告納付義務

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、リバースチャージ方式による消費税の申告納付義務について説明したいと思います。

リバースチャージ方式

国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」、例えば広告の配信など、については、当該役務の提供を受けた国内事業者が、消費税の申告・納税を行います。

そして、当該役務の提供にかかる課税仕入れは、消費税の仕入税額控除の計算の基礎となります。

この消費税の課税方式をリバースチャージ方式といいます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成したリバースチャージ方式の図

国外事業者申告納税方式

国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のもの、例えば電子書籍や音楽の配信など、については、国外事業者が日本の税務署に消費税の申告・納税を行います。

また、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、登録国外事業者から提供を受けたもののみ、国内事業者の消費税の申告において仕入税額控除が認められます。

裏を返すと、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについて、登録国外事業者ではない国外事業者から提供を受けたものは、国内事業者の消費税の申告において仕入税額控除が認められません。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した国外事業者申告納税方式の図

おわりに

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電気通信利用役務の提供における内外判定基準

はじめに

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今回は、電気通信利用役務の提供における内外判定基準について説明したいと思います。

電気通信利用役務の提供

電気通信利用役務の提供とは、

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話等の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く)であって、

他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいいます。

内外判定基準

電気通信利用役務の提供については、国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されます

  1. 国内事業者→電気通信利用役務の提供→国外事業者 : 国外取引として不課税取引
  2. 国外事業者→電気通信利用役務の提供→国内事業者 : 国内取引として課税取引
  3. 国内事業者→電気通信利用役務の提供→国外消費者 : 国外取引として不課税取引
  4. 国外事業者→電気通信利用役務の提供→国内消費者 : 国内取引として課税取引
  5. 国内事業者→電気通信利用役務の提供→国内消費者 : 国内取引として課税取引

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した電気通信利用役務の提供における内外判定基準

おわりに

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消費税における事業者向け電気通信利用役務の提供とは

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電気通信利用役務の提供

電気通信利用役務の提供とは、

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話等の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く)であって、

他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいいます。

事業者向け電気通信利用役務の提供

事業者向け電気通信利用役務の提供とは、

国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、

当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質、または当該役務の提供に係る取引条件等から、当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいいます。

例として、下記のものが該当します。

  • インターネットのウエブサイト上への広告の掲載のように、その役務の性質から通常事業者向けであることが客観的に明らかなもの
  • 役務の提供を受ける事業者に応じて、各事業者との間で個別に取引内容を取り決めて締結した契約に基づいて行われる電気通信利用役務の提供で、契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなもの

なお、利用料が高額であるとか、利用者のほとんどが事業者であるといった場合であっても、その事実のみをもって、その役務の性質から事業者向け電気通信利用役務の提供に該当すると判断することはできません。

おわりに

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