カテゴリー: 消費税

任意の中間申告書を提出する旨の届出書 | 消費税の届出書について-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、任意の中間申告書を提出する旨の届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、任意の中間申告書を提出する旨の届出書について説明します。

 

 

任意の中間申告書を提出する旨の届出書

直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない年税額)が48万円以下であることにより、その六月中間申告対象期間につき六月中間申告書の提出を要しない事業者(中間申告義務のない事業者)であっても、任意の中間申告書を提出する旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出することによって、任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間から、自主的に中間申告・納付をすることができます。

六月中間申告対象期間とは、その課税期間開始の日以後6ヶ月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間のことをいいます。

中間納付税額は、直税の課税期間の確定消費税額の1/2になります。この中間納付税額と合わせて地方消費税の中間納付税額を納付することになります。

 

 

提出時期

任意に六月中間申告書を提出しようとする六月中間申告対象期間の末日までに提出する必要があります。

 

 

注意点

任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出した場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額および地方消費税額によって中間申告・納付することができます。

任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出した場合であっても、提出期限までに中間申告書を提出しなかった場合は、六月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書の提出があったものとみなされます。

 

 

任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書

任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出して、任意の中間申告書を提出することとしている事業者が、中間申告書の提出をやめる場合は、任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 消費税の届出書について-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の新設法人に該当する旨の届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税の新設法人に該当する旨の届出書について説明します。

 

 

消費税の新設法人に該当する旨の届出書

消費税の新設法人(その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額等が1,000万円以上である法人)は、その課税期間の納税義務が免除されません。

消費税の新設法人(その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額等が1,000万円以上である法人)に該当する場合は、消費税の新設法人に該当する旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

ただし、法人設立届出書を提出する際に、消費税の新設法人に該当する旨を記載して提出した場合には、消費税の新設法人に該当する旨の届出書の提出は不要になります。

 

 

提出時期

当該事由が生じた場合に速やかに提出します。

 

 

注意点

その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額等が1,000万円”以上”である法人が対象になるので、資本金が1,000万円ピッタリの場合も対象になりますのでご注意下さい。

 

 

おわりに

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消費税課税事業者選択不適用届出書 | 消費税の届出書について-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税課税事業者選択不適用届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税課税事業者選択不適用届出書について説明します。

 

 

消費税課税事業者選択不適用届出書

消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者を選択していた事業者が、選択をやめよう(免税事業者に戻ろう)とする場合、消費税課税事業者選択不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 

 

提出時期

消費税課税事業者選択不適用届出書の提出期限は、免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日までになります。

 

 

注意点

消費税課税事業者選択不適用届出書を提出した場合であっても、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合や、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合などは、課税事業者となります。

消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することはできません(免税事業者に戻ることができません)。

調整対象固定資産を購入した場合にも、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出できない場合があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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消費税課税事業者選択届出書 | 消費税の届出書について-3

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税課税事業者選択届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税課税事業者選択届出書について説明します。

 

 

消費税課税事業者選択届出書

基準期間における課税売上高1,000万円以下の事業者でも、消費税課税事業者届出書を納税地の所轄税務署長に提出することによって、消費税の課税事業者になることができます。

 

課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間のことをいいます。原則として法人は事業年度、個人事業者は暦年をいいます。

基準期間とは、法人については原則としてその事業年度の前々事業年度、個人事業者についてはその年の前々年度をいいます。

課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上高(消費税および地方消費税に相当する額を除く)と、輸出取引等の免税売上高の合計額をいいます。
また、売上返品等がある場合は、その金額を控除した残額になります。

 

 

提出時期

適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出することによって、消費税の課税事業者になることができます。

新しく設立した法人など新規開業事業者の場合は、開業等をした課税期間の末日までに提出すれば、その開業等をした日の属する課税期間から課税事業者になることができます。

 

 

注意点

消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった事業者が、課税事業者をやめるときには、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出しなければなりません。

 

 

おわりに

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消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 | 消費税の届出書について-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の届出書のうち消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書について説明します。

 

 

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合には、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出する必要があります。

 

課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間のことをいいます。原則として法人は事業年度、個人事業者は暦年をいいます。

基準期間とは、法人については原則としてその事業年度の前々事業年度、個人事業者についてはその年の前々年度をいいます。

課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上高(消費税および地方消費税に相当する額を除く)と、輸出取引等の免税売上高の合計額をいいます。
また、売上返品等がある場合は、その金額を控除した残額になります。

 

 

提出時期

事由が生じた場合(その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合)、速やかに提出しなければなりません。

 

 

注意点

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、課税事業者になります。

高額特定資産の仕入れ等を行った場合で、消費税法第12条の4第1項(高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例)の規定が適用される期間については、課税事業者となります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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