消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 | 消費税の届出書について-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の届出書のうち消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書について説明します。

 

 

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合には、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出する必要があります。

 

課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間のことをいいます。原則として法人は事業年度、個人事業者は暦年をいいます。

基準期間とは、法人については原則としてその事業年度の前々事業年度、個人事業者についてはその年の前々年度をいいます。

課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上高(消費税および地方消費税に相当する額を除く)と、輸出取引等の免税売上高の合計額をいいます。
また、売上返品等がある場合は、その金額を控除した残額になります。

 

 

提出時期

事由が生じた場合(その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合)、速やかに提出しなければなりません。

 

 

注意点

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、課税事業者になります。

高額特定資産の仕入れ等を行った場合で、消費税法第12条の4第1項(高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例)の規定が適用される期間については、課税事業者となります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。