消費税課税事業者届出書 | 消費税の届出書について-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の届出書のうち消費税課税事業者届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税課税事業者届出書について説明します。

 

 

消費税課税事業者届出書(基準期間用)

課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業者は、消費税の課税事業者となり、消費税課税事業者届出書(基準期間用)を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間のことをいいます。原則として法人は事業年度、個人事業者は暦年をいいます。

 

基準期間とは、法人については原則としてその事業年度の前々事業年度、個人事業者についてはその年の前々年度をいいます。

 

課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上高(消費税および地方消費税に相当する額を除く)と、輸出取引等の免税売上高の合計額をいいます。
また、売上返品等がある場合は、その金額を控除した残額になります。
なお、基準期間が免税事業者であった場合は、その基準期間における課税売上高には消費税が含まれていないので、その基準期間における課税売上高を計算する際には税抜き処理を行う必要はありません。

 

 

消費税課税事業者届出書(特定期間用)

課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であったとしても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業者は、消費税の課税事業者になります。

 

特定期間とは、法人の場合は原則としてその事業年度の全事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいい、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいいます。

 

なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高の代わりに、給与等支払額の合計額によって判定することもできます。

 

特定期間における課税売上高または給与等支払額によって判定を行った結果、課税事業者に該当することになった場合は、消費税課税事業者届出書(特定期間用)を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。