カテゴリー: 消費税

通勤手当、出張旅費、住宅手当と消費税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、通勤手当、給与とされた交通費、住宅手当は課税仕入れに該当するかどうかについて説明したいと思います。

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通勤手当

会社が従業員などに支給する通勤手当(通勤定期等の現物支給を含む)のうち、通勤のために通常必要とする範囲内のものは、その全額が消費税の課税仕入れに該当します。

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通勤のために通常必要とする範囲内の通勤手当であれば、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、消費税の課税仕入れに該当します。

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通勤のために通常必要とする範囲を超える通勤手当は、消費税の課税仕入れには該当しません。

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消費税法基本通達11-2-2(通勤手当)

事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。

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給与とされた出張旅費

税務上、出張旅費のうち、通常必要と認められる範囲を超える出張旅費は、所得税では従業員に対する給与として課税されます。

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出張旅費のうち、通常必要と認められる範囲内の出張旅費は、消費税の課税仕入れに該当します。

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出張旅費のうち、通常必要と認められる範囲を超える出張旅費は、消費税の課税仕入れには該当しません。

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消費税法基本通達11-2-1(出張旅費、宿泊費、日当等)

役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。

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住宅手当

会社が従業員などに支給する住宅手当や住居手当といったものは、会社が事業を行ううえで直接必要なものとはいえません。

また、住宅手当や住居手当は所得等に該当することから、消費税の課税仕入れには該当しません。

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おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

居住用で契約しているマンションを事務所利用している場合の消費税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、居住用で契約しているマンションを事務所利用している場合の消費税の取扱いについて説明したいと思います。

住宅の貸付けは消費税の非課税取引

住宅の貸付けに係る契約において、人の居住の用に供することが明らかにされているもの、すなわち契約書において居住用や住宅用となっているものは、貸付期間が1ヶ月に満たない場合などを除いて、消費税の非課税取引となります。

事務所の貸付は消費税の課税取引

事務所などの建物の貸付けの場合の家賃は、消費税の課税取引となります。
家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合であっても、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。

居住用で契約しているマンションを事務所利用している場合

それでは、居住用の住宅として借りた建物について、賃貸人の承諾を得ずに、事業用に使用した場合の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。

賃貸借に係る契約において、住宅として借り受けていた建物について、賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに事業用に使用したとしても、その建物の貸借料は、消費税の課税仕入れには該当しません。

ただし、貸付けに係る契約において、当初は住宅として貸し付けた建物について、その後契約当事者間で事業用に使用することについて契約変更した場合には、その用途変更の契約をした後においては、課税資産の貸付けに該当し、消費税の仕入税額控除の対象となります。

居住用で借りたマンションの家賃を消費税の課税仕入れにするためには、居住用ではなく事務所利用する旨の契約変更を行う必要があります。
口頭などで賃貸人の承諾を得たとしても、契約書上で事務所利用になっていない場合は、消費税の課税仕入れにはならないのでご注意下さい。

おわりに

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消費税課税期間特例選択不適用届出書 | 消費税の届出書について-9

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税課税期間特例選択不適用届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税課税期間特例選択不適用届出書について説明します。

 

 

消費税課税期間特例選択不適用届出書

消費税課税期間特例選択・変更届出書を納税地の所轄税務署長に提出することによって、通常1年の課税期間を3ヶ月または1ヶ月ごとに区分した期間に短縮することができますが、この課税期間の特例の適用をやめる場合は、消費税課税期間特例選択不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 

なお、年(個人)または事業年度(法人)の途中で、課税期間の特例の適用をやめた場合は、その適用しないこととなった課税期間の開始日以後、その年の12月31日(個人)またはその事業年度末(法人)までが一課税期間になります。

 

 

提出時期

消費税課税期間特例選択不適用届出書の提出期限は、課税期間の特例の適用をやめようとする課税期間の初日の前日までになります。

 

 

注意点

消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出して課税期間の特例の適用を受けた場合は、その課税期間の特例を、2年間継続して適用した後でなければ、消費税課税期間特例選択不適用届出書を提出して課税期間の特例の適用をやめることはできないので注意して下さい。

 

 

おわりに

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消費税課税期間特例選択・変更届出書 | 消費税の届出書について-8

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税課税期間特例選択・変更届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税課税期間特例選択・変更届出書について説明します。

 

 

消費税課税期間特例選択・変更届出書

消費税課税期間特例選択・変更届出書を納税地の所轄税務署長に提出することによって、通常1年の課税期間を3ヶ月または1ヶ月ごとに区分した期間に短縮することができます。

 

課税期間

課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間のことをいいます。原則として法人は事業年度、個人事業者は暦年をいいます。

 

 

提出時期

適用を受けようとする「短縮に係る課税期間(3ヶ月または1ヶ月ごとに区分した期間)」の初日の前日までに、消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出する必要があります。

ただし、新規開業等の事業者は、消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出した日の属する3ヶ月または1ヶ月ごとに区分した期間から、この特例の適用を受けることができます。

 

 

特例期間を変更する場合

3月特例(3ヶ月ごとに区分した期間)を1月特例(1ヶ月ごとに区分した期間)に変更する場合、1月特例(1ヶ月ごとに区分した期間)を3月特例(3ヶ月ごとに区分した期間)に変更する場合も、消費税課税期間特例選択・変更届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

ただし、この特例の適用を受けている場合は、事業を廃止した場合を除いて、2年間継続して適用した後でなければ、他の課税期間の特例に変更することはできないので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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消費税簡易課税制度選択届出書 | 消費税の届出書について-7

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税簡易課税制度選択届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税簡易課税制度選択届出書について説明します。

 

 

消費税簡易課税制度選択届出書

その課税期間の基準期間にける課税売上高が5,000万円以下である事業者は、消費税簡易課税制度選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出することで、簡易課税制度を選択することができます。

 

簡易課税制度

簡易課税制度とは、課税売上高から納付する消費税額を計算する制度のことをいいます。
簡易課税制度では、仕入控除税額を、課税期間における課税標準額に対する消費税額に、事業区分ごとに定められているみなし仕入率を乗じて計算します。
上記のように仕入控除税額を計算することから、課税売上高のみから納付する消費税額を計算するため、実際の課税仕入れ等にかかる消費税額を計算する必要がありません。

 

課税期間

課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間のことをいいます。原則として法人は事業年度、個人事業者は暦年をいいます。

 

基準期間

基準期間とは、法人については原則としてその事業年度の前々事業年度、個人事業者についてはその年の前々年度をいいます。

 

課税売上高

課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上高(消費税および地方消費税に相当する額を除く)と、輸出取引等の免税売上高の合計額をいいます。
また、売上返品等がある場合は、その金額を控除した残額になります。
なお、基準期間が免税事業者であった場合は、その基準期間における課税売上高には消費税が含まれていないので、その基準期間における課税売上高を計算する際には税抜き処理を行う必要はありません。

 

 

提出時期

適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出します。
ただし、事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間の末日までに提出すれば、事業を開始した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

 

 

注意点

消費税簡易課税制度選択届出書を提出して簡易課税制度を選択した場合であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度を適用することはできません。

調整対象固定資産や高額特定資産の仕入れ等をした場合には、消費税簡易課税制度選択届出書を提出できない場合があります。

 

 

消費税簡易課税制度選択不適用届出書

消費税簡易課税制度選択届出書を提出して簡易課税制度の適用を受けている事業者が、簡易課税制度の適用をやめる場合は、簡易課税制度の適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

ただし、消費税簡易課税制度選択届出書を提出して簡易課税制度の適用を受けている事業者は、消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出して、簡易課税制度の適用をやめることができないので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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