居住用で契約しているマンションを事務所利用している場合の消費税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、居住用で契約しているマンションを事務所利用している場合の消費税の取扱いについて説明したいと思います。

住宅の貸付けは消費税の非課税取引

住宅の貸付けに係る契約において、人の居住の用に供することが明らかにされているもの、すなわち契約書において居住用や住宅用となっているものは、貸付期間が1ヶ月に満たない場合などを除いて、消費税の非課税取引となります。

事務所の貸付は消費税の課税取引

事務所などの建物の貸付けの場合の家賃は、消費税の課税取引となります。
家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合であっても、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。

居住用で契約しているマンションを事務所利用している場合

それでは、居住用の住宅として借りた建物について、賃貸人の承諾を得ずに、事業用に使用した場合の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。

賃貸借に係る契約において、住宅として借り受けていた建物について、賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに事業用に使用したとしても、その建物の貸借料は、消費税の課税仕入れには該当しません。

ただし、貸付けに係る契約において、当初は住宅として貸し付けた建物について、その後契約当事者間で事業用に使用することについて契約変更した場合には、その用途変更の契約をした後においては、課税資産の貸付けに該当し、消費税の仕入税額控除の対象となります。

居住用で借りたマンションの家賃を消費税の課税仕入れにするためには、居住用ではなく事務所利用する旨の契約変更を行う必要があります。
口頭などで賃貸人の承諾を得たとしても、契約書上で事務所利用になっていない場合は、消費税の課税仕入れにはならないのでご注意下さい。

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。