カテゴリー: 消費税

消費税課税事業者届出書 | 消費税の届出書について-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の届出書のうち消費税課税事業者届出書について説明したいと思います。

 

 

消費税の届出書

法人や個人事業主などの事業者は、消費税法に規定されている各種の届出書の要件に該当する事由が生じた場合には、その旨を記載した各種の届出書を提出する必要があります。

主な消費税の届出書には次のようなものがあります。

今回は上記のうち、消費税課税事業者届出書について説明します。

 

 

消費税課税事業者届出書(基準期間用)

課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業者は、消費税の課税事業者となり、消費税課税事業者届出書(基準期間用)を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間のことをいいます。原則として法人は事業年度、個人事業者は暦年をいいます。

 

基準期間とは、法人については原則としてその事業年度の前々事業年度、個人事業者についてはその年の前々年度をいいます。

 

課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上高(消費税および地方消費税に相当する額を除く)と、輸出取引等の免税売上高の合計額をいいます。
また、売上返品等がある場合は、その金額を控除した残額になります。
なお、基準期間が免税事業者であった場合は、その基準期間における課税売上高には消費税が含まれていないので、その基準期間における課税売上高を計算する際には税抜き処理を行う必要はありません。

 

 

消費税課税事業者届出書(特定期間用)

課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であったとしても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業者は、消費税の課税事業者になります。

 

特定期間とは、法人の場合は原則としてその事業年度の全事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいい、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいいます。

 

なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高の代わりに、給与等支払額の合計額によって判定することもできます。

 

特定期間における課税売上高または給与等支払額によって判定を行った結果、課税事業者に該当することになった場合は、消費税課税事業者届出書(特定期間用)を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税のしくみ

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税のしくみと転嫁の流れについて説明したいと思います。

 

 

消費税の基本

消費税は、消費に比例的で広く公平(水平的公平)に負担を求める税金です。

原則として全ての商品の販売やサービスの提供などを課税の対象としています。

この消費税は、事業者を納税義務者として、売上に課税を行いますが、税金の累積を避けるために、売上にかかる税額から仕入れにかかる税額を差し引いて、その差引税額を納付します。

事業者に課せられる消費税相当額は、コストとして販売価格に織り込まれ転嫁され、最終的には消費者が負担するしくみとなっています。

このように消費税は、納税義務者が事業者で、税負担者が消費者であるため、間接税になります。

 

 

転嫁の流れ

消費税の、各段階での転嫁の流れは次のようになっています。

原材料製造業者、完成品製造業者、卸売業者、小売業者と各段階の事業者が消費税を納税していますが、事業者が納付する消費税はあくまで預り金的な性格を持った税金であり、最終的に負担しているのは最終消費者になります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税のしくみの図

 

 

おわりに

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消費税の国際比較

はじめに

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今回は、世界の消費税(付加価値税)について説明したいと思います。

 

 

各国の消費税率

各国の消費税(付加価値税)は次のようになっています。
数字は標準税率で単位は%です。

食料品などには軽減税率を適用している国もあります。
また、アメリカなど下表に載っていない国でも、消費税(付加価値税)の代わりに、取引高税や小売売上税などの税制が実施されている国が多くあります。

 

アジア・中東
トルコ 18
イスラエル 17
中国 17
パキスタン 16
ヨルダン 16
バングラデシュ 15
ネパール 13
インド 12.5
スリランカ 12
フィリピン 12
インドネシア 10
韓国 10
カンボジア 10
ベトナム 10
モンゴル 10
ラオス 10
レバノン 10
日本 8
シンガポール 7
タイ 7
マレーシア 6
台湾 5
ヨーロッパ
ハンガリー 27
クロアチア 25
スウェーデン 25
デンマーク 25
ノルウエー 25
アイスランド 24
ギリシャ 24
フィンランド 24
アイルランド 23
ポーランド 23
ポルトガル 23
イタリア 22
スロベニア 22
オランダ 21
スペイン 21
チェコ 21
ベルギー 21
ラトビア 21
リトアニア 21
アルバニア 20
アルメニア 20
イギリス 20
ウクライナ 20
ウズベキスタン 20
エストニア 20
オーストリア 20
スロバキア 20
セルビア 20
タジキスタン 20
フランス 20
ブルガリア 20
ベラルーシ 20
モナコ 20
ノルドバ 20
キプロス 19
ドイツ 19
モンテネグロ 19
ルーマニア 19
アゼルバイジャン 18
ジョージア 18
マケドニア 18
マルタ 18
ロシア 18
ボスニア・ヘルツェゴビナ 17
ルクセンブルク 17
トルクメニスタン 15
カザフスタン 12
キルギス 12
スイス 8
リヒテンシュタイン 8
北中アメリカ
ドミニカ共和国 18
バルバドス 17.5
セントクリストファー・ネイビス 17
ジャマイカ 16.5
メキシコ 16
アンティグア・バーブーダ 15
グレナダ 15
ドミニカ 15
ニカラグア 15
ホンジュラス 15
エルサルバドル 13
コスタリカ 13
トリニダード・トバゴ 12.5
ベリーズ 12.5
グアテマラ 12
ハイチ 10
バハマ 7.5
パナマ 7
カナダ 5
南アメリカ
ウルグアイ 22
アルゼンチン 21
コロンビア 19
チリ 19
ブラジル 17
ペルー 17
エクアドル 14
ガイアナ 14
ボリビア 13
ベネズエラ 12
スリナム 10
パラグアイ 10
アフリカ
アルジェリア 20
マダガスカル 20
モロッコ 20
カメルーン 19.25
中央アフリカ 19
ナイジェリア 19
ニジェール 19
ウガンダ 18
ガボン 18
ギニア 18
コートジボアール 18
コンゴ共和国 18
セネガル 18
タンザニア 18
チャド 18
チュニジア 18
トーゴ 18
ブルキナファソ 18
ブルンジ 18
ベナン 18
マリ 18
ルワンダ 18
スーダン 17
モザンピーク 17
マラウイ 16.5
ケニア 16
ザンビア 16
モーリタニア 16
エチオピア 15
カーボヴェルデ 15
ギニアビサウ 15
シエラレオネ 15
ジンバブエ 15
赤道ギニア 15
ナミビア 15
モーリシャス 15
南アフリカ 14
レソト 14
エジプト 13
ボツワナ 12
コモロ 10
オセアニア
サモア 15
ニュージーランド 15
バヌアツ 12.5
オーストラリア 10
パプアニューギニア 10
フィジー 9
ニウエ 5

 

 

おわりに

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消費税の使途と国の社会保障関連支出

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の使途と国の社会保障関連支出について説明したいと思います。

 

 

消費税の使途

8%の消費税のうち、
61.25%は、国の社会保障4経費(年金、医療、介護、子ども・子育で支援)に使われ、
26.25%は、地方の社会保障に使われ、
12.50%は、地方の一般財源として使われています。

国と地方を合わせると、消費税の9割近くが社会保障のために使われていることになります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税の使途の図

 

 

国の支出

8%の消費税(21.7兆円)のうち、国は6.3%(17.1兆円)、そこから地方交付税分の1.4%(3.8兆円)を除いた残りの4.9%(13.3兆円)が国分になります。

平成29年度当初予算によると、国の支出(一般会計歳出)の総額は97.4兆円で、その内訳で一番多いのは社会保障関連費(年金、医療、介護、子ども・子育で支援、その他)で32.4兆円と、33%を占めています。

社会保障関連費(年金、医療、介護、子ども・子育で支援、その他)のうち、その他を除いた、年金、医療、介護、子ども・子育で支援に充てられる分が28.7兆円になります。

この28.7兆円のうち、国の消費税13.3兆円で約半分近くをまかなっていることになります。

 

 

おわりに

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商品在庫の消費税

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、商品在庫の消費税について説明したいと思います。

 

 

仕入れた時に課税仕入

企業会計では、商品は仕入れただけでは費用にならず、売り上げた時に売上原価として費用になります。
法人税でも、商品は仕入れただけでは損金にならず、売り上げた時に売上原価として損金になります。

対して消費税では、商品は仕入れた時に課税仕入になります。
売り上げていなくて、在庫として残っていても関係ありません。

 

税抜経理(以下同様)

商品を540,000円(税込)で仕入れた。

仕入高 500,000 現金 540,000
仮払消費税 40,000

 

棚卸の結果、上記仕入のうち108,000円(税込)が期末商品となった。

商品 10,000 期末商品棚卸高 10,000

 

 

前期免税事業者から当期課税事業者になった場合

前期免税事業者から当期課税事業者になる場合で、当期課税事業者としての期首商品(前期免税事業者としての期末商品)に、前期免税事業者の期間に仕入れた商品がある場合は、その前期免税事業者期間に仕入れた商品に係る消費税額を、当期課税事業者になった当期課税期間の課税仕入れ等の税額とみなして当期仕入税額控除の対象とします。

 

前期は免税事業者で、当期から課税事業者になった。
当期の期首商品216,000円は、全額が前期の免税事業者の期間に仕入れたものである。

期首商品棚卸高 200,000 商品 216,000
仮払消費税 16,000

当期の期首商品にかかる消費税額は、当期の仕入税額控除の対象になります。

 

 

当期課税事業者から翌期免税事業者になる場合

当期課税事業者から翌期免税事業者になる場合、当期課税事業者の期間に仕入れた商品の期末商品(翌期免税事業者の期首商品)がある場合は、その当期課税事業者の期間に仕入れた商品の期末商品に係る消費税額は、当期課税事業者期間の当期仕入税額控除の対象にできません。

 

当期は課税事業者で、翌期から免税事業者になる。
当期の期末商品324,000円は、全額が当期の課税事業者の期間に仕入れたものである。

商品 324,000 期末棚卸高 300,000
 仮払消費税  24,000

当期の期末商品にかかる消費税額は、当期の仕入税額控除の対象になりません。

 

 

おわりに

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