消費税法における電気通信利用役務の提供に該当しない取引の具体例

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税法における電気通信利用役務の提供に該当しない取引の具体例について説明したいと思います。

電気通信利用役務の提供とは

消費税法における「電気通信利用役務の提供」とは、電気通信回線を介して行われる電子書籍や音楽、ソフトウエア等の配信のほか、ネット広告の配信やクラウドサービスの提供、さらには電話や電子メールなどを通じたコンサルタントなどが該当します。

下記のものは消費税法における「電気通信利用役務の提供」からは除かれます。

  • 電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供、すなわち、電話、FAX、インターネット回線の接続など、通信そのものに該当する役務の提供
  • 資産の譲渡等の結果の通知等が電気通信回線を介して行われたとしても、その電気通信回線を介した結果の通知等が、他の資産の譲渡等に付随して行われる場合

電気通信利用役務の提供に該当しない取引の具体例

消費税法における「電気通信利用役務の提供」に該当しない取引は、

  • 通信そのもの
  • その電気通信回線を介して行う行為が他の資産の譲渡等に付随して行われるもの

などで、具体的には以下のような取引が該当します。

  • 電話、FAX、電報、データ伝送、インターネット回線の利用など、他者間の情報伝達を単に媒介するもの(いわゆる通信にあたるもの)
  • ソフトウエアの制作等
    著作物の制作を国外事業者に依頼し、その成果物の受領や制作過程の指示をインターネット等を介して行う場合がありますが、当該取引も著作物の制作という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用されているものなので、「電気通信利用役務の提供」に該当しません。
  • 国外に所在する資産の管理・運用等(ネットバンキング含む)
    資産の運用、資金の移動等の指示、状況、結果報告等について、インターネット等を介して連絡が行われたとしても、資産の管理・運用等という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用されているものなので、「電気通信利用役務の提供」に該当しません。
    ただし、クラウド上の資産運用ソフトウエアの利用料金などを別途受領している場合、その部分は「電気通信利用役務の提供」に該当します。
  • 国外事業者に依頼する情報の収集・分析等
    情報の収集、分析等を行ってその結果報告等について、インターネット等を介して連絡が行われたとしても、情報の収集・分析等という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用されているものなので、「電気通信利用役務の提供」に該当しません。
    ただし、他の事業者の依頼によらずに自身が収集・分析した情報について対価を得て閲覧に供したり、インターネットを通じて利用させるものは「電気通信利用役務の提供」に該当します。
  • 国外の法務専門家等が行う国外での訴訟遂行等
    訴訟の状況報告、それに伴う指示等について、インターネット等を介して行われたとしても、当該役務の提供は、国外における訴訟遂行という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用されているものなので、「電気通信利用役務の提供」に該当しません。

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。