税務上の棚卸資産の販売における売上の計上時期

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務上の棚卸資産の販売における売上の計上時期について説明したいと思います。

 

 

売上計上の時期

税務上、棚卸資産の販売による売上や収益は、その棚卸資産の引渡しがあった日の属する事業年度の益金になります。

 

 

棚卸資産の引渡しがあった日

棚卸資産の引渡しがあった日がいつになるかは、例えば次のような日があります。

  • 棚卸資産を出荷した日
  • 棚卸資産を売り先などの相手方が検収した日
  • 売り先などの相手方において、その棚卸資産の使用収益ができることとなった日
  • 検針などによって販売数量を確認した日など

上記のようなその棚卸資産の種類や性質、販売の契約の内容などに応じて、引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、継続してその収益計上を行うこととしている日を、棚卸資産の引渡しがあった日とします。

 

 

代金未確定の場合

棚卸資産の引渡しの日の属する事業年度終了の日までに、その棚卸資産の販売代金が未確定の場合は、その日の現況によって適正に見積もった額を販売代金として計上します。

後日確定した販売代金が見積額と異なる場合におけるその差額は、販売代金が確定した日の属する事業年度の益金または損金として処理します。

 

 

委託販売の場合

委託販売によって棚卸資産を販売した場合は、その委託品である棚卸資産を受託者が販売をした日の属する事業年度の益金になります。

また、受託者において委託品である棚卸資産についての売上計算書などが売上のたびに作成されて委託者に送付されている場合で、継続してその売上を売上計算書の到達した日の属する事業年度の益金とすることもできます。
受託者が週や月を単位として一括して売上計算書を作成している場合でも、それが継続して行われているときは、上記における売上のたびに作成され送付されている場合に該当します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。