住宅用として契約したマンションを事務所利用した場合の消費税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、住宅用として契約したマンションを事務所利用した場合の消費税について説明したいと思います。

 

 

住宅用家賃

契約において人の居住の用に供することが明らかである住宅用家賃は消費税の非課税取引になります。

ただし、1ヶ月未満の賃貸などの場合は非課税取引になりません。

 

 

住宅用契約で事務所利用した場合

住宅用家賃は原則として消費税の非課税取引になりますが、住宅用であるかどうかは、賃貸借契約書などで判断することが一般的です。

そのため、住宅用として契約したマンションを事務所として利用している場合、その支払家賃は課税仕入れにはならず非課税になります。

ただし、住宅用として契約したマンションについて、その用途を住宅用から事務所用へと変更する旨の契約を交わした場合は、契約変更後の支払家賃は課税仕入れになります。

なお、賃貸借契約書においては住宅用となっているが、事務所として利用することを貸主が了解している場合は、あるべき契約内容と異なった内容で契約書に記載されているに過ぎないため、その支払家賃は課税仕入れになり、貸主においては課税売上になります。

この場合、本当に貸主が了解しているのかどうか、いつから了解しているかを説明できるよう、口約束ではなく覚書などを交わして書面で残しておいた方がいいと思います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。