フリーランス・個人事業主の住民税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、フリーランス・個人事業主の住民税について説明したいと思います。

 

 

住民税

フリーランス・個人事業主は、税務署に国税である所得税の確定申告を行って国に納付しますが、この所得税以外にも納めなければいけない税金として住民税というものがあります。

住民税は、都道府県と市区町村に納める税金になります。

  • 都道府県民税・・・東京都は都民税、道府県は道府県民税
  • 市区町村・・・東京都23区は特別区民税、市町村は市町村民税

 

 

住民税の申告

確定申告は、国税である所得税の申告で、提出先は税務署になります。
住民税の申告は、地方税である住民税の申告で、提出先は市区町村になります。

ただし、確定申告は住民税の申告も兼ねているので、確定申告をした方は住民税の申告をする必要はありません。
よって、確定申告を行うフリーランス・個人事業主は原則として住民税の申告は不要です。

所得税の確定申告を3月15日期限までに行うと、その年の6月くらいまでに、市区町村から納税通知書が送られてきます。

この送られてきた納税通知書を使って、年4回分割して住民税の納付することになります。

 

 

住民税の申告が不要な人の一例

下記に該当する人は住民税の申告は不要です。
下記のいずれかに該当する人が大半であるため、実際に住民税の申告が必要となる人は少ないと思います。

  • 確定申告を行う人
  • 前年中の所得が一箇所からの給与のみで、勤務先から市区町村に給与支払報告書が提出されている人
  • 収入が公的年金等収入のみで、その収入金額が一定額以下の人(扶養親族や寡婦等の追加等をする方や、遺族年金・障害年金などの非課税年金のみの方は、申告の必要あり)
  • 同一世帯の人に扶養されている人(扶養者している人が年末調整や確定申告などで扶養の申告をしている場合に限る)

 

 

住民税の申告が必要な人の一例

下記に該当する人は住民税の申告が必要になります。

  • 収入のなかった人(同一世帯内の人に扶養されている場合は除く)
  • 非課税所得の収入だけの人(遺族年金、障害年金、失業保険受給者等)
  • 勤務先から給与支払報告書の提出がない人
  • 扶養親族などの所得控除を追加する場合で、所得税の影響がなく、住民税の影響だけある人

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。