カテゴリー: 税金と節税

損金になる税金と損金にならない税金 | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、株式会社など法人が納める税金のうち、損金になる税金と損金にならない税金について説明したいと思います。

フリーランス・個人事業主が納める税金のうち、必要経費になる税金と必要経費にならない税金についての説明は下記ページをご覧ください。
必要経費になる税金と必要経費にならない税金 | 所得税

 

 

法人が支払った税金

会社は、法人税や法人住民税、消費税など色々な税金を納めます。

企業会計上の会計・経理処理において、これらの法人が支払う税金は、全て会社の費用になります。

しかし法人税法上の会計・経理処理において、これらの法人が支払う税金は、損金 ( 法人税を計算する上での費用 ) になる税金と損金にならない税金に分けられます。
このため、どの税金が損金になるのか、どの税金が損金にならないのかを把握することが、法人税を計算する上で重要になってきます。

 

 

損金にならない税金

企業会計上は支払った税金の全てが会社の費用になりますが、法人税法上は損金 ( 法人税を計算する上での費用 ) にならない税金があります。

損金にならない税金の主なものを挙げます。

  • 法人税
  • 法人住民税 ( 都道府県民税 )
  • 法人住民税 ( 市町村民税 )
  • 各種加算税、各種加算金、延滞税、延滞金 ( 地方税の納期限延長による延滞金は除く ) 、過怠税
  • 罰金、科料 ( 外国が課する罰金、科料を含む ) 、過料
  • 所得税、復興特別所得税のうち法人税の税額から控除するもの
  • 外国法人税のうち法人税の税額から控除するもの

 

 

損金になる税金

上記に挙げた損金にならない税金以外の税金については、基本的に損金にすることができます。

損金になる税金の主なものを挙げます。

  • 事業税
  • 地方法人特別税
  • 事業所税
  • 印紙税
  • 不動産取得税
  • 自動車税
  • 固定資産税 ( 償却資産税含む )
  • 都市計画税
  • ゴルフ場利用税
  • 軽油引取税
  • 利子税
  • 延滞金 ( 地方税の納期限延長による延滞金 )
  • 所得税、復興特別所得税のうち法人税の税額から控除しないもの
  • 外国法人税のうち法人税の税額から控除しないもの

 

 

損金になる税金が損金になる時期

納税者である法人が税務署に申告して納める税金である、事業税、地方法人特別税、事業所税などは、申告書を提出して納付した事業年度に法人の損金になります。3月決算の会社の場合は、5月末までに申告して税金を納付することになるので、申告・納付した5月に損金になることになります。3月末の決算時点では損金にならないので注意してください。

不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税される税金 ( 納税者が申告するのではなく、役所が税額を計算して通知してくれる税金 ) については、賦課決定(納税の通知)のあった事業年度に法人の損金になります。ただし、納期の開始日の事業年度または実際に税金を納めた事業年度に損金として経理処理した場合には、その損金として経理処理した事業年度に損金になります。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

自転車通勤・マイカー通勤 | 通勤手当で節税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、自転車通勤やマイカー通勤をしている場合の通勤手当について説明したいと思います。

 

通勤手当の概要については下記を参照ください。
通勤手当の税金 | 通勤手当で節税

電車通勤やバス通勤など公共交通機関を利用している場合の通勤手当については下記を参照ください。
電車通勤・バス通勤 | 通勤手当で節税

税理士の通勤自転車

 

 

自転車通勤やマイカー通勤の通勤手当-受け取る側

自転車通勤やマイカー通勤している会社役員や従業員に対して支給される通勤手当は、一定の金額まで非課税限度額として、所得税や住民税がかかりません。

そのため、同じ金額の給料をもらうならば、全額を給料としてもらうよりも、非課税限度額まで通勤手当としてもらう方が、節税になるのでお得と言えます。

 

この非課税限度額は、自宅から職場までの最短の通勤経路における片道の距離に応じて、定められています。

1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額である非課税限度額を超える通勤手当を支給された場合は、給料と合算されて所得税や住民税がかかってきます。

 

 

自転車通勤やマイカー通勤の通勤手当を支払う側

通勤手当を支払う側にとっては、通勤手当を会社の損金や個人事業の必要経費にするとこができるので節税になります。基本的には非課税減額を超えて支給した場合も損金や必要経費にすることができます ( 受け取る側は税金がかかってしまいますが ) 。

しかし、会社が社長など会社役員に対して、非課税限度額を超える通勤手当を支払った場合は、損金にできません。

また、フリーランス・個人事業主の方が、自分に対して給料を支払うことができないのと同様に、自分に対して通勤手当を支払うことはできません。実費を交通費として必要経費にする余地はあります。

 

 

通勤距離に応じた非課税限度額

自転車通勤やマイカー通勤している人の片道通勤距離に応じた1ヶ月あたりの非課税限度額は下記のようになります。

自転車・マイカー通勤における1ヶ月あたりの非課税限度額表
片道通勤距離 非課税限度額
2km未満 0円(全額課税されます)
2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円

 

通勤距離については、Google Mapsで自宅と職場の住所を入力するなどして調べてみてください。

片道の通勤距離が2km未満の場合は、非課税限度額はありません。そのため、支給される通勤手当はすべて給与とみなされて、所得税などがかかってしまいます。

片道の通勤距離が45km以上の場合は、どんなに距離が長くても非課税限度額は24,500円で頭打ちになります。

 

 

公共交通機関と自転車・マイカーの併用通勤

電車やバスといった公共交通機関と自転車・マイカーを併用して通勤している場合の非課税限度額は、次の2つの合計になります ( ただし1ヶ月あたり10円が限度です ) 。

  1. 電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合の1ヶ月の通勤定期券などの金額
  2. 自転車やマイカーを使って通勤する片道距離に応じた1ヶ月あたりの非課税限度額

 

 

おわりに

1つ1つは小さい通勤手当であっても「塵も積もれば山となる」です。非課税限度額を有効に使って、しっかり節税してくださいね。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

電車通勤・バス通勤 | 通勤手当で節税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、電車通勤やバス通勤など公共交通機関を使っている場合の通勤手当について説明したいと思います。

通勤手当の概要については下記を参照ください。
通勤手当の税金 | 通勤手当で節税

自転車通勤やマイカー通勤の場合の通勤手当については下記を参照ください。
自転車通勤・マイカー通勤 | 通勤手当で節税

税理士の通勤列車

 

電車通勤・バス通勤の通勤手当-受け取る側

電車やバスなど公共交通機関を使って通勤している会社役員や従業員に対して支給される1ヶ月あたりの通勤手当や通勤用定期乗車券は、1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額 ( 最短ルートの1ヶ月の定期代で月10万円が上限 ) までは、非課税限度額として、所得税や住民税がかかりません。

そのため、同じ金額の給料をもらうならば、全額を給料として受け取るよりも、非課税限度額まで通勤手当として受け取る方が、節税になるのでお得と言えます。

1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額である非課税限度額を超える通勤手当を支給された場合は、給料と合算されて所得税や住民税がかかってしまいます。

 

 

電車通勤・バス通勤の通勤手当-支払う側

通勤手当を支払う側にとっては、通勤手当を会社の損金や個人事業の必要経費にするとこができるので節税になります。基本的には非課税減額を超えて支給した場合も損金や必要経費にすることができます ( 受け取る側は税金がかかってしまいますが ) 。

支払う側としては、節税になるからといって、1ヶ月定期の代金をまるまる通勤手当として支給するのではなく、6ヶ月定期の代金を6等分した金額を通勤手当として支給してキャッシュアウトフローを抑えるべきです。

 

なお、会社が社長など会社役員に対して、非課税限度額を超える通勤手当を支払った場合は、損金にできません。

また、フリーランス・個人事業主の方が、自分に対して給料を支払うことができないのと同様に、自分に対して通勤手当を支払うことはできません。実費を交通費として必要経費にする余地はあります。

 

 

1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額

1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額とは、通勤のための運賃や時間、距離などのそれぞれの事情に照らし合わせて、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券の金額です。もう少し簡単に言うと、最短ルートにおける1ヶ月の定期代の金額になります。

 

新幹線などの特急料金はOKですが、グリーン車代金はダメです。
グリーン車代金も通勤手当として支給する場合は、グリーン車代金は通勤手当ではなく給料とみなされるので、受け取る側は所得税などが発生します。

 

1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額である非課税限度額の上限金額は、1人あたり1ヶ月10万円になります。新幹線通勤などで、1ヶ月の定期代が10万円を超える場合、10万円を超える分は、税法上は通勤手当として認められず給与とみなされて所得税などが発生します。

 

 

おわりに

1つ1つは小さい通勤手当であっても「塵も積もれば山となる」です。非課税限度額を有効に使って、しっかり節税してくださいね。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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通勤手当の税金 | 通勤手当で節税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、通勤手当に関する税金の概要について説明したいと思います。

 

 

税法上の通勤手当

税法上の通勤手当とは、通常支払う給料などに加えて支給されるものに限られます。よって、給料を支払わないのに通勤手当だけ支給する場合、税法上は通勤手当になりません。

税理士の通勤

 

通勤手当を支払う側

通勤手当を支払う側にとって、通勤手当は、基本的に支払った額の全額を経費にできるので、節税になります。
所得税の非課税限度額までの通勤手当については、源泉徴収の対象にもなりません。

 

会社の場合

株式会社など法人の場合、従業員やパート、アルバイトに対して支払った通勤手当を会社の損金 ( 税金計算上の経費 ) にすることができます。

社長など会社役員に対して支払った通勤手当も、所得税の非課税限度額までは損金にすることができます。所得税の非課税限度額を超えた通勤手当は、損金にできないので注意してください。

 

フリーランス・個人事業主の場合

フリーランス・個人事業主の場合、従業員やパート、アルバイトに対して支払った通勤手当については、個人事業の必要経費にすることができます。

フリーランス・個人事業主が自身に対して支払う通勤手当は、給料と同様に通勤手当を支払うという概念がないので、必要経費にはできません。ただし、事業に関係する交通費の実費については必要経費にする余地があります。

 

 

通勤手当を受け取る側

通勤手当を受け取る側にとって、一定の限度額までの通勤手当は、所得税や住民税が非課税になるので税金がかかりません。
そのため、同じ金額をもらうなら、給料としてもらうより、通勤手当としてもらった方が、節税になってお得です。

 

通勤手当の非課税限度額は交通手段によって決まります。非課税限度額の詳細については下記を参照ください。

電車やバスなどの公共交通機関による通勤の場合は 「電車通勤・バス通勤 | 通勤手当で節税
自転車通勤やマイカー通勤の場合は「 自転車通勤・マイカー通勤 | 通勤手当で節税

 

従業員の場合

従業員やパート、アルバイトの方の場合、非課税限度額までの通勤手当については、税金がかかりません。

非課税限度額を超える通勤手当については、超えた分が給料に上乗せされて所得税や住民税が発生します。

 

会社役員の場合

会社役員の場合も従業員と同様に、非課税限度額までの通勤手当については、税金がかかりません。

非課税限度額を超える通勤手当については、超えた分が役員給与に上乗せされて所得税や住民税が発生します。

 

フリーランス・個人事業主の場合

上記に記載のとおり、フリーランス・個人事業主本人については通勤手当という概念はありません。

事業に関係する交通費の実費については必要経費にする余地があります。

 

 

通勤手当と保険料

社会保険料 ( 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料 ) や労働保険料 ( 雇用保険料、労災保険料 ) を計算する場合は、通勤手当を給料に含めて計算します。
税金のように一定の非課税限度額のようなものがあるわけではないので、給与計算の際は注意してください。

社会保険料を計算する際に使用する標準月額報酬には通勤手当を含めます。
労働保険料を計算する際に使用する賃金総額にも通勤手当を含めます。

よって、同じ給料をもらっている場合であっても、通勤手当が大きい方が、保険料が高くなることこなります。

 

 

おわりに

1つ1つは小さい通勤手当であっても「塵も積もれば山となる」です。非課税限度額を有効に使って、しっかり節税してくださいね。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

個人事業税とは | フリーランス・個人事業主の税金

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、個人事業税についてです。

 

個人事業税以外のフリーランス・個人事業主の方が納める税金については、
フリーランス・個人事業主が納める税金の種類
を参照ください。

 

 

個人事業税とは

個人事業税とは、フリーランスや個人事業主といった個人で事業をなさっている方について、その事業から生じた所得(税金計算上の利益)に対してかかる税金です。

国に納める税金である所得税に対して、個人事業税は都道府県に納める地方税になります。
例えば、東京都で事業を行っている個人の方は、東京都に個人事業税を納めます。

個人住民税(都道府県民税)も都道府県に納める税金ですが、個人事業税との違いは、住民税がその都道府県の住民としてのサービスを受けるために支払う税金であるのに対して、個人事業税はその地域で事業を行うための場所代としての税金になります。

ちなみに個人住民税は都道府県だけでなく市町村にも納めますが、個人事業税は都道府県だけに納めます。

 

個人事業税を納める必要があるフリーランス・個人事業主の方

法定業種といわれる法律で決められた事業を行っているフリーランス・個人事業主の方は個人事業税を納める必要があります。

法定業種として定められている業種は70種類あって、ほとんどの事業が該当するため、個人で事業を営んでいる場合は、基本的に個人事業税を納めなければなりません。また、事業の種類によって税率が変わってきます。

自分の事業が、どの法定業種に該当するかどうか分からない場合は、税理士に相談してみてください。

個人事業税の法定業種一覧
事業区分 税率 事業の種類
第1種事業 5% 物品販売業 保険業 金銭貸付業 物品貸付業 不動産貸付業 製造業 電気供給業 土石採取業 電気通信事業 運送業 運送取扱業 船舶ていけい場業 倉庫業 駐車場業 請負業 印刷業 出版業 写真業 席貸業 旅館業 料理店業 飲食店業 周旋業 代理業 仲立業 問屋業 両替業 公衆浴場業(むし風呂等) 演劇興行業 遊技場業 遊覧所業 商品取引業 不動産売買業 広告業 興信所業 案内業 冠婚葬祭業
第2種事業 4% 畜産業 水産業 薪炭製造業
第3種事業 5% 医業 歯科医業 薬剤師業 獣医業 弁護士業 司法書士業 行政書士業 公証人業 弁理士業 税理士業 公認会計士業 計理士業 社会保険労務士業 コンサルタント業 設計監督者業 不動産鑑定業 デザイン業 諸芸師匠業 理容業 美容業 クリーニング業 公衆浴場業(銭湯) 歯科衛生士業 歯科技工士業 測量士業 土地家屋調査士業 海事代理士業 印刷製版業
3% あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、その他の医業に類する事業 装蹄師業
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

個人事業税の申告期限と申告の方法

個人事業税の申告期限は、所得税の確定申告と同じ毎年3月15日までに前年分の申告を都道府県税事務所に行います。

ただし、所得税の確定申告や個人住民税の申告をする方は、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」に必要事項を記入すれば、個人事業税の申告をする必要はありません。提出した、所得税の確定申告書、個人住民税の申告書にもとづいて都道府県が個人事業税の金額を計算して、個人住民税の納税通知書を送ってくれます。

また、年の途中で事業を廃止した場合は、廃止した日から1か月以内に個人事業税の申告をしなければなりません。死亡によって事業が廃止になった場合は、4か月以内になります。

 

 

個人事業税の納付

個人事業税の納付は、年2回、8月末と11月末に行います。

都道府県税事務所から送られてくる個人事業税の納税通知書によって、都道府県税事務所の窓口や、口座振替、コンビニ、金融機関のATMなどで納めます。

 

 

個人事業税の計算方法

所得税の確定申告等をしていれば、都道府県が計算してくれるので、自分で個人事業税の計算をする必要はありませんが、個人事業税は下記のように計算します。所得よりも各種控除の金額が大きければ、個人事業税はかかりません。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した個人事業税

① 事業所得

前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた事業所得や不動産所得で、事業の総収入金額から必要経費や青色申告特別控除額などを差し引いて計算します。
所得税の確定申告書の第1表青色申告決算書、収支内訳書の所得金額の金額が該当します。

 

② 所得税の事業専従者給与(控除)額

所得税を計算する際に所得から差し引いた事業専従者給与(控除)額です。個人事業税を計算する上では、所得税の事業専従者給与(控除)額を差し引く前に戻します。

 

③ 個人事業税の事業専従者給与(控除)額

所得税と同様に、事業主と生計を一にする親族の方が、もっぱら事業主の事業に従事するときは、一定額を必要経費として控除できます。

  • 青色申告の場合は、給与として支払った額(所得税の事業専従者給与と同額)
  • 白色申告の場合は、配偶者の場合86万円、配偶者以外の場合は1人50万円を限度として控除できます。

 

④ 青色申告特別控除額

所得税とは異なり、個人事業税の場合は青色申告特別控除の適用がありません。そのため所得税を計算する際に差し引いた青色申告特別控除の金額を、差し引く前に戻します。

 

⑤ 各種控除

個人事業税を計算する際には、下記の各種控除をすることができます。控除が多いと、その分だけ所得の金額を減らすことができるので、税金が安くなって節税になります。

 

損失の繰越控除

  • 青色申告者で、事業所得が赤字になった場合は、翌年以降3年間、損失の繰越控除ができます。

 

被災事業用資産の損失の繰越控除

  • 白色申告者でも、震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額がある場合は、翌年以降3年間、被災事業用資産の損失の繰越控除ができます。

 

事業用資産の譲渡損失の控除と繰越控除

  • 事業用資産(機械、装置、車両など。土地、家屋などは除く。)を譲渡して生じた損失については、事業の所得の計算上、控除することができます。青色申告の場合は、翌年以降3年間、譲渡損失の繰越控除ができます。

 

なお、これらの控除を受けるためには、所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を期限内に毎年行っている必要があります。

 

事業主控除

  • 事業主控除として、年間290万円を所得から差し引くことができます。事業を行った期間が1年未満の場合は、290万円の月割額になります。

 

⑥ 税率

個人事業税の税率は、事業の種類によって3%、4%、5%が適用されます。事業の種類と税率については、上記にある個人事業税の法定業種一覧を参照ください。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、フリーランス・個人事業主として起業、開業をお考えの方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

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