カテゴリー: 税金と節税

附帯税-過少申告、無申告、延滞などのペナルティ・罰金

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

フリーランス・個人事業主の方の所得税、株式会社の方の法人税などの確定申告を期限内に行わなかったり、税金を期限内に納めなかったり、税務調査があって追加で税金を納めることになった場合など、本来納めるべきであった税金の額にプラスして、ペナルティ・罰金としての附帯税といわれる税金を合わせて納めなければなりません。

 

今回は、そんな税金におけるペナルティ罰金である附帯税について説明したいと思います。

 

 

附帯税とは

期限内に確定申告書を提出しなかった、修正申告書を提出した、更生を受けたといった場合などは、本来納めるものであった税金で納めていない分(未納付になっている本税)に加えて、ペナルティにあたる税金も本税とともに納付することになります。このペナルティにあたる税金のことを附帯税といいます。

 

確定申告において税金の額を(40)と申告して、納付しました。

その後、税務調査において税金計算の間違いが見つかって、「(40)は誤りです、正しい税金の額は(100)ですね」と言われました。

誤りを認めて税金の額を(100)として修正申告を行いました。

このとき、追加で納める税金は(100-40=60)だけでは済みません。この(60)に対してペナルティである附帯税がかかってきます。

正しい税金の額(100)よりも少ない額(40)で申告したことによるペナルティとして、この差額(60)に一定の率を掛けた過少申告加算税がかかります。計算誤りなどではなく意図的に税金をごまかしていた場合などは、より重たい率の重加算税がかかります。

また、この(60)について、本来であれば期限内に納めるべきものを納めていなかったペナルティとして、利息にあたる延滞税がかかります。
東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した附帯税の図

 

附帯税の種類と内容、税額

附帯税には下表のようなものがあります。

附帯税の種類 内容 税額
① 過少申告加算税 期限内に確定申告をしたが、その後に修正申告や更生によって追加の税金が発生した場合のペナルティ 追加で納付する本税×10%
(追加税額のうち、期限内に申告した額か50万円のどちらか多い方の金額を超える部分については10%ではなく15%)
② 無申告加算税 期限内に確定申告をしなかった場合で、納めなくてはいけない税金があった場合のペナルティ 納めるべき本税×15%
(ただし、税務調査が予想されるの前に自ら申告した場合は5%に減額されます)
③ 不納付加算税 源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合のペナルティ 納付税額×10%
(ただし、税務調査が予想されるの前に納付した場合は5%に減額されます)
④ 重加算税 ①②③が生じる場合で、事実を隠ぺいしたり仮装したりした場合に①②③の代わりに課されるペナルティ ①の代わりに課される場合は、追加本税×35%

②の代わりに課される場合は、納付税額×40%

③の代わりに課される場合は、納付税額×35%

⑤ 延滞税 期限内に税金を納めなかった場合のペナルティ 未納となっている本税×「年14.6%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合」
(納付期限の翌日から2ヶ月間は「7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合」)
⑥ 利子税 公認会計士や監査法人の監査を受けなければならない等の理由で申告期限を延長した場合の利息にあたるもの 7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

「特例基準割合」とは、前々年の10月から前年の9月までの各月の銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で割った割合として前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合のことをいいます。

また、地方税においても附帯税にあたるものとして、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞金があります。

 

 

附帯税を減らすには

確定申告にどうしても間に合わない場合でも諦めないでください。大まかな金額でいいので、ひとまず期限内に確定申告書を提出して税金を納めてしまうことです。そして、その後正しい数値で修正申告します。
こうすることで、無申告加算税がかかることはありませんし、過少申告加算税や延滞税についてもかからない、もしくは少なくて済みますよ。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業したばかり、そんな経営者様で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの事業の良きパートナーとしてご支援させて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

法人税の確定申告の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、法人税確定申告の概要について説明したいと思います。

 

 

法人税の確定申告の作成までの流れ

法人税の確定申告書は会社の決算書や会計帳簿をもとにして作成します。会社によって作成の過程は変わってきますが、一般的には下記のような流れで作成されます。

税理士事務所の関与については、1からやってもらうパターンと2からやってもらうパターンが多いと思います。税理士に頼らず自分の会社だけで1~4まで行っている会社は非常に少ないと思います。

 

1. 毎日の取引を会計ソフトに入力する
記帳ともいいます。自分の会社で記帳している場合と税理士事務所などにお願いしている場合があります。経理の人員を雇う余裕がない会社設立当初などは、税理士事務所に任せた方が正確で、かつアルバイトなどを雇うより安いと思います。

 

2. 会計ソフトを使って決算書を作成する。
会計ソフトに入力された日々のデータにもとづいて、そこに決算特有の会計処理を加えることで、会計ソフトから決算書を作成します。

 

3. 決算書の確認修正
会計ソフトからアウトプットされた決算書の各項目を確認して、必要な修正を加えて決算書を完成させます。間違いのない正しい決算書を作成することは熟練の経理マンでも難しい仕事であると言えます。

 

4. 法人税申告書の作成
完成した決算書と各種会計帳簿をもとにして法人税申告書を作成します。フリーランス・個人事業主の方が提出する所得税の確定申告書に比べて、株式会社など法人が提出する法人税の確定申告書は、枚数も多く構成も複雑になっています。法人税の申告書の作成は税理士事務所に依頼することをオススメします。

 

 

法人税の確定申告書に添付する書類

法人税の確定申告書には次の書類を添付します。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表
  • 勘定科目内訳明細書
  • 法人事業概況説明書
  • 適用額明細書

 

 

法人税の確定申告書の申告期限(提出期限)

法人税の確定申告書の申告期限(提出期限)は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。3月31日が決算日の場合は、5月31日が提出期限になります。
土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、12月29日から翌年1月3日までの日の場合は、その翌日が提出期限になります。

 

 

法人税の納付期限

法人税の納付期限は、法人税の確定申告書の提出期限と同日になっています。確定申告はしたけど税金を納めるのを忘れてしまった、ということがないように申告と納付はセットで準備してくださいね。

 

 

法人税の確定申告書の内容が間違っていることに気づいたら

法人税の確定申告書を提出した後に、計算誤りなど確定申告の内容が間違っていることに気づいた場合は、確定申告の内容を訂正することができます。

税金の金額を多く申告していたときは、「更正の請求」を行います。税務署に請求した内容が正当と認められた場合は、納めすぎた税金が還付されます。

税金の金額を少なく申告していた場合は、「修正申告」を行います。修正申告によって追加で納付することになる税額は、修正申告書を提出する日までに延滞税とあわせて納付します。

 

 

法人税の確定申告をしなかったらどうなるのか

申告の期限を過ぎてから申告することを「期限後申告」といいます。

期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、本来納めるべきであった税額の15%または、20%の無申告加算税(重加算税は40%)を追加で納めなければなりません。

さらに、納付期限の翌日から実際に税金を納めた日までの延滞税も追加で納めなければなりません。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で会社を設立したばかりの経営者様で法人税の確定申告に困っている方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当社にお声がけください。法人税の確定申告といった税金についてだけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとして支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

法人税の中間申告には2つの方法があります

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

株式会社などの法人が20万円を超えて法人税を納税した場合、次の年の法人税については、一部前払いとして中間申告をして納付しなければなりません。

今回は、この法人税中間申告について説明したいと思います。

 

 

法人税の中間申告

事業年度が6ヶ月を超える株式会社などの法人は、事業年度の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、法人税の中間申告をしなければなりません。

例えば、1事業年度が12ヶ月で3月末が決算日の会社の場合は、9月末が中間決算日になり、その2ヶ月後の11月末までに法人税の中間申告をして納付する必要があります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した中間申告の図1

 

中間申告による法人税の納付は、確定申告による法人税の納付の前払いとしての性格を持ちます。

そのため、確定申告で納付する法人税の額は、1年分の法人税の額から中間申告により納付した額を差し引いた残りの額になります。この額がマイナスになる場合、つまり1年分の法人税の額より、中間申告による納付額の方が大きかった場合は、その差額が還付されます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した中間申告の図2

 

法人税の中間申告は次の2つの方法があり、好きな方を選ぶことができます。

法人税の中間申告の種類 予定申告
仮決算による中間申告

 

予定申告

予定申告とは、法人税の中間申告の額を前事業年度の法人税の額をもとに計算する方法をいいます。大半の会社は、法人税の中間申告をこの予定申告で行っています。

具体的には、前事業年度の法人税額の半分の額を当事業年度の予定申告として納付します。

正確には、
前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数12ヶ月 × 6ヶ月 = 予定申告による納付税額 ( 予定納税額といいます )

細かいお話ですが、例えば前事業年度の確定法人税額が1,000,000円の場合は下記のように計算します。

○正しい
1,000,000円 ÷ 12 × 6 = 499,998円 → 499,900円 ( 100円未満切捨て )

✕誤り
1,000,000 × ( 6 / 12 ) = 500,000円

なお、前事業年度の確定法人税額とは、前事業年度の法人税の確定申告書の「別表一(一)」の⑬「差引所得に対する法人税額」に記載されている金額です。

 

予定納税額が10万円以下(前期の法人税の年額が20万円以下)の場合は、中間申告をする必要はありません。

前期の法人税の年額
20万円以下 中間申告は不要
20万円を超える 中間申告が必要

 

仮決算による中間申告

仮決算による中間申告とは、事業年度の期首から6ヶ月間を1事業年度とみなして仮決算を行って、確定申告と同じように所得金額と法人税額を計算する方法をいいます。

通常の確定申告と手間がほとんど変わず、税理士にも決算料と同額程度の報酬を支払わらないといけなくなってしまうため、あまり利用されていません。
前期は儲かって法人税をたくさん納めたけど、当期は減益が予想される場合は、仮決算による中間申告を行うことで中間納付額を減らすことができます。資金繰りが厳しい場合などは検討してみると良いと思います。

 

なお次の場合は、仮決算による中間申告ができないので注意してください。

仮決算による中間申告ができない場合 前事業年度の確定法人税額の半分が10万円以下の場合
仮決算による中間申告の法人税額が、前事業年度の確定法人税額の半分を超える場合

 

中間申告しなかった場合

予定申告も仮決算による中間申告もしなかった場合は、自動的に予定申告によって中間申告がされたものとされます。

よって、中間申告をしなかった場合であっても、前期の法人税額の半分の金額を中間納付しなければなりません。納付しないと延滞税が発生するので注意してください。

 

その他の税金の中間申告

住民税や事業税といった地方税にも中間申告がありますが、法人税の中間申告と連動しています。法人税の中間申告、納付を行う場合は、地方税の中間申告、納付も合わせて行わなければなりません。法人税の中間申告、納付が不要な場合は、地方税の中間申告、納付も不要になります。

消費税の中間申告については、法人税とは連動していません。消費税については法人税とは別に中間申告をする必要があります。

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で会社を設立したばかりの経営者様で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとして支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

交際費と寄付金の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

会計処理、記帳をするときに交際費にするのか、それとも寄付金にするのかで迷ったことはありませんか?

フリーランス・個人事業主の方の場合は、個人事業の必要経費として計上する交際費に金額の制限はありませんが、寄付金については事業における必要経費にはならず確定申告において寄附金控除として処理することになります。

株式会社などの法人の場合は、交際費は原則として会社の損金(税務上の経費)になりません。
また、寄付金も損金にするためには一定の限度額があります。

このため、交際費と寄付金の区別を間違ってしまうと税金の計算も間違ってしまいます。それを税務調査で指摘されると、追加で余計な税金を支払うことになりかねません。

 

今回は、そんな間違いやすい交際費と寄付金の違いについて説明したいと思います。

 

交際費と広告宣伝費の違いについては「交際費と広告宣伝費の違い」を参照ください。

交際費と福利厚生費の違いについては「交際費と福利厚生費の違い」を参照ください。

 

交際費

交際費とは、

取引先など事業に関係のある会社や個人に対する

→得意先や仕入先、外注先といった取引先だけでなく、自分の会社の役員や従業員、株主なども含まれます。

接待

→飲食店などでもてなすことです。

贈答

→品物などをわたすことで、お中元やお歳暮などが該当します。

供応

接待とほぼ同じ意味です。

慰安

→労をねぎらうことで、新年会や忘年会などの行事ごとが該当します。

などの費用をいいます。

 

交際費は事業活動を行うにあたってはなくてはならない支出ですが、無駄遣いを防ぐために、法人においては原則として損金(税務上の経費)としては認められません(中小法人は一定額までは認められます)。

 

 

寄付金

対して寄付金とは、お金やモノその他経済的利益を贈与したり無償で供与することをいいます。

一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金になります。しかし、これら支出の名称にかかわらず、実質的に交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などにあたる支出は寄付金から除かれます。

そのため、お金やモノなどを無償で与えた場合は、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、それぞれの実態をよく検討して判定しなければなりません。

社会事業団体や政治団体に対する拠金、神社の祭礼等の寄贈金といった事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。

 

寄付金も事業活動を行うにあたっては必要な支出かもしれませんが、交際費と違って直接的に事業に関係しているとはいえません。そのため所得控除や会社の損金にできる寄付金は一定の制限がかけられています。

 

 

交際費と寄付金の比較

交際費と寄付金を比較するとこのような違いがあります。

 

交際費は、事業に関係する相手に対して、その相手からの見返り(例えば仕事を発注してもらう、取引関係の維持向上といった反対給付)を期待して行われるものです。

対して寄付金は、事業に直接関係ない、またはわずかな関係しかない相手に対して、その相手からの見返り(反対給付)は期待しないで行われるものです。

 

交際費 寄付金
相手 事業に関係する者 事業に関係しない者
目的 見返りを期待する 見返りは期待しない
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

おわりに

交際費と寄付金の区別は、
事業関係者に対してなのか、それとも事業に関係ない者に対してなのか、
見返りを期待しているのか、見返りは期待していないのか
がポイントになります。

判断が難しい場合も多いと思うので、その際は税理士に相談してくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業したばかりの経営者様で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとして支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

交際費と福利厚生費の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

フリーランス・個人事業主の方に比べて、株式会社など法人の場合は、税務上の経費(損金といいます)として認められる交際費の金額には一定の制限があります。

そのため、交際費として処理しなければいけないと思われる経費についても、交際費ではなく他の経費として処理できれば、それだけ節税につながります。

 

今回は、そんな交際費と間違いやすい経費のひとつである福利厚生費について説明したいと思います。

 

交際費と広告宣伝費の違いについては「交際費と広告宣伝費の違い」を参照ください。

交際費と福利厚生費の違いについては「交際費と寄付金の違い」を参照ください。

 

 

交際費

交際費とは、

取引先など事業に関係のある会社や個人に対する

→ 得意先や仕入先、外注先といった取引先だけでなく、自分の会社の役員や従業員、株主なども含まれます。

接待

→ 飲食店などでもてなすことです。

贈答

→ 品物などをわたすことで、お中元やお歳暮などが該当します。

供応

→ 接待とほぼ同じ意味です。

慰安

→ 労をねぎらうことで、新年会や忘年会などの行事ごとなどが該当します。

などの費用をいいます。

 

 

福利厚生費

対して福利厚生費とは、従業員や役員の福祉(しあわせ、豊かさ)のために行う支出で、特定の人物に対するものではなく全員を対象として平等に支出される通常要する費用をいいます。

全員平等に機会があることが福利厚生費の原則なので、特定の従業員や役員に対する福祉のための支出は、福利厚生費ではなく交際費や給与になります。

通常要する費用とは、社会通念上妥当とされる金額のことをいいます。過度に豪華なものなどは福利厚生費ではなく交際費や給与になります。

交際費や給与として計上すると余計に税金がかかってしまう可能性があるので、福利厚生費にできるものは交際費や給与にしないことが節税になります。

 

従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行

もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用は福利厚生費になります。

一部の役員や従業員を対象としたものは、交際費や給与になります。

通常要する費用でなければならないので、社会常識から外れて過度にお金がかかるものは、交際費や給与になります。

 

社内行事の飲食費

社内行事における通常要する費用は雑費などになります。
しかし、社内行事における「飲食費」は原則として交際費になります。

ただし、創立記念日や新社屋の落成式などの社内行事において、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食費は、交際費ではなく福利厚生費になります。

従業員だけでなく取引先なども招待して行われる社内行事における飲食費は、従業員の分も含めて交際費になります。

 

 

結婚祝い、出産祝い、香典、見舞金

従業員等(従業員等であった者を含む)やその親族などに対して、一定の基準で支出される結婚祝い、出産祝い、香典、見舞金といった慶弔費は福利厚生費になります。

 

 

おわりに

交際費と福利厚生費の違いは、特定の者に対するものなのか従業員全員を対象とするものなのかがポイントになります。福利厚生費として交際費から除くことができる経費があれば、しっかり区別して節税してくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業したばかりの経営者様で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとして支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。