カテゴリー: 税金と節税

交際費と広告宣伝費の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

フリーランス・個人事業主の方に比べて、株式会社など法人の場合は、税務上の経費(損金といいます)として認められる交際費の金額には一定の制限があります。
そのため、いっけん交際費として処理しなければいけないと思われる経費についても、交際費ではなく他の経費として処理できれば、それだけ節税につながります。

 

今回は、そんな交際費と間違いやすい経費のひとつである広告宣伝費について、交際費との違いを説明したいと思います。

 

交際費と福利厚生費の違いについては「交際費と福利厚生費の違い」を参照ください。

交際費と広告宣伝費の違いについては「交際費と寄付金の違い」を参照ください。

 

 

交際費

取引先など事業に関係のある会社や個人に対する

→ 得意先や仕入先、外注先といった取引先だけでなく、自分の会社の役員や従業員、株主なども含まれます。

接待

→ 飲食店などでもてなすことです。

贈答

→ 品物などをわたすことで、お中元やお歳暮などが該当します。

供応

→ 接待とほぼ同じ意味です。

慰安

→ 労をねぎらうことで、新年会や忘年会などの行事ごとなどが該当します。

などの費用をいいます。

 

 

広告宣伝費

対して広告宣伝費とは、こちら側では特定できない一般消費者などの不特定多数の者に対する宣伝のための費用をいいます。

 

例えば、下記のような場合は交際費ではなく広告宣伝費になります。

  • 製造業者や卸売業者が、抽選で選ばれた一般消費者に対して金品をプレゼントしたり、旅行やコンサートなどに招待するための費用
  • 製造業者や卸売業者が、おまけや金品引換券をつけて商品販売するための費用
  • 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して商品のモニターやアンケートを依頼した場合に渡す謝礼
  • 小売業者が、商品を購入した一般消費者に対して景品などをプレゼントするための費用
  • (特定の事業関係者ではなく)一般の工場見学者などに製品の試飲や試食をさせるための費用

 

ただし下記のような場合は一般消費者を対象としたものには該当しないので広告宣伝費でなく交際費になるので注意してください。

  • 医薬品メーカーや医薬品販売業者が、医師や病院を対象とする場合
  • 化粧品メーカーや化粧品販売業者が、美容院などを対象とする場合
  • 建材製造業者や建材販売業者が、大工や左官などの建築業者を対象とする場合
  • 機械や工具の製造業者や販売業者が、鉄工業者を対象とする場合

 

不特定多数の者ではなく特定の取引先などに対する宣伝のための費用は、原則として広告宣伝費ではなく交際費になります。

しかし例外として、

  • 取引先などに、見本品や試用品を提供するために通常要する費用
  • 取引先などに、宣伝のために社名の入ったカレンダーや手帳などをプレゼントするために通常要する費用

は広告宣伝費になります。

 

 

おわりに

交際費と広告宣伝費の違いは、特定の者に対するものなのか不特定多数の者に対するものなのかがポイントになります。広告宣伝費として交際費から除くことができる経費があれば、しっかり区別して節税してくださいね。

広告宣伝費については、「広告宣伝費で節税-でも交際費にならないように注意」も参照ください。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業したばかりの経営者様で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとして支援させて頂きます。

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

源泉所得税と復興特別所得税の納期の特例とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

従業員に支払う給料から源泉徴収した所得税と復興特別所得税、毎月税務署に納めるのは結構手間がかかりますよね。

毎月しなければいけない源泉所得税の納付について、従業員が9人以下なら、7月と1月の年2回、半年分をまとめて納めることができますよ。

 

今回は、そんな源泉所得税と復興特別所得税の納期の特例について説明したいと思います。

 

 

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の通常の納付期限

従業員などに支払う給与等から源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納める必要があります。

例えば、4月25日に4月の給料を支払った場合、その給料から源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、5月10日までに納めます。

うっかり忘れてしまったなどで納付が遅れてしまったら、原則として、不納付加算税や延滞税といったペナルティを支払わければいけません。

 

 

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納期の特例

上記のとおり、原則として、源泉徴収した所得税と復興特別所得税は毎月納めることになります。

しかし、給与を支払う従業員などが常に10人未満(つまり9人以下、9人はOK)である場合は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができます。これを納期の特例といいます。

毎年納めないといけない源泉所得税が年2回で済むとなると、事務の手間をかなり減らせますね。

 

 

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納期の特例を受けた場合の納付期限

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納期の特例を受けた場合は、

その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税と復興特別所得税については7月10日

その年の7月から12月までに源泉徴収した所得税と復興特別所得税については、翌年1月20日が、

納付期限になります。

 

 

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納期の特例を受けるためには

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納期の特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。

 

株式会社など法人を設立した方が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する場合の具体的な記載例については、
税務署に提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書き方記載例-法人の場合
を参照ください。

 

フリーランス・個人事業主の方が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する場合の記載例については、
税務署に提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書き方記載例-個人事業主の場合
を参照ください。

 

 

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納期の特例の注意点-資金繰り

納期の特例によって、源泉所得税を納付する手間が年12回から年2回に減るのはありがたいですよね。

しかし納期の特例には注意してほしいポイントがあります。

 

年12回に分けて納めていたものを、年2回に減らすわけですから、1回で納める金額は半年分になります。毎月納めていたときに比べて6倍になるので、けっこう大きな金額になる場合があります。半年分の源泉所得税の納付を考慮して1月と7月の資金繰りを考える必要があります。

 

従業員の給与から源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、あくまでも従業員から預かったものです。お金がないから払えませんでは許されません。

 

 

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納期の特例の注意点-対象が限られています

源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納期の特例を受けたからといって、源泉徴収した所得税と復興特別所得税のすべてが対象になるわけではありません。

 

納期の特例の対象となるものは、下記の2つに限られます。

  1. 給与や退職金から源泉徴収した所得税と復興特別所得税
  2. 税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税と復興特別所得税

この2つ以外のものは、原則どおりの納付期限になるので、源泉徴収した翌月の10日までに納なければいけないので注意してください。

 

例えば、下記のものは納期の特例の対象になりません

  • フリーランス・個人事業主などの個人に支払った原稿料、講演料、デザイン料、コンサルタント料
  • 芸能人やモデル個人に支払った報酬や料金

※法人に対して支払うものは、そもそも源泉徴収の対象外です。個人に対して支払うものが源泉徴収の対象になります。

 

 

おわりに

源泉所得税は、納期の特例以外にも間違いやすいポイントが沢山あります。少しでも迷ったら税理士に相談してみてくださいね。

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

貸倒引当金-フリーランス・個人事業主が青色申告するメリット

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランス個人事業主の方が確定申告をする方法は白色申告と青色申告の2種類ありますが、青色申告で確定申告をすると色々なメリットを受けることができます。

今回は、そんな青色申告のメリットの1つである貸倒引当金ついて説明したいと思います。

 

貸倒損失

取引先の倒産などによって売掛金や貸付金などの債権が回収できなくなってしまうことを貸倒(かしだおれ)と言い、この貸倒による損失が貸倒損失です。

取引先が倒産することなんて滅多にない、とは残念ながら言えないのが現状です。毎年多くの会社が倒産しており、貸倒れはフリーランス・個人事業主の身近な問題と言えます。

売上は入金されたときではなく、商品やサービスを提供したときに計上します。売上代金が入金されていなくても売上が計上されるということは、入金されていなくても、その売上に対して税金がかかるということです。

後日、無事に売上代金が入金されれば問題ありませんが、入金されない、貸倒れたとなると大問題ですね。

 

貸倒引当金

年末時点で入金されていない売上代金である売掛金や受取手形、未収入金などの売上債権について、そのうち一定の割合は将来回収できなくなってしまうことが想定されます。

青色申告をしていると、その想定される貸倒損失を貸倒引当金というかたちで計上することで、その年の必要経費にすることができるのです。

実際に貸倒れてしまった時は、その貸倒損失を必要経費にできます。

しかし、貸倒引当金を計上することによって、貸倒れまで待つことなく前もって必要経費にすることができるので、その分節税になります。

 

貸倒引当金の対象

貸倒引当金の対象になるもの

  • 売掛金、受取手形、未収入金や、事業上の貸付金など。事業に直接的に関係する営業債権をイメージしてください。

貸倒引当金の対象にならないもの

  • 立替金、仮払金、敷金・保証金、事業外の貸付金など。事業に直接的には関係しないもの、事業にはまったく関係しない家事上のものをイメージしてください。

 

貸倒引当金の計算方法

年末時点における貸倒引当金の対象になる債権の金額に5.5%を乗じた金額を貸倒引当金として計上します。

貸倒になる可能性が高い債権については別の計算方法で上記に追加することになります。

 

おわりに

貸倒引当金は、要件や判断が少し難しく、税務調査でも目をつけられやすいポイントでもありますので、税理士に相談すると良いですよ。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

青色事業専従者給与-フリーランス・個人事業主が青色申告するメリット

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランス個人事業主の方が確定申告をする方法は白色申告と青色申告の2種類ありますが、青色申告で確定申告をすると色々なメリットを受けることができます。

今回は、そんな青色申告のメリットの1つである青色事業専従者給与ついて説明したいと思います。

 

家族への支払いは必要経費にできない

フリーランス・個人事業主の方が、家族に仕事を手伝ってもらうことはよくあることだと思います。

原則として、フリーランス・個人事業主の方が、生計を一にする妻や夫、両親、子供など親族に対して給料や報酬、家賃等各種の支払いを行っても、その支払はフリーランス・個人事業主の方の必要経費にすることができません。生計を一にするとは、簡単に言うと同じ家計、同じ財布で生活しているという意味です。

 

青色事業専従者給与

上記のとおり、原則として、家族に対する支払いは、フリーランス・個人事業主の方の必要経費にできません。

しかし、例外的に、青色申告を行っているフリーランス・個人事業主の方は、税務署に届出を行うことで、家族への給料の支払いを青色事業専従者給与として必要経費にすることができるのです。家族への給料を必要経費にすることができると大きな節税になります。

 

青色事業専従者給与による節税額

家族への給料を青色事業専従者給与として必要経費にすることができると、大きな節税になります。

どれくらい節税になるか計算してみました。なお復興税は省略しています。

個人事業主としての所得が900万円で、配偶者の所得はゼロである場合

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した青色事業専従者給与の図1

個人事業主としての所得900万円から、配偶者に青色事業専従者給与を300万円支払った場合

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した青色事業専従者給与の図2

 

この計算例だと、配偶者に青色事業専従者給与を300万円支払っただけで、税金が80万円も安くなりました。大きな節税効果がありますね。

 

青色事業専従者給与の条件

青色事業専従者給与として認めてもらうためには下記の条件を全て満たす必要があります。

青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人(青色事業専従者)に対して支払われた給与である

  • フリーランス・個人事業主本人と生計を一にする配偶者や親族
  • その年の12月31日時点での年齢が15歳以上
  • その年のうち6ヶ月を超える期間、フリーランス・個人事業主本人の事業にもっぱら従事している(年の途中で開業した場合は、開業日から年末までの期間の半分を超える期間)

青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などが記載された「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出している

  • 提出期限は、青色事業専従者給与を必要経費にしようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合は、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内で、記載されているとおりに給料が支払われている

  • 青色事業専従者給与として家族に支払われる給料の金額は、労務の対価として相当であると認められる金額です。過大とされる部分は必要経費になりません。

 

青色事業専従者給与はいくらに設定すればいいのか

白色申告でも事業専従者控除という制度があって、白色申告をしている個人事業主が親族に給料を支払った場合、配偶者なら年間最大86万円、その他親族なら50万円まで必要経費にすることができます。

対して、青色事業専従者給与には上限が定められていません。仕事内容に対する対価として常識的な範囲内であれば必要経費として認められます。逆に言うと、労働の対価として見合っていない金額だと認められないことになります。

まったく事業に関与していないのに、形だけ青色事業専従者になっていて給料を支払っている場合はダメです。
書類の整理や簡単な雑用だけなのに月10万円以上も支払っている場合も厳しいでしょう。

一例としては、源泉徴収の手続きなどの対象から外れる切りの良い金額として、青色事業専従者給与を月8万円に設定しているフリーランス・個人事業主の方はよく見かけます。

ちゃんと支払っている証拠を残すためにも、給与は銀行振込が好ましいですね。

税務調査でも調べられるポイントなので、青色事業専従者が給与の額に見合った仕事をしていることを説明できるようにしておきましょう。

青色事業専従者給与の支払いが増えれば、必要経費が増えて所得が減るので、フリーランス・個人事業主本人の節税になります。一方、青色事業専従者給与をもらう側の税金は増えてしまうので、そのバランスを考えて金額を設定する必要があります。

 

青色事業専従者給与の注意点

青色事業”専従者”給与とあるので、青色事業専従者としての仕事以外に副業やアルバイトなどをするのは基本的にダメです。

青色事業専従者になった人は配偶者控除や扶養控除の対象になることができません。例えばフリーランスである夫の青色事業専従者に妻がなっている場合、妻は配偶者控除の対象から外れるので、夫は配偶者控除を受けることができないことになります。そのため、青色事業専従者給与を年間38万円以上に設定しないと、かえって損をしてしまうので注意してください。

 

おわりに

実際に青色事業専従者給与の導入を検討する場合は、税理士に相談して何パターンかシミュレーションしながら、業務内容を鑑みて税務署に認めてもらえる範囲で家族全体の税金を節税できるように給料の額を決定することをオススメします。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

純損失の繰越控除-フリーランス・個人事業主が青色申告するメリット

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランス個人事業主の方が確定申告をする方法は白色申告と青色申告の2種類ありますが、青色申告で確定申告をすると色々なメリットを受けることができます。

今回は、そんな青色申告のメリットの1つである純損失の繰越控除ついて説明したいと思います。

 

純損失の繰越控除

純損失の繰越控除は、事業などで生じた損失を翌年以降3年間繰り越すことができる制度です。

事業が赤字になってしまった場合でも、その赤字分を来年以降の黒字と相殺することができます。赤字(損失)の分だけ黒字(所得)が減るので、税金が安くなります。

 

1年目は残念ながら300万円の赤字になってしまいました。

赤字なので税金は払わなくていいですね。

 

2年目はがんばったかいがあって200万円の黒字が出ました。

白色申告だと、2年目の黒字200万円の全額に対して税金がかかってしまいます。
しかし、青色申告なら、1年目の赤字を繰り越すことができるので、黒字が出ても税金は発生しません。

200万円(2年目の黒字)-300万円(1年目の赤字)=△100万円(1年目の赤字の残り)

 

3年目も順調で400万円の黒字が出でました。

白色申告だと、3年目の黒字400万円の全額に対して税金がかかってしまいます。
しかし、青色申告なら、1年目の赤字の残りを繰り越すことができるので、3年目の黒字の金額を減らすことができます。

400万円(3年目の黒字)-100万円(1年目の赤字の残り)=300万円(3年目の黒字のうち税金がかかる分)

このように、赤字を繰り越すことができると、翌年以降の大きな節税になります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した純損失の繰越控除の図1

 

純損失の繰越控除を受けるための要件

純損失の繰越控除を受けるためには下記の要件を満たす必要があります。

赤字(損失)が出た年

  • 確定申告書に損失に関する事項を記載して期限内に提出する

赤字(損失)が出た年の後、赤字を繰り越す期間の年

  • 連続して確定申告書を提出する

 

白色申告の純損失の繰越控除

白色申告でも、純損失のうち、変動所得の損失と被災事業用資産の損失については繰越控除することができます。しかし一般の事業所得などにかかる損失は繰越控除することはできません。

変動所得の損失とは、作家の印税など年による変動が著しい所得のことです。

被災事業用資産の損失とは、事業用の資産について災害によって損害を受けた場合の損失のことです。

 

おわりに

フリーランス・個人事業主として起業した当初は、どうしても赤字が先行してしまい、黒字になるまである程度の時間がかかってしまうことが多いです。スタートからしっかりと青色申告をすることで、その赤字をムダにせず、将来の節税に備えてくださいね。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。