貸倒引当金-フリーランス・個人事業主が青色申告するメリット

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランス個人事業主の方が確定申告をする方法は白色申告と青色申告の2種類ありますが、青色申告で確定申告をすると色々なメリットを受けることができます。

今回は、そんな青色申告のメリットの1つである貸倒引当金ついて説明したいと思います。

 

貸倒損失

取引先の倒産などによって売掛金や貸付金などの債権が回収できなくなってしまうことを貸倒(かしだおれ)と言い、この貸倒による損失が貸倒損失です。

取引先が倒産することなんて滅多にない、とは残念ながら言えないのが現状です。毎年多くの会社が倒産しており、貸倒れはフリーランス・個人事業主の身近な問題と言えます。

売上は入金されたときではなく、商品やサービスを提供したときに計上します。売上代金が入金されていなくても売上が計上されるということは、入金されていなくても、その売上に対して税金がかかるということです。

後日、無事に売上代金が入金されれば問題ありませんが、入金されない、貸倒れたとなると大問題ですね。

 

貸倒引当金

年末時点で入金されていない売上代金である売掛金や受取手形、未収入金などの売上債権について、そのうち一定の割合は将来回収できなくなってしまうことが想定されます。

青色申告をしていると、その想定される貸倒損失を貸倒引当金というかたちで計上することで、その年の必要経費にすることができるのです。

実際に貸倒れてしまった時は、その貸倒損失を必要経費にできます。

しかし、貸倒引当金を計上することによって、貸倒れまで待つことなく前もって必要経費にすることができるので、その分節税になります。

 

貸倒引当金の対象

貸倒引当金の対象になるもの

  • 売掛金、受取手形、未収入金や、事業上の貸付金など。事業に直接的に関係する営業債権をイメージしてください。

貸倒引当金の対象にならないもの

  • 立替金、仮払金、敷金・保証金、事業外の貸付金など。事業に直接的には関係しないもの、事業にはまったく関係しない家事上のものをイメージしてください。

 

貸倒引当金の計算方法

年末時点における貸倒引当金の対象になる債権の金額に5.5%を乗じた金額を貸倒引当金として計上します。

貸倒になる可能性が高い債権については別の計算方法で上記に追加することになります。

 

おわりに

貸倒引当金は、要件や判断が少し難しく、税務調査でも目をつけられやすいポイントでもありますので、税理士に相談すると良いですよ。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。