カテゴリー: 税金と節税

法定実効税率-会社の儲けにかかる税金は意外と安い

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

株式会社など法人の儲けに対して、どれくらい税金がかかるのかご存じですか?
「汗水たらして稼いだのに、儲けの半分も税金で持っていかれてはやってられない」というのは昔の話です。税率はかなり下がっているのです。
今回は、そんな会社の儲けにかかる税金の税率、法定実効税率について解説したいと思います。

 

会社の儲けにかかる税金の種類

会社の儲けにかかる税金は、国税である法人税と地方法人特別税、地方税である法人住民税と法人事業税の計4つあります。各税金の税率と法定実効税率は下表のようになります。

税金の種類 所得のうち
400万円以下 400万円超 800万円超
800万円以下
の部分 の部分 の部分
法人税 19.00% 19.00% 25.50%
地方法人特別税 2.19% 3.24% 4.29%
法人住民税 3.29% 3.29% 4.41%
法人事業税 2.70% 4.00% 5.30%
27.18% 29.53% 39.50%
法定実効税率 25.91% 27.53% 36.05%

上の表は下記にあてはまる法人を前提としています。

  • 2015年4月1日以後開始する事業年度
  • 東京23区に事務所がある
  • 事務所は1つ
  • 資本金が1億円以下
  • 法人税の額が1,000万円以下
  • 所得が2,500万円以下

法定実効税率とは、会社の儲けに対する税金の負担割合を意味します。
各税金の税率の合計と法定実効税率に差があるのは、損金にできる税金があるためですが、詳しい説明は省略します。

会社の儲けに対しては、法定実効税率だけ税金がかかると覚えてください。

 

法定実効税率は意外に低い

上の表のとおり、法定実効率は意外に低くなっています。中小企業の場合は、400万円までの儲けについては約26%、400万円~800万円までの儲けについては約28%、800万円を超える儲けについては約36%の税金が発生することになります。儲けの半分を税金でもっていかれていた時代に比べたら、かなり低くなっていますね。

 

節税するときは法定実効税率を考慮

節税するときは、儲けに対する税金の負担割合である法定実効税率を考えて実行しましょう。税金を払うくらいなら経費を払ってしまえ、とお考えの経営者の方もいると思います。そんなときは、ぜひ法定実効税率を思い出してください。

例えば・・・

儲けが400万円あったとします。節税のために400万円の経費の支出をした場合、節税される額は400万円×26%=104万円です。手もとに残るお金は400万円-400万円のゼロ円です。

経費の支出をしないで、400万円の儲けに対して税金を払った場合、手もとに残るお金は400万円-104万円=296万円です。

節税のための400万円の経費の支出について、本来なら400万円かかるものが26%割引の296万円で済んだといえます。確かにお得ですが、本当に必要な支出でしょうか。必要なものであれば問題ありませんが、必要なものではなく単に節税のために支出したものであるならもったいないです。

節税のために経費の支出をする場合は、法定実効税率だけ割引された額を考えて必要な経費なのかどうか検討ください。法定実効税率だけ割引されても必要ない経費であれば、節税になるとしても支出しない方がいいですよ。

 

おわりに

税率が下がっているということは、相対的に節税の効果も小さくなっていることを意味します。税理士の腕の見せどころも、節税の比重が下がり、その他のサービスの比重が上がってくることになります。節税だけを売りにしている税理士さんには厳しい時代になってきたのかもしれません。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

決算賞与で節税するメリット・デメリット

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

決算日ギリギリでもできる節税策として、税理士の間では有名な、決算賞与を使った節税があります。この決算賞与を使った節税はメリットだけが大きく取り上げられますが、デメリットがあることを知らない税理士さんもけっこういらっしゃいます。

今回は、そんな決算賞与を使った節税について、メリットだけでなくデメリットも解説したいと思います。

 

決算賞与

決算月に従業員に賞与を支給すればフリーランス・個人事業主の必要経費、株式会社など法人の損金にすることができます。必要経費や損金にできると、それだけ所得が減ることになるので、その結果税金が安くなり節税になります。

今年は予想以上に儲かってしまったから、なんとか節税したい。でもすでに決算日も迫っているので節税対策を打つ時間がない。よし、税金を払うくらいなら決算賞与として従業員に支給してしまおう、ということができるのです。

 

未払賞与

賞与は基本的には支給した時点で経費にできるので、決算日までに支給せずに未払いになっていると経費にできません。
でも下記の条件を満たした場合は、未払いとなっていても経費にできるのです。

  • 決算日までに、同時期に賞与が支給される全ての従業員に対して、賞与の支給額を各従業員に通知している
  • 上記の各従業員に通知をした賞与の金額を、通知した全ての従業員に対して、決算日の翌月末までに支払っている
  • 支給した日ではなく、通知をした日の属する事業年度において、損金経理している

 

未払賞与の注意点

各従業員ごとに各従業員に対する支給額を通知しないといけないので、賞与として会社全体でこれだけ支給する、といった通知では認められません。
全従業員に通知しないといけないので、一部の従業員に未通知となることは認められません。
決算日までに通知した証拠を残すために、日付と支給金額が記載された賞与通知を全従業員に交付して、その控えを保管しておくといいと思います。

決算日の翌月末までに、全ての従業員に全額を支給しないといけないので、一部が未払いのままとなっている場合は認められません。
決算日の翌月末までに、全ての従業員に全額を支給した証拠を残しておきましょう。銀行振込なら通帳を確認すれば分かるので問題ありませんが、現金払いの場合は、従業員に領収書を書いて提出してもらう必要があります。

賞与を未払いで計上する場合は、注意しなければいけない細かなポイントもあるので税理士に相談すると良いと思います。

 

未払賞与が役立つケース

決算日まであと1週間、決算賞与を支給して節税したいけど、決算賞与を払う現金が手もとにない、来月になれば売掛金の入金があるのだけど・・・こんな場合に未払決算賞与が役立ちますね。

また、決算月はなにかと支出が多くなるので、資金繰りに余裕を持たせるためにも、決算賞与は決算月に支給するのではなく、決算月の翌月に支給することをオススメします。

 

決算賞与のメリット

決算賞与のメリットとしてまずあげられるのが、上にも記載のとおり決算直前の節税対策として行える点です。
あとよく言われるのが、もうかった利益を従業員に還元することで、従業員のモチベーションが上がるということです。

 

決算賞与のデメリット

決算賞与を支給することで従業員のモチベーションが上がることをメリットとしてあげましたが、もし来年以降思ったほど儲からず決算賞与の額が下がってしまった、もしくは支給できなくなったらどうなるでしょう。

従業員のモチベーションは下がるでしょう。

上がったモチベーションと同じ分だけ下がるのであればまだいいのですが、一般的にはそうはなりません。人は得よりも損を大きく感じやすいため、上がったモチベーション以上にモチベーションが下がってしまうと言われています。

これでは決算賞与を支給することで、逆にモチベーションが下がってしまうことになります。

モチベーションを維持向上させるには、毎年決算賞与を支給し続ける、しかもその支給額は毎年上がり続けなければなりません。これは非常に大きなプレッシャーですよね。

 

手もとに残る現金

決算賞与を支給して節税された場合よりも、決算賞与を支給せずに税金を払った場合の方が、手もとには多くの現金が残ります。

法定実効税率を40%とします。
利益(所得)が500万円で、このままだと税金として200万円納めることになります。税金を納めると手もとには300万円残ります。
そこで、総額500万円の決算賞与を支給することで、利益(所得)はゼロ円、税金もゼロ円になります。税金は200万円安くなりました。しかし手もとには1円も残りません。

どちらが良いと考えるかは人それぞれですが、昔とは異なり不確実性が高い現在においては、多少の税金を払ってでも手もとに現金が残るようにした方が良いのではと私は思います。そのため私のお客様には、このメリットとデメリットを説明したうえで、積極的にはオススメしていません。

 

おわりに

決算賞与はメリット尽くしの節税策ではなく、デメリットもあることを頭に置いておいてくださいね。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

開業費-節税は会社設立直後からスタートしています

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

起業して会社設立を考えている方、会社設立して間もない方、節税は会社を設立した直後からスタートしているのはご存じですか?
今回は、会社設立直後から営業開始までにかかった費用である開業費節税する方法について解説したいと思います。

開業費に似た費用で創立費というものがあります。創立費については「創立費-節税は会社設立前からスタートしています」を参照ください。

 

開業費

開業費とは、株式会社など法人の設立登記して法的に会社が設立されてから、開業の準備のため実際に営業をスタートするまでに”特別に”支出した費用のことをいいます。下図をイメージしてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した開業費の図
開業とは、予定している全ての事業の営業をスタートしたときではなく、その一部でも営業をスタートしたら開業したことになります。

具体的には、下記のような費用があげられます。

  • 開業を知らせる会社案内やパンフレット、ネット広告、チラシ、ポスターなどの広告宣伝費
  • 営業準備のための市場調査の費用
  • 接待などの交際費
  • 営業準備のための旅費や交通費
  • その他営業を開始するにあたって特別に支出した費用

 

開業費は好きな事業年度に費用化できます

開業費は第1事業年度の費用にする必要はありません。好きなときに費用にすることができるので節税に使えるのです。

設立してしばらくは、なかなか売上が上がらず赤字が続くことは普通です。開業費で効果的に節税するためには、赤字のうちは開業費を費用にするのではなく繰延資産として計上してとっておきます。そして黒字が出てきたら繰延資産として計上していた開業費を費用化して節税に使いましょう。税理士に相談すれば、いつ費用化するのが良いのかアドバイスしてくれると思います。

 

開業費は特別に支出した費用に限定

開業費として計上できるのは、営業を開始するにあたって「特別に支出した費用」に限定されることに注意してください。

開業の準備のための費用ではなく、通常の事業活動のために経常的に支出される費用は開業費にならないので、支出した事業年度の損金として計上することになります。このため、開業費のように好きな事業年度に損金として計上することはできません。

開業費にならない例としては下記のような費用があげられます。これらは、開業のために特別に支出したものではなく、開業後も変わらず発生する経常的な費用と考えられます。

  • 事務所の賃借料
  • 電気、ガス、水道代などの水道光熱費
  • 給料
  • 借入金の支払利息
  • 文房具などの事務用消耗品

 

おわりに

会社設立直後は、なにかと忙しいと思いますが、開業費を計上して節税するために、開業費にかかる請求書や領収書はキチンと保管しておきましょう

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

創立費-節税は会社設立前からスタートしています

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

起業して会社設立を考えている方、会社設立して間もない方、節税は会社設立前からスタートしているのはご存じですか?
今回は、会社設立前にかかった費用である創立費節税する方法について解説したいと思います。

創立費に似た費用で開業費というものがあります。開業費については「開業費-節税は会社設立直後からスタートしています」を参照ください

 

創立費

創立費とは、株式会社などの法人を法的に設立するまでに発生した費用、すなわち法人の設立登記をするまでに支出した費用のことをいいます。下図をイメージしてください。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した創立費の図

具体的には、下記のような費用があげられます。

  • 定款などを作成するための費用
  • 会社設立の準備をするための創立事務所の賃借料
  • 会社設立の事務などのために使用する使用人の給料
  • 創立総会を開催するためにかかる費用
  • 発起人の報酬
  • 設立登記の登録免許税
  • 設立登記のために司法書士し支払う報酬
  • その他会社設立のために必要な費用

創立費は第1事業年度の費用にする必要はありません。好きなときに費用にすることができます。

設立してしばらくは、なかなか売上が上がらず赤字が続くことは普通です。創立費で効果的に節税するためには、赤字のうちは創立費を費用にするのではなく繰延資産として計上してとっておきます。そして黒字が出てきたら繰延資産として計上していた創立費を費用化して節税に使いましょう。税理士に相談すれば、いつ費用化するのが良いのかアドバイスしてくれると思います。

 

おわりに

会社設立の準備をしているときは、なにかと忙しいと思いますが、創立費を計上して節税するために、創立費にかかる請求書や領収書はキチンと保管しておきましょう

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

貸倒損失で節税(法人)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

事業を続けていくと、得意先の倒産などによって、売掛金が回収できなくなったりするという事態がどうしても発生してしまいます。相手が音信不通になってしまい、貸付金が回収できなくなるという事も起こるかもしれません。

今回は、そんな不測の事態によって被ってしまった被害を、貸倒損失による節税で、和らげる方法について解説したいと思います。

 

貸倒損失とは

貸倒損失とは、売掛金や貸付金など会社がもっている債権が回収できなくなったときに、損失として経理処理することをいいます。

法人税や住民税、事業税などを合わせた法定実効税率が36%のなかで、取引先が倒産してしまって100万円の売掛金が全てパーになってしまったとします。売掛金100万円は回収できなくなってしまったので、貸倒損失を100万円計上することになります。そうすると会社の損金が100万円増えるので、その分所得が100万円減ります。所得が100万円減ると税金が36万円減ります。この節税効果によって100万円のうち36万円を回収したのと同じ効果が生まれるのです。このように貸倒損失による節税によって、回収不能額の一部を取り返すことができるのです。

 

貸倒損失は簡単に計上できません

貸倒損失は簡単に計上することができません。簡単に計上できるのであれば、例えば取引先と口裏を合わせて貸倒したように見せかけて容易に脱税することだってできてしまいます。このため貸倒損失を計上するためには、下記のように細かく要件が定められています。

 

金銭債権の法的な貸倒れ

下記のような事実に基づいて切り捨てられた債権の金額は金銭債権の法的な貸倒れ、その事実が発生した事業年度に貸倒損失として損金にすることができます。その事実が発生した年以外では損金にできないことに注意してください。

  • 会社更生法や民事再生法など法律の規定によって債権が切り捨てられた場合は法的な貸倒れとして、その切り捨てられた金額を貸倒損失にすることができます。
  • 上記のような法律の規定による手続ではなく、債権者集会の協議決定、行政や金融機関などのあっせんによる協議などによって、合理的な基準によって債権が切り捨てられた場合は、その切り捨てられた金額を貸倒損失にすることができます。
  • 債務者の債務超過の状態が続いていて、債権を回収できる見込がない場合に、その債務者に対して、内容証明による債権放棄など書面によって債務免除の額を明らかにした場合は、その債務免除した額を貸倒損失にすることができます。

 

金銭債権の実質的な貸倒れ

債務者の資産状況や支払能力などからその債権の全額が回収できないことが明らかになった場合は金銭債権の実質的な貸倒れとして、その明らかになった事業年度に貸倒損失として損金にすることができます。その明らかになった年以外では損金にできないことに注意してください。

担保があるときは、その担保を処分した後でなければ貸倒損失として損金にすることはできません。

保証債務については、現実に保証債務を履行した後でなければ貸倒損失の対象にすることはできません。

 

売掛債権の形式的な貸倒れ

下記のような事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権について、その売掛債権の額から備忘価額として1円をマイナスした残りの額を貸倒損失として損金にすることができます。

  • 継続的な取引を行っていた取引先の資産状況や支払能力などが悪化したことから、その取引先との取引を停止した場合において、その取引の停止または最後の弁済のうち遅い方から1年以上経過したとき。その売掛債権について担保がある場合は除きます。
  • 同一の地域の債務者に対する売掛債権を合計した額が取立費用(交通費や人件費など)より少ない場合で、電話や書面などで支払の督促をしても弁済してくれないとき

形式的な貸倒れの対象になる債権は、金銭債権ではなく売掛債権になっていることに注意してください。売掛債権とは取引先と通常の販売取引や営業活動により生じた売掛金や受取手形のことを指し、貸付金などは含まれません。

 

貸倒損失と税務調査

貸倒損失は税務調査において、必ず調べられる項目です。適用の誤りが多く税金を追加で取りやすい、ときには脱税にも使われる項目であるからです。貸倒損失を計上する際は、貸倒損失にして問題ないのか税理士に確認するとともに、根拠資料をしっかりと残しておく必要があります。

 

おわりに

貸倒損失による節税を使う機会に遭遇しないのが一番良いですよね。そのためには日頃から取引先の与信管理をしっかりと行うことが大切です。与信管理の方法などについても税理士に相談するといいですよ。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。