カテゴリー: 税金と節税

青色申告特別控除-フリーランス・個人事業主が青色申告するメリット

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランス個人事業主の方が確定申告をする方法は白色申告と青色申告の2種類ありますが、青色申告で確定申告をすると色々なメリットを受けることができます。

今回は、そんな青色申告のメリットの1つである青色申告特別控除ついて説明したいと思います。

 

青色申告特別控除

青色申告特別控除は、所得金額から最高65万円または10万円を差し引くことができる制度です。

所得から65万円を差し引けるということは、必要経費を65万円計上するのと同じ効果があります。しかも、追加の支出は必要ありません。
このため、青色申告特別控除は大きな節税のメリットがあるといえます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した青色申告特別控除の図

どれくらい節税になるかは、下表をご覧ください。

青色申告特別控除による節税額
課税所得 所得税の税率 青色申告特別控除 節税される額
A B A × B
195万円以下 5% 650,000円 32,500円
195万円超 330万円以下 10% 650,000円 65,000円
330万円超 695万円以下 20% 650,000円 130,000円
695万円超 900万円以下 23% 650,000円 149,500円
900万円超 1,800万円以下 33% 650,000円 214,500円
1,800万円超 4,000万円以下 40% 650,000円 260,000円
4,000万円超 45% 650,000円 292,500円
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

所得が多いほど節税される金額も多くなっています。

課税所得が195万円以下でも32,500円、1,800万円超であれば260,000円も所得税が安くなります。(平成27年からは課税所得が4,000万円超だと所得税の税率が45%になります)

青色申告特別控除は個人住民税を計算する際にも適用されるので、住民税も節税することができます。

なお、個人事業税には適用されません。

 

65万円の青色申告特別控除を受けるための要件

65万円の青色申告特別控除を受けるためには、下記の要件を全て満たす必要があります。

  1. 不動産所得か事業所得がある
  2. 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により会計帳簿をつけている
  3. 確定申告書に決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付して、青色申告特別控除の適用を受ける金額を損益計算書に記載して、申告の期限内に提出する

 

10万円の青色申告特別控除

上記65万円の青色申告特別控除を受けるための要件から外れる青色申告者は、10万円の青色申告特別控除を受けるとこができます。

例えば・・・

  • 単式簿記のように正規の簿記の原則によって会計帳簿をつけていない場合
  • 期限内に申告することができなくて、期限後申告になってしまった場合

 

青色申告特別控除の注意するポイント

不動産所得と事業所得の合計額が65万円(10万円)より少ない場合は、その合計額が限度になります。不動産所得、事業所得のどちらかに損失が生じている場合は、その損失をないものとして合計額を計算します。

青色申告特別控除は、1不動産所得、2事業所得の順番に控除します。

 

おわりに

青色申告特別控除が65万円になるか10万円になるかの壁は、複式簿記によって貸借対照表と損益計算書を作れるかどうかです。税理士に依頼している場合は問題ないと思いますが、自分だけで行う場合は少々ハードルが高いかもしれません。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

個人住民税の基本

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランス個人事業主、会社経営者個人やサラリーマンにかかる税金としては所得税が有名ですが、もうひとつ忘れてならない税金として個人住民税があります。

今回は、そんな個人住民税の基本について説明したいと思います。

 

住民税

個人住民税とは、地方公共団体が行う様々な行政サービスについて、その費用をまかなうために、その地域に住んで行政サービスを受けることになる住人に広く負担してもらうための税金です。都道府県民税と市町村民税を合わせて住民税と呼ばれています。

所得税は国に納める税金として税務署に支払います。対して住民税は地方公共団体(都道府県および市区町村)に納める税金として、都道府県税事務所や市町村役場に支払います。

個人が納める住民税を個人住民税、法人が納める住民税を法人住民税と言いますが、下記では個人住民税について説明していきます。

 

所得割と均等割

住民税には所得割と均等割があり、所得割と均等割を合わせた税額を住民税として支払うことになります。

所得割は、前年の所得に税率を乗じて計算される分の住民税です。

均等割は、所得の大きさにかかわらず課される定額の住民税のことを言います。

 

住民税の所得割の税率

住民税の所得割の税率は、一律10%となっています。

所得が多くなるほど税率が上がる超過累進税率が採用されている所得税とは大きく異るポイントですね。

都道府県民税 市町村民税 合計
所得割 4% 6% 10%
均等割 1,000円 3,000円 4,000円

 

住民税の計算方法

それでは住民税がどうやって計算されるかを確認してみましょう。

ステップ1-所得の計算
収入から必要経費を差し引いて所得を計算します。

ステップ2-課税所得の計算
所得から所得控除を差し引いて課税所得を計算します。

ステップ3-住民税の所得割の計算
前年の課税所得に税率10%を乗じて住民税の所得割を計算します。

ステップ4-住民税の納税額の計算
住民税の所得割から税額控除を差し引いて、住民税の均等割を加えて住民税の納税額を計算します。

このような4つのステップを経て、住民税の納税額は計算されます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した住民税計算の図

所得税の計算とだいたい同じです。大きく違うのは税率と均等割があるところ、そして前年の所得を使うところです。所得控除、税額控除の金額も若干異なります。

なお、サラリーマンなど所得税の確定申告をしなくてもよい人は基本的に住民税の申告も不要です。そして、フリーランス・個人事業主など所得税の確定申告を行っている人も住民税の申告は不要です。
なぜかというと、各人の所得などの情報が税務署から地方公共団体に送られ、その情報をもとに地方公共団体が住民税の計算を行ってくれるからです。

 

所得税の計算方法(参考)

参考として、所得税の計算方法を紹介します。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した所得税計算の図1

 

おわりに

住民税は前年の所得に課される税金なので、所得に波があるフリーランス・個人事業主の方などは特に注意してください。去年は儲かって所得が多かったけど、今年はイマイチで所得が少なかった場合、今年の所得は少ないのに住民税は去年の儲かったベースで発生してしまいます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

フリーランス・個人事業主の所得税節税の基本

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、フリーランス個人事業主の方の所得税を節税する基本について説明したいと思います。

 

所得税の計算方法

フリーランス・個人事業主の方の所得税を節税する基本について説明する前に、まずは所得税がどうやって計算されるかを確認してみましょう。

ステップ1-所得の計算
収入から必要経費を差し引いて所得を計算します。

ステップ2-課税所得の計算
所得から所得控除を差し引いて課税所得を計算します。

ステップ3-所得税の計算
課税所得に税率を乗じて所得税を計算します。

ステップ4-所得税の納税額の計算
所得税額から税額控除を差し引いて納税額を計算します。

このような4つのステップを経て、所得税の納税額は計算されます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した所得税計算の図1

 

所得税の節税の基本

所得税の節税とは、この最終的に計算される所得税の納税額を減らすことを言うのです。

では所得税を節税する、すなわち所得税の納税額を減らすにはどうすればよいのでしょうか。

上で説明した所得税計算の各ステップにおいて計算される金額が少なくなれば良いのです。

ステップ1-所得の計算

収入が少なければ、必要経費が多ければ、所得は少なくなります。所得が少なくなれば最終的に計算される所得税の納税額も少なくなって節税になります。
必要経費となるものを漏れなく計上するようにしましょう。だからといって個人的な支出など必要経費にならないものまで含めるのは脱税になります。必要経費になるのかならないかは微妙なものも多いので困った時は税理士に相談すると良いですよ。

ステップ2-課税所得の計算

所得控除が多ければ、課税所得は少なくなります。課税が少なくなれば最終的に計算される所得税の納税額も少なくなって節税になります。
医療費控除や生命保険料控除、扶養控除など所得控除には色々な種類があります。自分に当てはまる所得控除は全て利用するようにしましょう。

ステップ3-所得税の計算

所得税の税率は課税所得の金額から自動的に決まってきます。
超過累進税率になっており、税率の境目など課税所得の金額によって手取り金額が逆転することはないので、課税所得の金額を税率の低い水準に抑える必要は基本的にはありません。

超過累進税率については、「所得税の税率-超過累進税率とは」を参照ください。

ステップ4-所得税の納税額の計算

税額控除が多ければ、所得税の納税額が少なくなって節税になります。
一番身近な所得税の税額控除は住宅ローン控除です。住宅ローン控除以外にも税額控除にはいくつか種類がありますが、その金額の計算は複雑かつ面倒なものが多いので税理士に相談することをおすすめします。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した所得税計算の図2

 

まとめ

所得税を減らすには、下のパターンがあります。

  • 収入を減らす
  • 必要経費を増やす
  • 所得控除を増やす
  • 税額控除を増やす

収入を減らすことは難しいので、必要経費、所得控除、税額控除を漏れなく計上することが所得税の節税の基本です。

 

おわりに

税理士に所得税の節税を提案されたときは、このうちどのパターンに該当するものなのか質問してみるのも良いと思います。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

所得税の税率-超過累進税率とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、超過累進税率を採用する所得税税率について説明したいと思います。

 

所得税の税率

日本の所得税の税率は、分離課税されるものを除くと、超過累進税率になっており、所得が多いほど税率が高くなっています。平成27年からは5%から45%の7段階に区分されます。

所得が少ない人は所得のうち小さな割合を、所得が多い人は所得のうち大きな割合を所得税として負担してくださいという意味ですね。

課税される所得の金額について発生する所得税の金額は、下記の所得税の速算表を使うと簡単に計算できます。

所得税の速算表
課税される所得の金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超 330万円以下 10% 9.75万円
330万円超 695万円以下 20% 42.75万円
695万円超 900万円以下 23% 63.60万円
900万円超 1,800万円以下 33% 153.60万円
1,800万円超 4,000万円以下 40% 279.60万円
4,000万円超 45% 279.60万円

例えば、年収や収入金額から各種控除を差し引いたあとの課税所得が500万円の場合の所得税は、572,500円になります。

5,000,000円 × 20% - 427,500円 = 572,500円

 

超過累進税率

上の所得税の速算表を見て、このように考えた人はいないでしょうか?

所得が900万円を超えると所得税の税率が33%になってしまうけど、所得を900万円以下になるようにすれば所得税の税率が23%になる。そうすれば、税率が10%も低くなって節税になるから、所得が少ない方が手もとに多くお金が残って得する場合が出てくるのではないか。

所得が900万円の場合に手もとに残るお金
900万円 - ( 900万円 × 23% ) = 693万円
所得が1,000万円の場合に手もとに残るお金
1,000万円 - ( 1,000万円 × 33% ) = 670万円

所得が1,000万円よりも、所得が900万円の方が手もとに残るお金が多いのでは?

このように、所得全体に単純に所得に応じた税率を掛ける方法を単純累進税率と言います。
東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した単純累進税率の図

もしこうなっていたら、お金を稼ぐヤル気にブレーキがかかってしまうかもしれませんね。

しかし、実際はそうはなりません。税率によって異なる控除額があるので、ちゃんと所得が多い人の方が手もとに多くのお金が残るようになっています。それが所得税の採用する超過累進税率の良く出来たところです。
実際の計算はこうなります。

所得が900万円の場合に手もとに残るお金
900万円 - ( 900万円 × 23% - 63.6万円 ) = 756.6万円
所得が1,000万円の場合に手もとに残るお金
1,000万円 - ( 1,000万円 × 33% - 153.6万円 ) = 823.6万円

このように、階段のように所得の金額に応じて、それぞれの区分ごとに税率を変える方法を超過累進税率と言って、日本の所得税の税率に使われている方法です。
東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した超過累進税率の図

 

税率と節税

税率が高いほうが所得税の節税のメリットが高くなります。

例えば、フリーランス・個人事業主の方が節税のために10万円の必要経費を追加して、所得を10万円減らしたとします。

税率が5%のゾーンでは、10万円 × 5% = 0.5万円しか所得税が節税されないのに対して、

税率が45%のゾーンでは、10万円 × 45% = 4.5万円も所得税が節税されることになります。

 

個人住民税

超過累進税率になっている所得税に対して、住民税は、超過累進税率でも単純累進税率でもなく、10%の一律の税率になっています。

このため、所得が少ない人の場合は所得税よりも住民税のほうが負担が大きくなってしまいます。

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

節税と現在価値-支払いを将来に繰り延べるだけの節税も意味があります

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

節税とファイナンス用語の現在価値、一見するとあまり関係がないように思えますが、実はけっこう関係があります。

今回は、そんな節税と現在価値の関係について説明したいと思います。

 

支払いを将来に繰り延べるだけの節税

節税には、税金の額を減らすのではなく、税金の支払いを将来に繰り延べるだけに過ぎない節税というものが多くあります。税金の額を減らすものではないので、この手の節税には意味が無いという税理士さんもいらっしゃいます。

100万円の税金の支払いを50万円に減らしました。これは立派な節税ですね。

100万円の税金の支払いを1年後に繰り延べました。これは節税と言えるのでしょうか。

 

繰り延べるだけの節税も現在価値で考える

私は、支払いを将来に繰り延べるだけの節税についても、現在価値で考えると意味があると思っています。

現在価値については「1年後に100万円もらうよりも今100万円欲しい-現在価値」を参照ください。

現在価値で考えると、現在の100万円の税金の支払いよりも、1年後の100万円の税金の支払いの方が少なくて済みます。1年後ではなく5年後、10年後で考えるとその影響額はもっと大きくなります。

割引率を10%と仮定して試算してみたのが下表です。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した節税現在価値の図

現在の100万円の税金を1年後に繰り延べると現在価値にして91万円、5年後に繰り延べると現在価値にして62万円、10年後に繰り延べると現在価値にして39万円になるのです。

起業して間もないフリーランスや個人事業主、中小企業やベンチャー企業であれば割引率はもっと高くなると思うので、その影響額はさらに大きくなるでしょう。

 

繰り延べるだけの節税と資金繰り

支払いを将来に繰り延べるだけの節税については、現在価値で考えなくても意味はあります。それは資金繰りです。資金繰りの基本は、受け取るお金はなるべく早く、支払うお金はなるべく遅くです。同じ税金の支払いなら先延ばしにしたほうが、資金繰りは楽になりますね。

 

おわりに

支払いを将来に繰り延べるだけの節税について、

  • 特に何も考えずに実行するのが普通の税理士です。
  • 税金の額が減るわけではないことを顧客に説明して実行するのが良い税理士です。
  • 税金の額が減るわけではないが、メリットがちゃんとあることを顧客に説明して実行するのがさらに良い税理士です。

現在価値の概念について、公認会計士は退職給付引当金の検証など仕事で使う場面が多いので知っていますが、税理士にはなかなか馴染みがないと思います。節税だけでなく、このようなコーポレートファイナンスの相談もしたい場合は税理士よりも公認会計士の方が合っているかもしれません。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。