カテゴリー: 税金と節税

パソコン(PC)を経費にしたい!いくらまでなら大丈夫?

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。

今回は、経費にできるパソコン(PC)の金額について説明します。

 

 

パソコンを経費に

そもそも、パソコンを「経費にできる、経費で落とす」とはどういう意味なのでしょうか。

ここで言う経費とは、税金を計算するうえで費用として認められるものを指します。

  • 株式会社などの法人の場合は、「損金」といいます。
  • フリーランス・個人事業主など個人の場合は、「必要経費」といいます。

これらが多ければ、その分だけ所得(税金計算上の儲け)が減るので節税になります。

 

通常、パソコンを購入した場合は固定資産として経理処理します。固定資産は、その名のとおり経費ではなく資産なので、購入した時点では経費にはなりません。減価償却という手続きによって、数年間をかけて少しずつ経費になります。

しかし節税のためには、数年間をかけて少しずつ経費になんて悠長なことを言わずに、パソコン購入時に一括で経費にしたいものです。そこで税法は高価なパソコンでなければ、購入時に一括で経費にすることを認めています。

 

 

10万円未満のパソコン

10万円未満のパソコンを購入した場合は、一括で経費にすることができます。固定資産にする必要はありません。

 

 

10万円以上30万円未満のパソコン

10万円以上30万円未満のパソコンを購入した場合、下の条件をすべて満たすと、少額減価償却資産の特例を適用でき、一括で経費にすることとができます。

株式会社など法人の場合の条件

  • 青色申告をしている
  • 中小企業者である(資本金が1億円以下など)
  • 平成28年3月31日までに購入している
  • 購入した事業年度内に実際に使い始めている(箱の中に入れたままではダメ)
  • その事業年度における購入額の合計が300万円以下
  • 確定申告の際に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を提出

フリーランス・個人事業主など個人の場合の条件

  • 青色申告をしている
  • 平成28年3月31日までに購入している
  • 購入した年内に実際に使い始めている(箱の中に入れたままではダメ)
  • その年における購入額の合計が300万円以下
  • 確定申告の際に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を提出

上の条件をひとつでも満たすことができない場合は、固定資産として経理処理することになります。

少額減価償却資産の特例については下記ページを参照ください
少額減価償却資産の特例をつかった節税(フリーランス・個人事業主、法人)

 

 

30万円以上のパソコン

30万円以上のパソコンを購入した場合は、固定資産の器具備品として経理処理します。一括で経費にすることはできません。

 

 

10万円、30万円の判定

10万円未満、30万円未満といったパソコン購入金額の判定を行う場合のポイントを説明します。

 

消費税を含めるのか含めないのか

  • 税抜き経理を行っている場合は、消費税を含めない税抜きの金額で判定します。
  • 税込み経理を行っている場合は、消費税を含めた税込みの金額で判定します。

 

購入金額に含めるものの例

  • パソコン本体価格
  • プリインストールされているソフトウェア
  • プロセッサやメモリ、HDD(SSD)、グラフィックなどを上位にアップ

パソコン本体の中身に関するものをイメージしてください。これらは金額判定する際のパソコン購入金額に含めます。

パソコン本体と”一緒に”ディスプレイやプリンタ、キーボードなどを購入した場合は、それらがパソコン本体と1セットとみなされて、購入金額に含めることになります。ただし、これらを本体とは別に購入した場合は、それら1つ1つの金額で判定されます。

 

購入金額に含めないものの例

  • 外部ストレージ
  • ケース

パソコン本体と同時購入する付属品(それがなくてもパソコンの起動には困らないもの)などは、金額判定する際のパソコン購入金額は含めません。

 

以前に比べてパソコンは安くなったと言われていますが、高スペックを要求するクリエイターの方など、業務用のパソコンはまだまだ高価になることがあります。パソコンを購入する際は、この10万円、30万円の基準を頭の片隅に置いておくと節税になりますよ。

そして、購入金額を証明するレシートや領収書は必ず保管しておきましょう。

 

 

おわりに

残念ながら、Mac pro は税別で308,800円~、 iMac 5K も税別で258,800円~とスペックアップするとすぐに30万円以上になってしまいますね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお気軽にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

法人事業税とは | 会社の税金

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金について解説します。

 

今回は、会社が納める一般的な税金のひとつである法人事業税について説明します。

法人事業税以外の会社が納める税金については下記を参照ください。
会社(法人)が納める税金の種類

法人ではなくフリーランス・個人事業主の方が納める個人事業税については下記を参照ください。
個人事業税とは | フリーランス・個人事業主の税金

 

 

法人事業税とは

法人事業税とは、株式会社をはじめとした法人などが行う事業に対して課される税金で、その税金の金額は、所得 ( 税金を計算する上での利益金額 ) などに税率をかけて計算します。

法人税は国 ( 税務署 ) に納める税金 ( 国税 ) ですが、法人事業税は都道府県 ( 都道府県の税事務所 ) に納める税金 ( 地方税 ) です。
例えば、東京都で事業を行っている会社は、東京都 ( 都税事務所 ) に事業税を納めることになります。

 

都道府県に納める税金としては、法人住民税 ( 都道府県民税 ) もあります。法人住民税は、法人がその都道府県の住民として様々な公共サービスを受けるための対価という性格を持っています。一方の法人事業税は、その都道府県の地域内で事業を行うための場所代のようなものと考えてください。

ちなみに法人住民税は都道府県だけでなく市町村にも納めます ( 東京都23区の場合は東京都にまとめて納めます ) が、法人事業税は都道府県だけに納めます。

 

 

法人事業税は損金になります

法人税や法人住民税と異なり、法人事業税は損金 ( 法人税などを計算するうえで経費として認められるもの ) にすることができます。そのため、法人事業税を支払うことによって、法人税や法人住民税が節税になります。

詳細は下記ページを参照ください。
損金になる税金と損金にならない税金 | 法人税

 

 

法人事業税を納める法人

法人事業税は、法人税や法人住民税と同様に全ての法人が納める必要があります。

 

 

法人事業税の申告と納付

法人事業税は、決算日から2ヶ月以内に、法人住民税 ( 都道府県民税 ) とあわせて都道府県税事務所に申告して納付します。

また、法人税や法人住民税と同様に、事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月 ( 3月決算の会社ならば11月30日 ) 以内に中間申告を行います。

 

本社の他に支店がある会社など2つ以上の都道府県に会社がある場合は、法人事業税の計算のもとになる所得などを従業員の数や事務所の数といった決まった基準で分割して、それぞれの都道府県に納める法人事業税を計算して、それぞれの都道府県の県税事務所に申告して納付します。

例えば、東京都に本社があって、新潟県に支店がある場合は、東京都税事務所と新潟県税事務所の2ヶ所に申告納付することになります。

 

 

法人事業税の計算

法人事業税の計算は、法人の形態、都道府県、資本金や所得の大きさ、各都道府県にまたがる本支店の数などで変わってきますので詳細は、税理士や各都道府県税事務所にお問合せください。

 

例として、東京都にある株式会社で下記の全てに当てはまる会社について

  • 資本金が1億円以下
  • 年間所得金額が2,500万円以下
  • 本店と支店がある都道府県が3つ未満

 

この会社の法人事業税の税率はこうなります。
年400万円以下の所得は 2.7%
年400万円を超え年800万円以下の所得は 4%
年800万円を超える所得は 5.3%

 

平成26年10月1日以後に開始する事業年度については
年400万円以下の所得は 3.4%
年400万円を超え年800万円以下の所得は 5.1%
年800万円を超える所得は 6.7%

 

標準税率が適用される株式会社で年間所得金額が 1,000万円 の場合の法人事業税は、所得 1,000万円 を下記のように分割して、それぞれ計算して最後に合計して計算します。
400万円 × 2.7% = 10.8万円
400万円 × 4% = 16万円
200万円 × 5.3% = 10.6万円
10.8万円 + 16万円 + 10.6万円 = 37.4万円

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、会社設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がおりましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

棚卸資産・在庫で節税-付随費用 | 法人と個人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。

今回は、棚卸資産在庫の付随費用の取り扱いによって節税する方法について説明します。

 

 

棚卸資産・在庫の取得価額

棚卸資産・在庫の取得価額は、この3つの合計金額になります。

  1. 棚卸資産・在庫の本体価格や製造原価 ( 材料費 + 労務費 + 経費 )
  2. 購入に要する費用 : 棚卸資産・在庫を購入するのに要する、購入手数料や引取運賃、荷役費用、関税、運送保険料などの費用
  3. 付随費用 : 棚卸資産・在庫の購入や受け入れ、消費、販売するために直接的に必要になる費用

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した棚卸資産・在庫の付随費用

 

購入・製造した棚卸資産・在庫の取得価額は、持っているだけではいつまでたっても費用になりません。販売してはじめて費用にすることができます。

取得価格に含まれてしまう付随費用について同様で、支払った時には費用になりません。その棚卸資産・在庫が販売された時点でようやく費用になるのです。

 

 

棚卸資産・在庫の取得価額に含めなくてもよい付随費用

原則として、付随費用は棚卸資産・在庫の取得価額に含めなければいけません。

しかし下記のような付随費用で、その合計額が購入対価 ( 本体価格 + 購入に要する費用 ) や製造原価 ( 材料費 + 労務費 + 経費 ) のだいたい3%以内の場合は、棚卸資産・在庫の取得価額に含めなない処理も認められます。

 

棚卸資産・在庫を購入する場合

  • 買入事務、検収、整理、選別、手入れなどに要した費用
  • 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃や荷造費などの費用
  • 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用

 

棚卸資産・在庫を製造する場合

  • 製造後に要した検査、検定、整理、選別、手入れなどの費用
  • 製造場等から販売所等へ移管するために要した運賃荷造費などの費用
  • 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用

 

付随費用を棚卸資産・在庫の取得価格に含めなくていいということは、棚卸資産・在庫の販売を待たなくても、付随費用を支払ってすぐに費用にすることができるということです。早いタイミングで費用にできるので、それだけ節税になります。

上記に当てはまる付随費用は、できるだけ取得価格に含めないで、支払った時の費用にして節税してくださいね。

 

 

棚卸資産・在庫の取得価額に含めなくてもよい費用

下記のような費用は、棚卸資産・在庫の取得や保有に関連するものであっても、棚卸資産・在庫の取得価額に含めずに、支払った時の費用として処理することができます。

  • 不動産取得税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 特別土地保有税
  • 登録免許税や登記、登録のための費用
  • 借入金の利子

 

 

おわりに

棚卸資産・在庫になる金額はなるべく小さく、費用にできるものは早く費用にすることが節税のポイントです。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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過少申告加算税と重加算税の金額差 | 税金のペナルティ・罰金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランス・個人事業主といった個人の方や株式会社などの法人の方が税務調査を受けた結果、間違いが指摘されて、自主的に修正申告を行ったり更生処分を受けた場合、ペナルティ・罰金としてどれくらいの税金を追加で払うことになるのでしょうか。

今回は、そんな税金におけるペナルティ・罰金のうち、過少申告加算税を払った場合と重加算税を払った場合の金額差について説明したいと思います。

税金のペナルティ・罰金の概要については下記ページをご覧ください。
附帯税-過少申告、無申告、延滞などのペナルティ・罰金

 

 

過少申告加算税

過少申告加算税とは、個人の所得税や法人の法人税などについて、期限内に税務署に申告したけど、その後の税務調査で間違いを指摘されて、自主的に修正申告を行ったり、税務署から更生処分を受けたことによって、本来納めるべきであった税金に加えてペナルティ・罰金として追加で払うことになる税金のことをいいます。

納めるべき税金を少なく申告してしまった場合は、通常はこの過少申告加算税が課せられます。うっかりミスや見解の違いなどが当てはまります。

 

 

重加算税

重加算税とは、個人の所得税や法人の法人税などについて、期限内に税務署に申告したけど、その後の税務調査で、事実の仮装・隠蔽を指摘されて、自主的に修正申告を行ったり、税務署から更生処分を受けたことによって、本来納めるべきであった税金に加えてペナルティ・罰金として追加で払うことになる税金のことをいいます。

納めるべき税金を少なく申告してしまった場合で、仮装 ( 意図的に偽る ) ・隠ぺい ( 意図的に隠す ) といった行為が存在すると認めらると、過少申告加算税ではなく、この重加算税が課せられます。悪意をもって税金をごまかそうとした場合などが当てはまります。

 

 

過少申告加算税と重加算税の計算

過少申告加算税・重加算税ともに、増差税額 ( = 未納になっている本税 = 本来はじめに納めるべきであった税金 - 当初に申告した税金 ) をもとに、その金額が計算されます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した加算税

 

過少申告加算税

過少申告加算税は、「 増差税額 × 10% 」 で計算します。

ただし、増差税額のうち、次の①②のうち大きい方の金額を超える分は15%の税率を使います。
①当初に申告した税金
②50万円

( 増差税額 - ①②のうち大きい方 ) × 15%

 

重加算税

重加算税は、「 増差税額 × 35% 」 で計算します。

 

 

過少申告加算税と重加算税の数値例

過少申告加算税と重加算税の数値例として次の場合を想定します。

当初申告の税金 : 200万円
修正申告の税金 : 700万円
増差税額 : 500万円 ( 修正申告の税金 700万円 - 当初申告の税金 200万円 )
この増差税額の500万円は、ペナルティや罰金ではなく本来であれば当初より払うべき税金でした。過少申告加算税が課せられる場合であっても、重加算税が課される場合であっても、関係なく納めなければならない税金になります。

 

過少申告加算税

当初申告の税金 200万円 > 50万円 ・・・ 大きい方を使う
増差税額 500万円 - 当初申告の税金 200万円 = 300万円
300万円 × 15% = 45万円
200万円 × 10% = 20万円
45万円 + 20万円 = 65万円

過少申告加算税は65万円になります。
増差税額の500万円と合わせて合計565万円を追加で納めることになります。

 

重加算税

増差税額 500万円 × 35% = 175万円

重加算税は175万円になります。
増差税額の500万円と合わせて合計675万円を追加で納めることになります。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業したばかりの経営者様やこれから起業を考えている方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなくビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの事業のご支援をさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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必要経費になる税金と必要経費にならない税金 | 所得税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、フリーランス・個人事業主など事業を行っている個人の方が支払った税金のうち、必要経費になる税金と必要経費にならない税金について説明したいと思います。

株式会社などの法人の方が納める税金のうち、損金になる税金と損金にならない税金についての説明は下記ページをご覧ください。
損金になる税金と損金にならない税金 | 法人税

 

 

個人事業主が支払った税金

フリーランス・個人事業主など事業を行っている個人の方は、所得税や住民税、事業税など色々な税金を納めます。

これらの支払った税金は、その全てが事業の必要経費 ( 所得税法上の経費 ) になるわけではありません。事業所得を計算するに際して、支払った税金は必要経費になる税金と必要経費にならない税金に分けられます。

このため、どの税金が必要経費になるのか、どの税金が必要経費にならないのかを把握することが、事業所得を計算する上で重要になってきます。

 

 

必要経費にならない税金

事業所得を計算するうえで、支払った税金の全てが必要経費なるわけではありません。所得税法上、必要経費 ( 所得税を計算する上で経費として認められるもの ) にならない税金があります。

必要経費にならない税金の主なものは下記のとおりです。

  • 所得税
  • 住民税 ( 都道府県民税 )
  • 住民税 ( 市町村民税 )
  • 各種加算税、各種加算金、延滞税、延滞金、過怠税
  • 罰金、科料、過料

税金ではありませんが、次のものの必要経費にはならないので注意してください。

  • 国民健康保険料、国民年金保険料 ( 必要経費にはなりませんが、所得税を計算するうえで社会保険料控除が適用されます )
  • 交通反則金
  • 事業に関連しない損害賠償金
  • 事業に関連する損害賠償金のうち故意または重過失によるもの

 

必要経費ならない税金について、事業用の現金や預金から支払った場合は、「事業主貸」 をつかって経理処理してください。


事業用の預金口座から口座振替で所得税を100万円納めた
( 借方 ) 事業主貸 1,000,000円 / ( 貸方 ) 普通預金 1,000,000円

経理処理につかう勘定科目である 「事業主貸」 と 「事業主借」 については下記ページもご覧ください。
事業主貸と事業主借とは | フリーランス・個人事業主の経理

 

 

必要経費になる税金

上記の必要経費にならない税金を除いて、所得を得るために直接的に要した費用として支払った税金については必要経費にすることができます。

必要経費になる税金の主なものを挙げます。

  • 事業税
  • 事業所税
  • 印紙税
  • 不動産取得税
  • 自動車税
  • 固定資産税 ( 償却資産税含む )
  • 都市計画税
  • ゴルフ場利用税
  • 軽油引取税
  • 利子税

これらの税金についても、必要経費になるのは事業に直接関係する分に限られます。事業とプラーベートの両方に関係してくる税金については、事業分と家事分に按分することになります。


マンションにかかる固定資産税として10万円を納めた。そのマンションは事業用として1部屋使っていて、その面積割合は全体の30%である。よって10万円の30%である3万円を事業の必要経費にした。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、事業をはじめようとお考えの方や、フリーランス・個人事業主としてスタートしてまだ日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

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