法人税の確定申告の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、法人税確定申告の概要について説明したいと思います。

 

 

法人税の確定申告の作成までの流れ

法人税の確定申告書は会社の決算書や会計帳簿をもとにして作成します。会社によって作成の過程は変わってきますが、一般的には下記のような流れで作成されます。

税理士事務所の関与については、1からやってもらうパターンと2からやってもらうパターンが多いと思います。税理士に頼らず自分の会社だけで1~4まで行っている会社は非常に少ないと思います。

 

1. 毎日の取引を会計ソフトに入力する
記帳ともいいます。自分の会社で記帳している場合と税理士事務所などにお願いしている場合があります。経理の人員を雇う余裕がない会社設立当初などは、税理士事務所に任せた方が正確で、かつアルバイトなどを雇うより安いと思います。

 

2. 会計ソフトを使って決算書を作成する。
会計ソフトに入力された日々のデータにもとづいて、そこに決算特有の会計処理を加えることで、会計ソフトから決算書を作成します。

 

3. 決算書の確認修正
会計ソフトからアウトプットされた決算書の各項目を確認して、必要な修正を加えて決算書を完成させます。間違いのない正しい決算書を作成することは熟練の経理マンでも難しい仕事であると言えます。

 

4. 法人税申告書の作成
完成した決算書と各種会計帳簿をもとにして法人税申告書を作成します。フリーランス・個人事業主の方が提出する所得税の確定申告書に比べて、株式会社など法人が提出する法人税の確定申告書は、枚数も多く構成も複雑になっています。法人税の申告書の作成は税理士事務所に依頼することをオススメします。

 

 

法人税の確定申告書に添付する書類

法人税の確定申告書には次の書類を添付します。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表
  • 勘定科目内訳明細書
  • 法人事業概況説明書
  • 適用額明細書

 

 

法人税の確定申告書の申告期限(提出期限)

法人税の確定申告書の申告期限(提出期限)は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。3月31日が決算日の場合は、5月31日が提出期限になります。
土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、12月29日から翌年1月3日までの日の場合は、その翌日が提出期限になります。

 

 

法人税の納付期限

法人税の納付期限は、法人税の確定申告書の提出期限と同日になっています。確定申告はしたけど税金を納めるのを忘れてしまった、ということがないように申告と納付はセットで準備してくださいね。

 

 

法人税の確定申告書の内容が間違っていることに気づいたら

法人税の確定申告書を提出した後に、計算誤りなど確定申告の内容が間違っていることに気づいた場合は、確定申告の内容を訂正することができます。

税金の金額を多く申告していたときは、「更正の請求」を行います。税務署に請求した内容が正当と認められた場合は、納めすぎた税金が還付されます。

税金の金額を少なく申告していた場合は、「修正申告」を行います。修正申告によって追加で納付することになる税額は、修正申告書を提出する日までに延滞税とあわせて納付します。

 

 

法人税の確定申告をしなかったらどうなるのか

申告の期限を過ぎてから申告することを「期限後申告」といいます。

期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、本来納めるべきであった税額の15%または、20%の無申告加算税(重加算税は40%)を追加で納めなければなりません。

さらに、納付期限の翌日から実際に税金を納めた日までの延滞税も追加で納めなければなりません。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で会社を設立したばかりの経営者様で法人税の確定申告に困っている方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当社にお声がけください。法人税の確定申告といった税金についてだけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとして支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。