「青色事業専従者給与に関する届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

フリーランス個人事業主として事業を始めるにあたって、色んな書類を税務署や役所に提出する必要があります。これらの書類を作成することはそれほど難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区でフリーランス・個人事業主事業として起業なさった方をサポートしてきた経験をもとに、フリーランス・個人事業主として事業を始めたら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」の書き方について説明します。

 

 

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」とは

青色事業専従者給与については、「青色事業専従者給与-フリーランス・個人事業主が青色申告するメリット」を参照ください。

 

青色申告で確定申告しているフリーランス・個人事業主の方が、家族に支払う給料を青色事業専従者給与として必要経費にするためには、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しないと、家族へ支払った給料を必要経費にすることができないので注意してください。

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する税務署は、個人事業の納税地を管轄する税務署です。

 

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費にする年の3月15日です。

1月16日以後に開業した個人事業主は、開業の日から2ヶ月以内です。

新しく専従者ができた個人事業主は、専従者ができた日から2ヶ月以内です。

提出期限が土・日曜日・祝日の場合は、その翌日が提出期限になります。

 

提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒と切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

 

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」の用紙

「青色事業専従者給与に関する届出書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/12.pdf

 

 

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」の具体的な書き方、記載例

フリーランス・個人事業主の方が、税務署に提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/05/791765dde79f7e708ad97a9ccb629228.pdf

 

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

届出に○をします。

 

○○税務署長

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する税務署名を書きます。

提出先の税務署は、個人事業の納税地を管轄する税務署になります。

東京都区内には複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。

ちなみに、

  • 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
  • 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
  • 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。

所轄の税務署が分からない場合は、「住所 税務署 所轄」で検索してみてください。

 

提出年月日

「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する日を和暦で書きます。

 

納税地

個人事業の所得税の納税地として指定している場所の住所を書きます。

納税地が自宅住所になっているのであれば、住所地に○をして、自宅の住所と電話番号を書いてください。
納税地がお店や事務所の住所になっているのであれば、事業所等に○をして、そこの住所と電話番号を書いてください。

固定電話がない場合は携帯電話番号で構いません。

 

上記以外の住所地・事業所等

自宅以外に事業所などがない場合は、空欄になります。

 

自宅以外に事業所などがある場合は、④納税地に書いた住所以外の場所の住所と電話番号を書きます。

④納税地に自宅住所を書いた場合は、⑤には事業所等に○をして、事業所等の住所と電話番号を書いてください。

④納税地に事業所等の住所を書いた場合は、⑤には住所地に○をして、自宅住所と電話番号を書いてください。

 

固定電話がない場合は携帯電話番号で構いません。

 

氏名

個人事業主の名前を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

印鑑は認印で構いません。

 

生年月日

個人事業主の生年月日を和暦で書きます。

 

職業

職業を具体的に書いてください。

例えば、webデザイナー、経営コンサルタント、税理士などです。

 

屋号

お店の名前など屋号がある場合は、その名称を書きます。

例えば、佐藤税理士事務所などです。

フリガナも忘れずに書いてください。

 

定めた・変更することとしたので届出ます

青色事業専従者給与を支払い始める年月を書きます。

変更ではなく、新規に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出するので、「定めた」に○をします。

 

専従者の氏名

青色事業専従者の氏名を書きます。

 

続柄

フリーランス・個人事業主の方(青色事業専従者給与を支払う者)から見た、青色事業専従者(青色事業専従者給与を受け取る者)との関係を書きます。

例えば、個人事業主として事業を営んでいる夫が、妻に対して青色事業専従者給与を支払う場合は、妻と書いてください。

 

年齢

青色事業専従者の年齢を書きます。

 

経験年数

青色事業専従者について、あなたの事業に従事している期間に、他の同種又は類似の事業に従事した期間を加えた期間を書きます。

 

例えば、新たに母(昔、他の職場で経理事務に従事していた期間が5年ある)を青色事業専従者として経理をやってもらう場合で考えると、

新たに青色事業専従者になったのだから、あなたの事業に従事している期間はゼロです。

他の職場での経理事務に従事していた期間が5年あります。

ゼロ年+5年で経験年数には5年と記載します。

 

仕事の内容・従事の程度

仕事の内容は、「経理担当」「販売事務」「記帳事務」「受付事務」などと書き、それに合わせてその事務での職責「経理責任者」「販売責任者」を書きます。

従事の程度は、「平日の毎日○時間ほど従事」などと書きます。

 

資格等

従事する業務に関係する資格を持っている場合は、その資格名を書いてください。

例えば、経理に従事する場合で簿記の資格を持っている場合などです。

 

給料の支給期

給料の支給する時期について、具体的に「毎月25日」などと書きます。

 

給料の金額(月額)

給料の月額を書きます。

この金額は支給される見込の上限金額を書いてください。ここに書いた金額以上の給料を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出しなければいけません。

そのため、余裕を持って設定しましょう。

 

賞与の支給期

賞与、ボーナスを支給する時期について、具体的に「毎年6月」「毎年12月」などと書きます。

 

賞与の支給基準(金額)

「○か月分」といった支給基準か、「✕✕円」といった支給金額を具体的に書きます。

給料と同様、この金額は支給される見込の上限金額を書いてください。ここに書いた、支給基準、支給金額以上の賞与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出しなければいけません。

そのため、余裕を持って設定しましょう。

 

昇給の基準

昇給の基準は「使用人の昇給基準と同じ」などと書いてください。

 

その他参考事項(他の職業の併有等)

その他参考事項として、専従者が他の職業をもっている場合や、学生の場合などに、「○○株式会社取締役」「○○大学夜間部」などと書いてください。

 

変更理由

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する場合は空欄になります。

「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する場合に、その理由を具体的に書きます。

 

使用人の給与

専従者以外に使用人がいない場合は、空欄になります。

専従者以外に使用人がいる場合は、使用人のうち、専従者の仕事と類似する仕事に従事する人や、給与の水準を示す代表的な例を書いてください。

 

関与税理士

税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士の氏名と電話番号を書きます。

 

税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」に添付する書類

給与規程がある場合は、給与規定の写し(コピー)を1部提出します。

給与規程がない場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」に添付する書類はありません。

 

 

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出する主な書類

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出しなければならない書類は、税務署に提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」以外にもいくつかあります。

下記のページも参照ください。

 

 

おわりに

「青色事業専従者給与に関する届出書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、フリーランス・個人事業主の方が、家族に給料を支払うことを検討するときは、ぜひ税理士に相談してみてください。

家族に対する給料を個人事業の必要経費にするためには、細かい制約がたくさんあります。提出書類についてだけではなく、家族に対する給料をどのように決めればいいかなどのアドバイスをしてくれるはずですよ。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、フリーランス・個人事業主として事業を始めることをお考えの方は、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が起業家様の良きパートナーとして事業をサポートさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。