フリーランス、個人事業を始めるにあたって提出する書類一覧

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様をサポートしてきた経験から、フリーランス個人事業主として事業を開始する際に必要となる手続きについてお伝えしたいと思います。

会社を設立するための登記申請のような面倒な手続はありませんが、必要に応じて提出する書類がございます。

 

今回は、フリーランス、個人事業を始めるにあたって提出する主な書類を一覧でご紹介します。

 

 

「個人事業の開廃業等届出書」

書き方などの詳しい説明は、
「個人事業の開業届書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
を参照ください

  • 対象者:全員
  • 提出先:税務署
  • 提出期限:開業後1ヵ月以内

 

 

「個人事業開始申告書」

書き方などの詳しい説明は、
「個人事業開始等申告書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-フリーランス・個人事業主
を参照ください

  • 対象者:全員
  • 提出先:都道府県税事務所および市区町村役場
  • 提出期限:都道府県市区町村によって様々です

 

 

「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」

書き方などの詳しい説明は、
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
を参照ください

  • 対象者:減価償却の方法を定率法等にする場合(届出しないと定額法となります。)
  • 提出先:税務署
  • 提出期限:確定申告期限まで
  • メリット:節税効果あり

 

 

「所得税の青色申告承認申請書」

書き方などの詳しい説明は、
「所得税の青色申告承認申請書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
を参照ください

  • 対象者:青色申告を希望する場合
  • 提出先:税務署
  • 提出期限:開業後2ヵ月以内
  • メリット:各種節税効果あり

 

 

「青色専従者給与に関する届出書」

書き方などの詳しい説明は、
「青色事業専従者給与に関する届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
を参照ください

  • 対象者:事業専従者として家族に支払った給与を経費にしようとする青色申告者。
  • 提出先:税務署
  • 提出期限:専従者がいることとなった日から2ヵ月以内
  • メリット:節税効果あり(給与を全額経費にできる)

 

 

「給与支払事務所等の開設の届出書」

書き方などの詳しい説明は、
「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
を参照ください

  • 対象者:スタッフを雇って給与を支払う場合
  • 提出先:税務
  • 提出期限:開業後1ヵ月以内

 

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

書き方などの詳しい説明は、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
を参照ください

  • 対象者:給与の支給人員が常時10人未満で、源泉所得税納付を年2回とする特例の適用を申請する場合
  • 提出先:税務署
  • 提出期限:提出した翌月以降に支払う給与から適用

 

 

「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」

書き方などの詳しい説明は、
「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
を参照ください

  • 対象者:新たに事業を始めた場合など
  • 提出先:税務署
  • 提出期限:所得税の確定申告の期限まで

 

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区など東京23区において、フリーランス・個人事業主として独立や起業をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様のお手伝いを得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの事業の支援をさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。