「所得税の青色申告承認申請書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様をサポートしてきた経験から、フリーランス・個人事業主として事業を開始する際に必要となる手続きについてお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「所得税の青色申告承認申請書」の書き方について説明します。

 

フリーランス・個人事業主の方ではなく、株式会社など法人を設立した方が「青色申告の承認申請書」を提出する場合の記載例については、
法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
を参照ください。

 

 

 

「所得税の青色申告承認申請書」とは

「所得税の青色申告承認申請書」とは、フリーランス、個人事業主の方が、確定申告において青色申告を行う場合に税務署に提出する書類です。

基本的に開業日から2か月以内に所轄の税務署に持参又は郵送により提出します。手数料は不要です。

必ず提出しなければならない書類ではありませんが、提出すると税金が安くなる場合があります。「個人事業の開廃業等届出書」と同時に税務署に提出しましょう。

青色申告の承認を受けようとする年の12月31日までに処分の通知がなかったときは、この申請は承認されたものとみなされます。(11月1日以降に業務を開始した場合には、翌年の2月15日までに)

 

 

白色申告と青色申告

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。

白色申告は簡単だけど税金は安くならない、青色申告は多少手間がかかるけど税金が安くなると考えて下さい。事業を大きくしたいとお考えの経営者様は、経営管理のためにも青色申告をオススメします。

青色申告のメリットについては下表を御覧ください。各項目の詳しい説明は後ほど行いますが、まずはざっくりとメリットがたくさんあるなあと思ってください。

個人事業 青色申告 白色申告
専従者給与 原則全額必要経費に算入できる 専従者1人当たり最高50万円(配偶者は86万円)を限度として控除できる
現金主義 前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額が300百万円以下の人は現金主義によって所得計算ができる 適用なし
純損失の繰越控除 翌年以降3年間繰越控除できる 変動所得、災害事業用資産の損失に限り繰越控除できる
純損失の繰戻還付 前年分の所得に対する税金から還付が受けられる 適用なし
更生の制限 帳簿調査に基づかない推計課税により更正を受けることがない 推計により更正を受けることがある
引当金 貸倒引当金、退職給与引当金等の一定の引当額を必要経費に算入できる 貸倒引当金に限り一定の引当額を必要経費に算入できる
低価法 棚卸資産の評価については低価法が認められる 適用なし
青色申告特別控除 所得金額から最高65万円を差し引くことができる 適用なし
減価償却費 中小事業者が機械等を取得した場合等の特別償却費を必要経費に算入できる 適用なし
中小事業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合等には、その全額を必要経費に算入できる 適用なし
準備金 金属鉱業等鉱害防止準備金などの準備金を必要経費に算入することができる 適用なし
所得税額の特別控除 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除等が適用される 適用なし
不服申立て 更正があった場合に異議申立てか直接審査請求かを任意に選択することができる 原則として異議申立てをしないで審査請求をすることができない
出展:東京都港区の税理士法人インテグリティ調べ

 

 

「所得税の青色申告承認申請書」の用紙

「所得税の青色申告承認申請書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf

 

 

 

「所得税の青色申告承認申請書」の具体的な書き方

「所得税の青色申告承認申請書」の具体的な書き方は下記ようになります。
https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/02/e8d9dbe639780d654e3c964d9022e8ee.pdf

税務署受付印

提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

 

○○税務署長

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

納税地を管轄している税務署名を書きます。

所轄の税務署は国税庁HPの所在地及び管轄に記載されています。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/kankatsukuiki/syozaiti.htm

 

提出日

和暦で提出する日を書きます。

 

納税地

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

個人事業主、フリーランスの納税地は自宅で仕事を行う場合は住所地(自宅住所)になります。住所地以外のところにお店や事務所などの事業所がある場合は、そこを納税地として選びます。電話番号は携帯電話やIP電話でもかまいません。

 

上記以外の住所地・事業所等

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

納税地以外に住所地や事業所等がある場合は、そこの住所と電話番号を書きます。

 

氏名

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

氏名、フリガナを書きます。印鑑は認印でもOKです。

 

職業

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

事業の内容を端的にひと言で書きます。洋菓子小売、カフェ飲食店、ゲーム開発など。

 

屋号

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

屋号を書きます。屋号とはお店の名前や事業を行うときの名称を言います。必ず必要なものではないので空欄でも構いませんし、再度届出することで変更も可能です。

個人事業やフリーランスでも、屋号をもっている人は多いです。例えば電話を受けるときに、自分の名前で受けるよりも事務所名で受けるほうが、信用がありそうな感じがします。名刺が肩書と個人名だけよりも、屋号を書いてその代表として名前がある方が立派に見えたりします。

 

青色申告で確定申告を行いたい年を書きます。開業当初から青色申告で確定申告を行いたい場合は、開業日の年を書いて下さい。

 

事業所又は所得の基因となる資産の名称およびその所在地

名称には屋号や本店、支店の名称を書きます。所在地は名称に書いた屋号等の住所を書きます。自宅で開業するなら所在地は自宅住所となります。

 

所得の種類

不動産所得ではない場合は、事業所得を○で囲みます。

 

青色申告承認の取り消し取りやめの有無

新規開業なので無を○で囲みます。

 

業務開始日

「個人事業の開業届出書」の開業日に記載した日付を書きます。

 

相続による事業継承の有無

新規開業なので無を○で囲みます。

 

簿記方式

簡易簿記では節税効果が小さいです。青色申告のメリットを最大限に活かすために、税金が有利になる複式簿記に挑戦してみてください。税理士などに依頼すれば複式簿記で正確に帳簿を作ってもらえるでしょう。

なお、現金主義による簡易簿記の方法により青色申告を行う場合は「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」によって申請します。

 

備付帳簿名

事業の内容によって異なりますが総勘定元帳と仕訳帳は、どの事業でも必ず作成する必要があります。その他には一般的に、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、預金出納帳などが必要になります。上記と同様に税理士に依頼すれば全て作成してもらえるでしょう。

 

 

 

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出する主な書類

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出しなければならない書類は、税務署に提出する「所得税の青色申告承認申請書」以外にもいくつかあります。

下記のページも参照ください。

 

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区など東京23区において、フリーランス・個人事業主として独立や起業をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様のお手伝いを得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの事業の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。