はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様をサポートしてきた経験から、フリーランス・個人事業主として事業を開始する際に必要となる手続きについてお伝えしたいと思います。
今回は、税務署に提出する「個人事業の開業届書」の書き方について説明します。
フリーランス・個人事業主の方ではなく、株式会社など法人を設立した方が「法人設立届出書」を提出する場合の記載例については、
「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
を参照ください。
「個人事業の開業届書」とは
フリーランス、個人事業主の方が新たに事業所得や不動産所得などが生じる事業を開始したときに、税務署に「個人事業の開業届書」を提出します。国に事業を開始したことを伝えるためです。
開業日から1ヶ月以内に所轄の税務署に持参又は郵送により提出します。手数料は不要です。
「個人事業の開業届書」の控え
提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって控えとして持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。受付印を押してもらった届出書は銀行口座を屋号名で作るときなどに必要になります。
「個人事業の開業届書」の用紙
「個人事業の開業届書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf
「個人事業の開業届書」の具体的な書き方
「個人事業の開業届書」の具体的な書き方記載例は下記のようになります。
https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/01/7d17a61fc8c024487839803b7a130182.pdf
① ○○税務署長
納税地を管轄している税務署名を書きます。
所轄の税務署は国税庁HPの所在地及び管轄に記載されています。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/kankatsukuiki/syozaiti.htm
② 提出日
和暦で提出する日を書きます。
③ 納税地
個人事業主、フリーランスの納税地は自宅で仕事を行う場合は住所地(自宅住所)になります。住所地以外のところにお店や事務所などの事業所がある場合は、そこを納税地として選びます。電話番号は携帯電話やIP電話でもかまいません。
④ 上記以外の住所地・事業所等
納税地以外に住所地や事業所等がある場合は、そこの住所と電話番号を書きます。
⑤ 氏名
氏名、フリガナを書きます。印鑑は認印でもOKです。
⑥ 職業
事業の内容を端的にひと言で書きます。ラーメン屋、ネイルサロン、経営コンサルタント、web製作、アプリ開発など。
⑦ 屋号
屋号を書きます。屋号とはお店の名前や事業を行うときの名称を言います。必ず必要なものではないので空欄でも構いませんし、再度届出することで変更も可能です。
個人事業やフリーランスでも、屋号をもっている人は多いです。例えば電話を受けるときに、自分の名前で受けるよりも事務所名で受けるほうが、信用がありそうな感じがします。名刺が肩書と個人名だけよりも、屋号を書いてその代表として名前がある方が立派に見えたりします。
⑧ 届出の区分
新規で開業する場合は開業に○を付けます。
⑨ 開業日
開業日を書きます。
開業日とは、事業を開始した日のことを言います。どの日をもって事業を開始した日にするかですが、事業を開始したと心に決めた日、初めて事業に関する支出をした日、初めて売上があがった日など、自分の好きな日でかまいません。記念すべき日となるので、大安や語呂が良い日を選ぶのもいいですね。
⑩ 開業に関する届出書提出の有無「青色申告承認申請書」
青色申告承認申請書を提出する場合は有に○を付けます。青色申告にはデメリットよりもメリットが大きいので基本的には提出した方がお得です。詳しくは青色申告承認申請書のページを参照下さい。
⑪ 開業に関する届出書提出の有無「消費税課税事業者選択届出書」
消費税に関する「課税事業者選択届出書」を提出しない場合は無に○を付けます。基本的には提出しない方がお得です。しかし、輸出業者や初年度に多額の設備投資などを予定しており、消費税の還付を目論む場合は提出することになります。消費税に関する「課税事業者選択届出書」を提出するかどうかは金銭的影響が大きいので税理士に相談することをオススメします。
⑫ 事業の概要
⑥で記載した内容をより具体的に書きます。
⑬ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無、給与支払を開始する年月日
従業員、パート、アルバイトがいない場合は空欄でOKです。
フリーランス、個人事業主として起業する際に提出する主な書類
フリーランス、個人事業主として起業する際に提出しなければならない書類は、「個人事業の開業届出書」以外にもいくつかあります。
下記のページも参照ください。
フリーランス、個人事業を始めるにあたって提出する書類一覧
「個人事業の開業届書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
「個人事業開始等申告書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-フリーランス・個人事業主
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
「所得税の青色申告承認申請書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
「青色事業専従者給与に関する届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
おわりに
港区や渋谷区、新宿区など東京23区において、フリーランス・個人事業主として独立や起業をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様のお手伝いを得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの事業の支援をさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。