FX(外国為替証拠金取引)にかかる税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、FX(外国為替証拠金取引)にかかる税金についてご説明したいと思います。

 

 

FX(外国為替証拠金取引)とは

FX(外国為替証拠金取引、以下FX)とは、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。

 

 

FX(外国為替証拠金取引)の税金

FX(外国為替証拠金取引、以下FX)には、店頭取引と金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引所取引がありますが、どちらの場合であっても税金の考え方は同じです。

 

FXの差金決済によって差益(利益)が出た場合

FXの差金決済によって差益(利益)が出た場合は、他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、その差益に対して所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%の合計20.315%の税率で税金がかかります。

「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額、雑所得の金額の合計額をいいます。

 

FXの差金決済によって差損(損失)が出た場合

FXの差金決済によって差損(損失)が出た場合は、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をすることができます。
他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算してもなお引ききれない差損がある場合は、一定の要件のもと、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます(損失を繰り越すことができます)。

しかし、給与所得や事業所得など「先物取引に係る雑所得等」以外の所得とは損益通算することはできません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。