交際費と売上割戻しの区分

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務上の交際費と売上割戻しの区分について説明したいと思います。

 

 

金銭で支払う売上割戻し

法人が得意先に対して、売上高や売掛金回収高に比例または売上高の一定額ごとに金銭で支払う売上割戻し、得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用は、税務上の交際費等には該当しません。

 

交際費に該当しない理由

  • 金銭(現金)による支出である
  • 金銭による支出を受けた得意先である事業者においては収益として計上される
  • たんなる金銭の贈与ではなく企業間の事業活動の一環として支払われるものである

 

 

物品で支払う場合

法人が得意先に対して、売上高や売掛金回収高に比例または売上高の一定額ごとに支払うものであっても、金銭ではなく物品で支払う場合や、旅行や観劇に招待する場合の費用は、原則として税務上の交際費等に該当することになります。

 

少額物品

得意先に支払う物品の購入単価が3,000円以下の少額物品である場合、金銭による売上割戻しと同様の基準によって得意先に支払う場合に限って、税務上の交際費等には該当しません。

 

事業用資産

得意先に支払う物品が、その得意先である事業者において棚卸資産として販売するか固定資産として使用することが明らかな物品(事業用資産)である場合、金銭による売上割戻しと同様の基準によって得意先に支払う場合に限って、税務上の交際費等には該当しません。

 

 

まとめ

売上高など一定の基準による支出でその支出が金銭による場合は、原則として交際費になりません。

売上高など一定の基準による支出でその支出が物品による場合は、原則として交際費になります。

売上高など一定の基準によらない支出の場合は、交際費になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。