扶養控除とは?一緒に住んでいない親族も対象になります

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、所得税における扶養控除について説明します。

 

扶養控除とは

扶養控除とは、所得税法における控除対象扶養親族に該当する方がいる場合、一定の金額を所得から差し引くことができる所得控除です。人数の制限はありませんので、人数が多いほど扶養控除の額も大きくなって節税になります。

 

所得税法における控除対象扶養親族とは

所得税法における控除対象扶養親族とは、その年の12月31日において下記の6つ全てに該当する方のことをいいます。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、里子(都道府県知事から養育を委託された児童のことをいいます)または市町村長から養護を委託された老人である
  2. 16歳以上である
  3. 自分か配偶者と生計を一にしている
  4. 年間の合計所得金額が38万円以下である(給料に換算すると103万円以下になります。合計所得金額については、「合計所得金額とは」を参照ください。)
  5. 青色申告者である自分から事業専従者として給料を払っていない、または、白色申告者である自分の事業専従者でない
  6. 他の方の扶養親族になっていない

 

扶養控除の控除額

扶養控除の控除額は、控除対象扶養親族の年齢や同居しているかどうかなどによって下表のようになります。

控除対象扶養親族の種類 扶養控除の控除額
特定扶養親族 12月31日時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族 一人あたり63万円
同居老親等の老人扶養親族 12月31日時点で70歳以上、かつ、本人か配偶者の父母や祖父母などの直系尊属、かつ、本人か配偶者と常に同居している控除対象扶養親族 一人あたり58万円
同居老親等以外の老人扶養親族 12月31日時点で70歳以上で②以外の控除対象扶養親族 一人あたり48万円
一般の控除対象扶養親族 ①②③以外の控除対象扶養親族 一人あたり38万円
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扶養控除の注意するポイント

配偶者は配偶者控除・配偶者特別控除があるので扶養親族の対象外となります。

同居老親等の「同居」ですが、病気の治療などにより入院しているため本人等と別居している場合でも、「同居」に該当します。しかし、老人ホームなどに入所している場合は、その老人ホームが居所となるため、「同居」にはなりません。

「生計を一にする」とは、同居が必要条件ではありません。転勤や単身赴任、進学、入院などの理由で別居している場合でも、生活費や学費、入院費などの送金が行われている場合や、休みには一緒に生活している場合には、「生計を一にする」に当てはまります。親族が同じ家で生活している場合には、明らかにお互い独立した生活をしている場合を除いて「生計を一にする」に当てはまります。

地元にいて一緒に住んでいない父や母も、所得条件などその他の要件にも当てはまるのであれば控除対象扶養親族にすることができます。

兄弟で母の生活費の面倒を見ている場合でも、母は兄弟のどちらかの扶養親族にしかなれません。

年金をもらっている父母などの親族については、年金以外に収入がなく、もらっている年金が65歳未満なら108万円以下、65歳以上なら158万円以下であれば合計所得金額が38万円以下になるので、控除対象扶養親族にすることができます。

配偶者の連れ子は、一親等の姻族に当たるので、その他の要件にも当てはまるのであれば控除対象扶養親族にすることができます。

年の途中でお亡くなりになった親族も控除対象扶養親族にすることができます。

控除対象扶養親族は1人ごとに、本人と配偶者どちらかの扶養控除を受けるか選ぶことができます。一般的に所得が高い方で扶養控除を受けた方が節税の効果が高いですが、控除対象扶養親族の人数が複数いて、本人と配偶者の所得の差が小さい場合は、そうとは限りません。税理士に最適な扶養親族の振分の相談をすると良いでしょう。

 

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには

フリーランス、個人事業主の方が扶養控除を受けるには、確定申告する必要があります。
会社勤め、会社役員の方が、扶養控除を受ける場合は、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」に必要事項を書いて会社に提出すれば、確定申告する必要はありません。

 

 

その他の所得控除

その他の所得控除につきましては、下表のリンク先のページを参照ください。

所得控除の名称 詳細を開設したリンク先
所得控除の一覧 所得控除まとめ
雑損控除 雑損控除とは?災害盗難横領の損害を確定申告で節税
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医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです2
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配偶者控除、配偶者特別控除とは?2-いろんな壁があります
扶養控除 扶養控除とは?一緒に住んでいない親族も対象になります
東京都港区の税理士法人インテグリティまとめ

 

 

おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。