カテゴリー: 税金と節税

使用人への食事代で節税(フリーランス・個人事業主、法人)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、役員や使用人への食事代食事代を必要経費、損金にして節税する方法を紹介します。
役員や使用人への食事代で福利厚生に役立てるとともに節税しましょう。

残業食事代による節税については、残業食事代で節税を参照ください。

 

役員や使用人への食事代

役員や使用人に食事を提供した場合、食事代の全額について提供した側であるフリーランス・個人事業主の必要経費、法人の損金になります。対して、提供された側である役員と使用人は現物給与とみなされて、税金(所得税)がかかってしまいます。

しかし、一定の条件のもとで役員や使用人に食事を提供した場合、食事を提供された役員や使用人に税金(所得税)が課されることはありません。もちろん食事を提供したフリーランス・個人事業主の必要経費、法人の損金になることには変わりありません。

このように、食事の提供を受けた場合は原則として給与とみなされて課税されます。しかし、条件を満たせば、福利厚生費等や社内交際費となり給与として課税されない場合があります。

 

役員や従業員に税金(所得税)が課されない食事代とは

下記の条件を2つも満たした食事代は、役員や使用人に税金(所得税)が課されません。

  1. 食事の提供を受ける役員や使用人が食事代の半分以上を負担している
  2. 食事を提供するフリーランス・個人事業主、法人の1か月1人当たりの負担分が3,500円(税抜き)以下である。事業主負担分 = 食事代 - 役員・使用人負担分

この要件を満たさない場合、食事代から役員・使用人の負担分を差し引いた金額が給与とみなされ、税金(所得税)がかかってしまいます。

例えば・・・

会社から使用人に提供した食事代が1か月当たり5,000円で、そのうち使用人の負担分が2,000円の場合、条件(2)は満たしていますが条件(1)を満たしていません。
したがって、食事代5,000円と使用人の負担分2,000円の差額である3,000円が、給与とされて税金(所得税)がかかってしまいます。

会社から使用人に提供した食事代が1か月当たり9,000円で、そのうち従業員の負担分が5,000円の場合、条件(1)は満たしていますが条件(2)を満たしていません。
したがって、食事代9,000円と使用人の負担分5,000円の差額である4,000円が、給与とされて税金(所得税)がかかってしまいます。3,500円分は認められ、オーバーした500円分だけ認められないのではなく、4,000円の全額が認められないことに注意してください。

 

食事代とは

食事代とは、下記の金額をいいます

  1. お弁当などを買って使用人等に提供している場合には、お店に支払った金額
  2. 社員食堂などで会社が作った食事を使用人等に提供している場合には、その食事の材料費など食事を作るために直接発生した費用の合計金額

 

注意するポイント

節税として役員や使用人への食事代をつかう場合、いくつか注意するべきポイントがあります。

一部の使用人のみに提供するのではなく、全ての使用人等に平等に提供しなくてはいけません。

出前やコンビニなどの弁当、ファーストフード、ファミリーレストラン、普通の飲食店など一般常識として残業食事代と考えられるも価格、場所、モノのが該当します。高級仕出し弁当やお酒がメインとなる居酒屋などはダメでしょう。

あくまで食事の提供なので、個人事業主、会社側が食事を用意して提供しなくてはいけません。会社で弁当を買ってきたり、一緒に食べに行って支払いを行うことを言います。
食事手当として毎月の給料に上乗せしたり、残業の度に食事代として現金を渡すと、給与とみなされて、受け取った側に税金(所得税)がかかってしまいます。
個人事業主、会社側が食事を用意できない場合は、使用人など本人が買った弁当、ファミリーレストランのレシートと交換で後日精算すれば良いでしょう。レシートは購入した品名や時間が刻印されているため、証拠能力は高いです。

 

個人事業主本人や会社役員の残業食事代はどうなるのか?

個人事業主本人や会社役員の残業食事代は、ケースバイケースで税務署により判断が分かれるところです。
個人事業主の本人のみ、1人株式会社の社長のみといった場合は認められないことが多いようです。
会社の役員の場合は、建前上会社から給料をもらっている立場であるため、使用人と同じ条件で食事の提供を受けている場合は認めてくれるかもしれません。

 

経理処理

経理処理について、勘定科目は福利厚生費などを使えばよいでしょう。他の経費と同様にレシートや領収書はしっかり保管しておいてください。

 

おわりに

使用人の食事代による節税は、簡単なようで注意するポイントが多くあります。実際の運用については税理士に相談するといいですよ。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

残業食事代で節税(フリーランス・個人事業主、法人)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、残業をしたときの食事代を必要経費、損金にして節税する方法を紹介します。
残業食事代で従業員の福利厚生に役立てるとともに節税しましょう。

残業時ではなく、例えばランチなどの従業員への食事代による節税については、従業員への食事代で節税を参照ください。

 

 

残業食事代

従業員等に食事を提供した場合、食事代の全額について提供した側であるフリーランス・個人事業主の必要経費、法人の損金になります。対して、提供された側である従業員等は現物給与とみなされて、税金 ( 所得税 ) がかかってしまいます。

しかし、残業した(通常の勤務時間を超えた)従業員等に食事を提供した場合、食事を提供された従業員等に税金(所得税)が課されることはありません。もちろん食事を提供したフリーランス・個人事業主の必要経費、法人の損金になることには変わりありません。

 

 

注意するポイント

節税として残業食事代をつかう場合、いくつか注意するべきポイントがあります。

出前やコンビニなどの弁当、ファーストフード、ファミリーレストラン、普通の飲食店など一般常識として残業食事代と考えられるも価格、場所、モノのが該当します。高級仕出し弁当やお酒がメインとなる居酒屋などはダメでしょう。

残業とは、職場で定められている勤務時間を超えた場合を指します。例えば18~26時が勤務時間のサービス業で22時に夜食を提供しても、勤務時間内なので残業食事代にはなりません。

食事の提供は、残業中だけでなく残業が終わったあとでもかまいません。しかし、残業後に飲み屋さんに行って飲食するのは、残業食事代の範囲を超えています。税務調査で交際費や給与にされてしまう可能性が高いです。

その職場で定められた勤務時間を超えているかどうかで判定するので、労働基準法による制限 ( 8時間、週40時間など ) は関係ありません。

 

あくまで食事の提供なので、個人事業主、会社側が食事を用意して提供しなくてはいけません。会社で弁当を手配したり、一緒に食べに行って支払いを行うことを言います。
食事手当として毎月の給料に上乗せしたり、残業の度に食事代として現金を渡すと、残業食事代ではなく給与とみなされて、受け取った側に税金(所得税)がかかってしまいます。
個人事業主、会社側が食事を用意できない場合は、従業員など本人が買った弁当、ファミリーレストランのレシートと交換で後日精算すれば良いでしょう。レシートは購入した品名や時間が刻印されているため、証拠能力は高いです。

 

 

個人事業主本人や会社役員の残業食事代はどうなるのか?

個人事業主本人や会社役員の残業食事代は、ケースバイケースで税務署により判断が分かれるところです。

個人事業主の本人のみ、1人株式会社の社長のみといった場合は認められないことが多いようです。従業員と一緒に残業中にお弁当を食べたり、残業後に食事をするというような場合は認めてくれるでしょう。

 

 

残業食事代の経理処理

勘定科目は福利厚生費などを使えばよいでしょう。他の経費と同様にレシートや領収書はしっかり保管しておいてください。また、残業したことを確認できるように、タイムカードや出勤簿も残しておく必要があります。

 

 

おわりに

残業食事代による節税は、簡単なようで注意するポイントが多くあります。実際の運用については税理士に相談するといいですよ。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

自宅家賃を事務所費用にして節税(フリーランス・個人事業主)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランスや個人事業主としてスタートしたばかりの方など、オフィスを別に借りないで自宅を事務所として利用している方も多いと思います。今回は、そんな方にピッタリな自宅家賃を事務所費用にして節税する方法を紹介します。

 

仕事で使っている分の自宅家賃は必要経費になります

オフィスを借りずに、自宅で仕事をしているフリーランス、個人事業主の方にとって、自宅は、生活する所でもあり仕事をする所でもあります。ここで、自宅家賃はもちろんのこと電気、水道、ガス代などの水道光熱費についても、仕事で使っている分は、必要経費にすることができます。必要経費にできるということは、その分だけ所得を減らすことができて、その結果税金を安くすることができるのです。つまり節税になるということですね。

 

仕事で使っている分とは

仕事で使っている分だけ必要経費になると言いましたが、「仕事で使っている分」を計算するのが少々やっかいなんです。仕事で使っている分のことを事業用使用割合と言いまして、日常生活で使っている分のことを家事使用割合と言います。

事業分と家事分を厳密に分けるとすると、使用時間と使用面積を用いて分けることになります。しかし実務的には、床面積の使用割合を用います。仕事で使っている床面積分と日常生活で使っている床面積分で分けるのです。自宅面積が100㎡として、生活で60㎡、仕事で40㎡使っているので、毎月払っている自宅家賃のうち40%を毎月必要経費にするというやり方です。

しかし、実際に床面積で分けるといっても、実際にやろうとすると悩みますよね。

例えば・・・

  • ワンルームの場合はどうするのか?
  • 玄関や廊下、キッチンやバス・トイレなど共用部分はどうするのか?
  • 生活でも仕事でも両方で使っている分はどうするのか?
  • 自分の生活は100%仕事に捧げている!だから事業使用割合は100%だ!

ようは、世間一般的に、ひいては税務署的に納得できるかどうかが問題となるのです。判断に迷ったら税務調査で調査官を納得させるストーリーを語ることができるかどうかで事業用使用割合を決めましょう。税理士に相談すれば、あなたと税務署双方が納得できる落とし所を示してくれるでしょう。

すみません、これじゃあ答えになっていませんよね。

迷った時、税理士の私なら事業用使用割合をどう決めるでしょうか。

1つの部屋を完全に仕事用にして、その床面積を事業用とします。共用部分の床面積は半分を事業用とします。そして、この合計を事業用使用割合にします。部屋を明確に分ければ、税務調査でつっこまれても大丈夫でしょう。

上の例では

  • ワンルームの場合はどうするのか? → 30%~50%にします。
  • 玄関や廊下、キッチンやバス・トイレなど共用部分はどうするのか? → 50%にします。
  • 生活でも仕事でも両方で使っている部屋はどうするのか? → 30~50%にします。
  • 自分の生活は100%仕事に捧げている!だから事業用使用割合は100%だ! → 税務署は納得しません、30~50%を使いましょう。

 

水道光熱費の事業用使用割合は?

厳密には使用した量で事業用と家事用に分けるべきですが、それでは面倒すぎます。例えば、仕事で使った機器の消費電力(ワット数)と使用時間をメモって1ヶ月分を集計して事業用を計算するなんてことは、考えただけで頭が痛くなってしまいます。

実務的には、自宅家賃に用いた事業用使用割合をそのまま使います。自宅家賃に用いた事業用使用割合が40%なら、1か月の電気代の40%を必要経費にします。

 

賃貸物件ではなく持ち家の場合はどうするのか

いままでは賃貸物件の場合についてお話してきました。賃貸物件の場合は、毎月の家賃のうち事業用使用割合だけ必要経費にすることができました。

では、持ち家の場合はどうするのでしょうか。持ち家の場合は、その家の固定資産税や減価償却費、火災保険料、地震保険料等などが事務所使用割合だけ必要経費にすることができます。水道光熱費は賃貸物件と同じです。

 

おわりに

自宅家賃を事務所費用にする節税は、特に追加で支出が必要になるものではなく、もとから個人的に支出している分を事業の必要経費に充てるだけなので、とても効果的な節税方法であるといえます。事業用使用割合の決め方などは、後々まで影響してくるので税理士に相談するのをオススメします。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

総所得金額とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。 今回は、総所得金額について説明します。(注:等はつきません) 総所得金額等については、総所得金額等とは、を参照ください。(注:等がつきます) 合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)については、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)とは、を参照ください。

 

 

総所得金額の計算方法

総所得金額とは、次の①と②の合計額をいいます。 ① A+B+C+D+E+F+G=①(損益通算がある場合は、損益通算を行った後の金額)

  1. 利子所得の金額
  2. 総合課税の配当所得の金額
  3. 不動産所得の金額
  4. 事業所得の金額
  5. 給与所得の金額
  6. 総合課税の短期譲渡所得の金額
  7. 雑所得の金額

② a+b=c c(損益通算がある場合は、損益通算を行った後の金額)×(1/2)=②

  1. 総合課税の長期譲渡所得の金額
  2. 一時所得の金額

損失の繰越控除の適用がある場合は、繰越控除をした後の金額をいいます。 損失の繰越控除の例は下記のとおりです。

  • 純損失の繰越控除
  • 雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
  • 上場株式等の譲渡損失の繰越控除
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

 

 

総所得金額と総所得金額等の関係

総所得金額は、総所得金額等を構成する要素となっています。総所得金額等のなかに総所得金額が含まれている関係になっています。

 

総所得金額と合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)の関係

総所得金額は、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)を構成する要素となっています。合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)のなかに総所得金額が含まれている関係になっています。 注意ポイントは、損失の繰越控除の取り扱いです。総所得金額は繰越控除をした後の金額ですが、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)は繰越控除をする前の金額となっていることに注意してください。

 

 

おわりに

総所得金額について理解できたでしょうか。 総所得金額は、総所得金額等や合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)の構成要素となっているのです。 下の用語については別ページで解説しているので参照ください。 総所得金額等とは 合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)とは 最後まで読んで頂きましてありがとうございます。 その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。 東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

総所得金額等とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、総所得金額について説明します。(注:等がつきます)

総所得金額については、総所得金額とは、を参照ください。(注:等はつきません)
合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)については、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)とは、を参照ください。

 

 

総所得金額等の計算方法

総所得金額等とは、下記の合計額をいいます。

  • 総所得金額
  • 申告分離課税の適用を受ける場合の上場株式等に係る配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場合には、その適用後の金額)
  • 分離課税の土地や建物など短期譲渡所得の金額(特別控除前)
  • 分離課税の土地や建物など長期譲渡所得の金額(特別控除前)
  • 分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額
  • 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額
  • 山林所得金額
  • 退職所得金額

注意するポイント

損益通算の適用がある場合は、損益通算をした後の金額をいいます。ここは、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)と同じです。

損失の繰越控除の適用がある場合は、繰越控除をした後の金額をいいます。ここが、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)と異なるところです。

損失の繰越控除の例は下記のとおりです。

  • 純損失の繰越控除
  • 雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
  • 上場株式等の譲渡損失の繰越控除
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

 

 

総所得金額等に含まれないもの

総所得金額等に含まれないものとしては、例として下記のようなものがあります。ここは、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)と同じです。

  • 非課税所得
  • 利子所得のうち源泉分離課税されるもの
  • 配当所得のうち源泉分離課税されるもの
  • 配当所得のうち確定申告を要しないもの(確定申告をすることを選択したものを除く)
  • 源泉分離課税とされる定期積金の給付補てん金等
  • 源泉分離課税とされる懸賞金付預貯金等の懸賞金等
  • 源泉分離課税とされる割引債の償還差益
  • 源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したもの

対して、免税所得の金額は総所得金額に含まれるのでご注意ください。免税所得の例としては、肉用牛の売却による農業所得などがあります。

 

 

総所得金額等をつかう場面

総所得金額等をつかう場面の一例を紹介します。

  • 雑損控除 → 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
  • 医療費控除 → その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
  • 寄付金控除 → その年の総所得金額等の40%相当額
  • 寡婦控除 → 総所得金額等が38万円以下(合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)での判定もあり)
  • 寡夫控除 → 総所得金額等が38万円以下(合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)での判定もあり)

 

 

おわりに

総所得金額等について理解できたでしょうか。
損失の繰越控除の適用をするが、合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)
損失の繰越控除の適用をしたが、総所得金額等
と、覚えてください。

下の用語については別ページで解説しているので参照ください。
合計所得金額(損失の繰越控除の適用前)とは
総所得金額とは

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。