会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項) | 会計参与-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項)について説明したいと思います。

 

 

会計参与

会計参与は、主として中小企業の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるために、会計に関する専門家である公認会計士または税理士が、取締役と共同して計算関係書類を作成して、その計算関係書類を会社とは別に備置き、開示する職務等を担うものです。

会計参与の資格 | 会計参与-1
会計参与の職務 | 会計参与-2
会計参与の権限 | 会計参与-3
会計参与の責任 | 会計参与-4
会計参与の就任に当たっての行動指針 | 会計参与-5
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項) | 会計参与-6
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産) | 会計参与-7
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債) | 会計参与-8
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外) | 会計参与-9
会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10
備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11
会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

 

 

計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項)

会計参与は、取締役と共同して計算関係書類を作成しますが、その計算関係書類作成に際して会計参与が留意する一般的事項は下記になります。

 

  • 会計参与は、会社の事業および営業取引の内容、業界の状況等の一般的知識を得るために、取締役等に質問して、その回答を得た上で職務を遂行します。
  • 会計参与は、専門知識の維持向上に努め、善良な管理者としての注意を払って職務を遂行します。
  • 会計参与は、仕訳帳、総勘定元帳、補助簿およびその他の基礎資料(以下「会計帳簿等」)を基に、計算関係書類を作成する際に、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、例えば、中小企業にあっては「中小企業の会計に関する指針」に準拠して作成されているか取締役等に質問し、または会計帳簿等を閲覧します。
    なお、「中小企業の会計に関する指針」に準拠して計算関係書類が作成されている場合には確認一覧表を使用することが望ましいです。
  • 会計参与が、会計帳簿等の書類を閲覧または謄写し、会計に関する報告を求めた結果、取締役等の作成した回答書および計算関係書類の作成に必要な資料が不十分である場合、会計参与は取締役等に追加の資料提供を要請します。
  • 会計帳簿等に誤りがある場合、会計参与は取締役に当該会計帳簿等を訂正するよう要請して、是正されたことを確かめます。なお、是正された旨の回答書等を得ることが望ましいです。
  • 取締役が、計算関係書類の作成に必要な資料の追加提供を拒否する場合、または会計参与の訂正の要望に対して取締役が適切な訂正を行わない場合、結果として共同して計算関係書類を作成することができず、会計参与報告も作成できなくなります。そのため、会計参与の職務を遂行できないと考えられる場合、会計参与は辞任について検討する必要があります。
    検討の結果、会計参与を辞任しない場合には、会計参与は株主総会に出席し、取締役と意見を異にした事項などの意見を述べる、または会計参与を辞任した場合は、辞任後最初に招集される株主総会に出席し辞任の理由を述べることが望ましいです。
  • 会計参与が、取締役と共同して計算関係書類を作成する過程において、会社の取締役の職務の執行に関して、不正の行為、法令や定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、会社の株主(監査役設置会社にあっては監査役、監査役会設置会社にあっては監査役会、委員会設置会社にあっては監査委員会)に報告しなければなりません。
  • 計算関係書類の作成後に取締役と共同作成した旨及び作成日を記載した合意書(計算関係書類共同作成合意書)を得ます。
  • 会計参与は、任務を怠らず、注意も怠らなかったことを証明する必要上、入手した資料や回答書等を適切に保存します。
  • 会計参与の職務を遂行するため補助者を用いる場合、会計参与は、補助者に対し法令を遵守し守秘義務を負うことを求め、その職務遂行上必要な指示・監督をします。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。