会計参与の権限 | 会計参与-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、会計参与の権限について説明したいと思います。

 

 

会計参与

会計参与は、主として中小企業の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるために、会計に関する専門家である公認会計士または税理士が、取締役と共同して計算関係書類を作成して、その計算関係書類を会社とは別に備置き、開示する職務等を担うものです。

会計参与の資格 | 会計参与-1
会計参与の職務 | 会計参与-2
会計参与の権限 | 会計参与-3
会計参与の責任 | 会計参与-4
会計参与の就任に当たっての行動指針 | 会計参与-5
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項) | 会計参与-6
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産) | 会計参与-7
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債) | 会計参与-8
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外) | 会計参与-9
会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10
備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11
会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

 

 

会計参与の権限

会計参与の権限として、会社法において下記の事項が定められています。

  • 取締役によって作成された会計帳簿、資料の閲覧、謄写の請求
  • 取締役および支配人その他の使用人(以下、取締役等)に対する会計に関する報告の請求
  • 職務を行うため必要があるとき子会社に対する会計に関する報告の請求
  • 職務を行うため必要があるとき会社、子会社の業務および財産の状況の調査
  • 計算関係書類の作成に関する事項について取締役と意見を異にする場合の株主総会における意見の陳述
  • 株主総会における会計参与の選任、解任または辞任についての意見の陳述
  • 辞任した会計参与による辞任後に最初に招集される株主総会における辞任した旨およびその理由の陳述
  • 株主総会での報酬等についての意見の陳述
  • 職務の執行について必要な費用の前払等の請求

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。