カテゴリー: 会計参与

会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、会計参与報告の記載例について説明したいと思います。

 

 

会計参与

会計参与は、主として中小企業の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるために、会計に関する専門家である公認会計士または税理士が、取締役と共同して計算関係書類を作成して、その計算関係書類を会社とは別に備置き、開示する職務等を担うものです。

会計参与の資格 | 会計参与-1
会計参与の職務 | 会計参与-2
会計参与の権限 | 会計参与-3
会計参与の責任 | 会計参与-4
会計参与の就任に当たっての行動指針 | 会計参与-5
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項) | 会計参与-6
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産) | 会計参与-7
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債) | 会計参与-8
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外) | 会計参与-9
会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10
備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11
会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

 

 

会計参与報告の記載例

会計参与報告の記載例は下記のようになります。

 

平成×年×月×日(注1)

会計参与報告

○○株式会社 会計参与 ○○○○ 印

1.私(注2)と○○株式会社は、会計参与の職務の実施に関して下記の合意をした。
(1)会社は私に対し計算書類及びその附属明細書(以下「計算関係書類」という。)作成のための情報を適時に提供し、私は会社の業務、現況を十分理解して取締役と共同して計算関係書類を作成すること
(2)会社は申述書(取締役が法規を遵守し、会社の組織体制を維持確立する責任を有していること、取締役が採用した会計方針、計算関係書類の作成に必要な資料を遅滞なくすべて提示したこと、それらはすべて真実であり資料に不正はないことを明記した書面)を私に提出すること
(3)私が業務上知り得た会社及びその関係者の秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこと
(4)計算関係書類及び会計参与報告の閲覧・交付の請求に当たっては、株主及び債権者に対し、あらかじめ会社に閲覧・交付の請求をすることが必要である旨を明らかにする適切な方法を会社が講ずること

2.私が○○株式会社の経理担当の取締役の○○○○氏と共同して作成した書類
○○株式会社の平成×年×月×日から平成×年×月×日までの第×期事業年度の計算関係書類

3.計算関係書類の作成のための基本となる事項
(1)資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産:総平均法による原価法
有価証券:時価があるものは時価法、時価のないものは総平均法による原価法
(2)固定資産の減価償却の方法
建 物:定額法
その他の有形固定資産:定率法
無形固定資産:定額法
(3)引当金の計上基準
賞与引当金:支給見込額に基づき計上
貸倒引当金:債権の回収可能性に基づき計上
退職給付引当金:期末における自己都合退職時の要支給額を計上
(4)収益及び費用の計上基準
収益は実現主義により、費用は発生主義により計上
(5)その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
什器備品のリースは賃貸借として扱っている。

4.計算関係書類の作成のために用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法は次のとおりである。
総勘定元帳、各種補助簿(得意先元帳、減価償却明細表等)、棚卸表等
総勘定元帳等は取締役の責任で作成し、私は「会計参与の行動指針」に従って取締役と共同して計算関係書類を作成した。

5.計算関係書類の作成のために用いる資料が著しく遅滞して作成された事実、上記資料の重要な事項について虚偽の記載がなされていた事実及びその理由(注3)

6.計算関係書類の作成のために必要な資料が作成されていなかった事実又は適切に保存されていなかった事実及びその理由(注3)

7.計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果
不良債権、陳腐化棚卸資産についての報告を徴収した結果、これらについては適切な処理が行われており、また簿外債務はない旨の回答を得た。
また、調査を実施すべき事態は生じなかった。

8.私が計算関係書類の作成に際して取締役○○○○氏及びその補助者である経理部門担当者と協議した主な事項は次のとおりである。
研究開発費の会計処理
有価証券の時価評価の方法

以 上

 

(注1)日付は計算関係書類を作成した日、すなわち、取締役と合意した日
(注2)公認会計士又は税理士が会計参与として複数就任している場合は「私たち」とし、監査法人又は税理士法人が会計参与に就任している場合は「当法人」とする。
(注3)該当する事項が存在していないと判断された場合には、当該項目そのものを記載し
ない

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

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今回は、会計参与による計算関係書類および会計参与報告の備置き、開示に当たっての行動指針について説明したいと思います。

 

 

会計参与

会計参与は、主として中小企業の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるために、会計に関する専門家である公認会計士または税理士が、取締役と共同して計算関係書類を作成して、その計算関係書類を会社とは別に備置き、開示する職務等を担うものです。

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会計参与の就任に当たっての行動指針 | 会計参与-5
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会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産) | 会計参与-7
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債) | 会計参与-8
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外) | 会計参与-9
会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10
備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11
会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

 

 

備置き、開示に当たっての行動指針

会計参与は、会社とは別に、自らの事務所等である会計参与報告等備置場所に、取締役と共同して作成した計算関係書類および会計参与報告を備え置かなければなりません。
また、備え置いた計算関係書類および会計参与報告について、株主および債権者の閲覧・交付の請求に応じる義務があります。

 

 

計算関係書類および会計参与報告の備置き

会計参与は、計算関係書類および会計参与報告の備置きに当たっては、下記事項に留意しなければなりません。

  • 各事業年度に係る計算書類、附属明細書、会計参与報告は、原則として定時株主総会の日の1週間前の日から5年間備え置く必要があります。
  • 臨時計算書類および会計参与報告は、臨時計算書類を作成した日から5年間備え置く必要があります。
    なお、成立の日における貸借対照表および連結計算書類を取締役と会計参与が作成した場合には、会計参与報告を作成するものの、会計参与は成立の日における貸借対照表、連結計算書類、会計参与報告の備置きおよび開示義務は負いません。
  • 会計参与を解任された場合には、計算関係書類及び会計参与報告の備置期間である5年を経過する前であっても直ちに備置き、開示義務を負わなくなります。
    また、会計参与が任期満了あるいは辞任した場合は、新たに他の会計参与または一時会計参与が就任するまでは備置き、開示義務を負います。
    ただし、係争事件に備える意味で10 年間は保存することが望ましいです。

 

 

計算関係書類および会計参与報告の株主・債権者への開示

会計参与は、計算関係書類および会計参与報告を株主・債権者に開示する際のリスクを軽減する意味で、会計参与契約に下記手続について定めることが望ましいです。

  • 株主または債権者から計算関係書類および会計参与報告の閲覧・交付の請求があった際には、請求をしてきた者にあらかじめ取締役が発行する株主または債権者であることの資格を証する書面(閲覧・交付請求者資格証明書)を入手してもらい、その書面を提示した者を資格者として扱うことを原則とします。
    なお、取締役が請求者を株主または債権者ではないと判断し、会計参与に直接その旨の回答をした場合には、請求者が株券、社債券、金銭消費貸借契約書、会社が発行した物品受領書と請求書控えの両方などを会計参与に対して提示したときを除いて、会計参与は閲覧・交付の請求に応じません。
  • 会社が破産・更生など自らの責めに基づく事由や、あらかじめ契約で定めた一定期間内に閲覧・交付請求者資格証明書を発行することができない場合などの例外的場合には、会計参与は請求者の閲覧・交付の請求に応ずることについての了解を得ておくことが必要となります。
    なお、一定期間内に閲覧・交付請求者資格証明書を発行することができない場合に備えて、その一定期間の起算点を示す資料を作っておくことが望ましいです。
  • 会計参与は、株主または債権者であることを推定するに足る書類、例えば、株券、社債券、金銭消費貸借契約書、会社が発行した物品受領書と請求書控えの両方などを持参した請求者の閲覧・交付の請求に会計参与が応ずることの了解を得ておくことが実務上必要となります。
    なお、その際の請求者の本人確認が必要になります。
  • 会計参与は、計算関係書類および会計参与報告の閲覧・交付の請求時に質問を受けても説明義務がない点に留意します。
  • 謄本・抄本の交付を行う場合には、会計参与が請求者にあらかじめ提示した費用相当額を受領します。

 

 

おわりに

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会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10

はじめに

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今回は、会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針について説明したいと思います。

 

 

会計参与

会計参与は、主として中小企業の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるために、会計に関する専門家である公認会計士または税理士が、取締役と共同して計算関係書類を作成して、その計算関係書類を会社とは別に備置き、開示する職務等を担うものです。

会計参与の資格 | 会計参与-1
会計参与の職務 | 会計参与-2
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会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産) | 会計参与-7
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債) | 会計参与-8
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外) | 会計参与-9
会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10
備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11
会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

 

 

会計参与報告作成に当たっての行動指針

会計参与は、取締役と共同して計算関係書類を作成することについて、株主と債権者に対する情報提供を目的とする会計参与報告を作成することが義務付けられています。

 

ただし、共同して計算関係書類を作成できなかった場合には会計参与報告を作成できないこと、作成された会計参与報告は株主総会等への提出義務がなく、備置き場所にて閲覧、交付の請求のあった日現在の株主と債権者に対して開示する資料であることに留意して下さい。

 

 

会計参与報告の記載事項

会計参与報告の記載項目は以下のように定められています。

  1. 職務を行うに当たって会社と合意した事項のうち主なもの
    →契約書等において合意されている事項のうち主なものを記載します。
  2. 計算関係書類のうち取締役と会計参与が共同して作成したものの種類
  3. 計算関係書類の作成に関する次の事項(重要性の乏しいものを除く)
    資産の評価基準及び評価方法
    固定資産の減価償却の方法
    引当金の計上基準
    収益および費用の計上基準
    その他の計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
  4. 計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程および方法
    計算関係書類の作成に用いた資料の種類
    →総勘定元帳及び重要な勘定科目に関する補助簿等、基礎資料等を具体的に記載します。
    その他計算関係書類の作成の過程および方法
    →取締役が帳簿等を作成し、会計参与は「会計参与の行動指針」に沿って共同作成したことを記載します。
  5. 記載の資料について
    著しく遅滞して作成されたときは、その旨およびその理由
    重要な事項について、虚偽(誤謬によるもの含む)の記載がされていたときは、その旨およびその理由
  6. 計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき、または保存が適切にされていなかったときは、その旨およびその理由
  7. 計算関係書類の作成のために行った報告の徴収および調査の結果
  8. 計算関係書類の作成に際して取締役と協議した主な事項

 

 

会計参与報告の作成日

会計参与報告の日付は、計算関係書類を作成した日、すなわち取締役と合意した日とします。

 

 

おわりに

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会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外) | 会計参与-9

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外)について説明したいと思います。

 

 

会計参与

会計参与は、主として中小企業の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるために、会計に関する専門家である公認会計士または税理士が、取締役と共同して計算関係書類を作成して、その計算関係書類を会社とは別に備置き、開示する職務等を担うものです。

会計参与の資格 | 会計参与-1
会計参与の職務 | 会計参与-2
会計参与の権限 | 会計参与-3
会計参与の責任 | 会計参与-4
会計参与の就任に当たっての行動指針 | 会計参与-5
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項) | 会計参与-6
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産) | 会計参与-7
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債) | 会計参与-8
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外) | 会計参与-9
会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10
備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11
会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

 

 

計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外)

会計参与は、取締役と共同して計算関係書類を作成しますが、その計算関係書類作成に際して会計参与が留意する個別事項は下記になります。

計算関係書類の勘定科目の残高が、総勘定元帳残高と一致することを取締役等に質問し、または総勘定元帳等を閲覧して確かめます。

 

  • 資本金は、登記されている金額と一致しているか取締役等に質問し確かめます。
    また、資本金と剰余金の区分及び自己株式等の取扱いについて取締役等に質問して、関連する総勘定元帳残高と計算関係書類の勘定科目残高の整合性を確かめます。
  • 重要な収益・費用項目について、収益が実現主義、費用が発生主義によって計上されているか取締役等に質問し、期間帰属の妥当性について確かめます。
  • その他の勘定科目において重要な残高がある場合には、上記の指針を参考に職務を実施します。
  • 上記行為によって得た結果に異常性の存在が認められた場合には、専門的識見を活用して調査し、異常性の存在の合理性について確かめます。
  • 後発事象や偶発事象(債務保証など)の存在について取締役等に質問して、適正な処理がなされているかを確かめます。
  • 計算関係書類の表示や注記事項が法令に従っていることを上記手続に準じて確かめます。
  • 総合的な検討をする際、前年比較などの分析を行うことが有用です。
  • 取締役等からの報告を受けた事項や取締役等が提供した計算関係書類作成の基礎となる資料などは真実のもので、事実と異ならない旨の書面(取締役申述書)を取締役から入手することは、取締役との関係を明確にする意味で有用です。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債) | 会計参与-8

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債)について説明したいと思います。

 

 

会計参与

会計参与は、主として中小企業の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるために、会計に関する専門家である公認会計士または税理士が、取締役と共同して計算関係書類を作成して、その計算関係書類を会社とは別に備置き、開示する職務等を担うものです。

会計参与の資格 | 会計参与-1
会計参与の職務 | 会計参与-2
会計参与の権限 | 会計参与-3
会計参与の責任 | 会計参与-4
会計参与の就任に当たっての行動指針 | 会計参与-5
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項) | 会計参与-6
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産) | 会計参与-7
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債) | 会計参与-8
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外) | 会計参与-9
会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10
備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11
会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

 

 

計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債)

会計参与は、取締役と共同して計算関係書類を作成しますが、その計算関係書類作成に際して会計参与が留意する個別事項は下記になります。

 

計算関係書類の勘定科目の残高が、総勘定元帳残高と一致することを取締役等に質問し、または総勘定元帳等を閲覧して確かめます。

 

負債については、すべての負債が計上されているか期末残高の評価手続について取締役等に質問して、その妥当性を確かめます。

 

金銭債務

  • 物品の購入や役務提供等に係る支払の状況、買掛金等金銭債務については補助簿が作成されその期に帰属するすべての債務が計上されているか、などを取締役等に質問して、その残高と関連する総勘定元帳残高および計算関係書類の勘定科目残高との整合性を確かめます。
  • 金融機関等からの借入金については、返済状況を取締役等に質問して、取締役等が入手した借入金残高証明等と関連する総勘定元帳残高および計算関係書類の勘定科目残高との整合性を確かめます。

 

引当金

  • 賞与引当金をはじめとする引当金の設定要件に合致する事象の存否を取締役等に質問し、引当金が計上されているかを確かめます。
  • 引当金の計上基準について取締役等に質問して、存在する事象を反映したものとなっているかについて確かめ、関連する総勘定元帳残高と計算関係書類の勘定科目残高との整合性を確かめます。

 

退職給付債務・退職給付引当金

  • 取締役等に従業員の退職給付制度に関する退職金規程等の有無を質問します。
  • 退職給付制度の概要について取締役等に質問して、退職金規程等を閲覧し制度の概要を把握します。
  • 退職金規程等が存在しない場合でも、退職時に何らかの退職金を支給する慣行があるか取締役等に質問して、支給している場合にはその支給の根拠を確かめ、引当金の計上の必要性について取締役等と協議し、引当金計上の必要性を検討します。
  • 退職給付債務(退職給付引当金)の計算根拠を取締役等に質問して、計算方法が退職金規程等に準拠していることを確かめます。
  • 退職給付債務(退職給付引当金)の計算基礎資料と関連する総勘定元帳残高および計算関係書類の勘定科目残高の整合性を確かめます。

 

税金費用と税金債務

  • 税金債務が発生主義によって計上されているか取締役等に質問して、税務申告書草案等を閲覧して記載内容に異常性がないことを確かめ、その計算結果と関連する総勘定元帳残高および計算関係書類の勘定科目残高の整合性を確かめます。
  • 計算関係書類の税金費用の計上が税務申告書草案等の内容と整合性がとれていることを確かめます。

 

 

おわりに

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