カテゴリー: 会計参与

会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産) | 会計参与-7

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産)について説明したいと思います。

 

 

会計参与

会計参与は、主として中小企業の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるために、会計に関する専門家である公認会計士または税理士が、取締役と共同して計算関係書類を作成して、その計算関係書類を会社とは別に備置き、開示する職務等を担うものです。

会計参与の資格 | 会計参与-1
会計参与の職務 | 会計参与-2
会計参与の権限 | 会計参与-3
会計参与の責任 | 会計参与-4
会計参与の就任に当たっての行動指針 | 会計参与-5
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項) | 会計参与-6
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産) | 会計参与-7
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債) | 会計参与-8
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外) | 会計参与-9
会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10
備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11
会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

 

 

計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産)

会計参与は、取締役と共同して計算関係書類を作成しますが、その計算関係書類作成に際して会計参与が留意する個別事項は下記になります。

 

計算関係書類の勘定科目の残高が、総勘定元帳残高と一致することを取締役等に質問し、または総勘定元帳等を閲覧して確かめます。

資産については、重要な資産が実在しているか、回収可能性があるかなどを取締役等に質問して、期末残高の評価手続の妥当性を確かめます。

 

現金および預金

  • 現金および預金の管理方法を取締役等に質問して、その妥当性を確かめます。
  • 現金については、現金出納帳を閲覧して、現金出納帳残高と総勘定元帳残高および計算関係書類の勘定科目残高との整合性を確かめます。
  • 預金については、取締役等が入手した銀行等の残高証明等と総勘定元帳残高および計算関係書類の勘定科目残高との整合性を確かめます。

 

金銭債権

  • 売掛金などの金銭債権については、補助簿残高と総勘定元帳残高が一致していることを確かめます。
  • また各債権先への債権残高の確認の状況について質問して、取締役等が実施している手続の結果が総勘定元帳残高に反映されており、計算関係書類の勘定科目残高と整合性を有していることを確かめます。

 

貸倒引当金

  • 取立不能見込額の算定方法(引当金の計上基準を含む)について取締役等に質問します。
  • 作成された資料を閲覧して、記載内容に異常性がないことを確かめて、その計算結果と関連する総勘定元帳残高および計算関係書類の勘定科目残高との整合性を確かめます。

 

有価証券

  • 保有目的別の管理方法について取締役等に質問して、作成された資料を閲覧して、記載内容に異常性がないことを確かめます。
  • 重要な場合には取締役等が入手した証券会社等からの資料を参考に残高を確かめます。
  • 有価証券の減損や評価方法について、取締役等に質問して、その認識方法、計算方法、処理方法などの妥当性を確かめて、計算の基礎資料があれば閲覧して、記載内容に異常性がないことを確かめて、その計算結果と関連する総勘定元帳残高および計算関係書類の勘定科目残高との整合性を確かめます。

 

棚卸資産

  • 棚卸資産の内容、管理方法、棚卸手続について取締役等に質問して、取締役等の実施する棚卸手続の妥当性を確かめます。
  • 実施された棚卸結果と入手可能な棚卸資産の時価情報が棚卸残高に反映されているか取締役等に質問して確かめます。
  • 取締役等に滞留品の有無およびその売却可能性などを質問して、その結果が棚卸残高に反映されているかを確かめます。
  • 上記棚卸残高と関連する総勘定元帳残高および計算関係書類の勘定科目残高との整合性を確かめます。

 

経過勘定

  • 継続的な役務提供契約の会計処理方針について取締役等に質問して、その妥当性について確かめます。
  • 重要な経過勘定の発生が想定される場合には、内訳表等基礎資料を閲覧して記載内容に異常性がないことを確かめて、会計方針との整合性、関連する総勘定元帳残高および計算関係書類の勘定科目残高との整合性を確かめます。

 

固定資産

  • 会社の保有する固定資産の内容・管理方法について取締役等に質問して、その妥当性を確かめます。
  • 会社の採用する減価償却方法について取締役等に質問して、その妥当性を確かめます。
  • 減価償却計算に関する基礎資料を閲覧して、償却が継続して規則的に実施されていることを確かめます。
  • 会計参与制度導入初年度において償却不足がある場合には、過年度償却が行われており固定資産の総勘定元帳残高に反映されていることを確かめます。
  • 固定資産の稼働状況の変化について取締役等に質問して、休止固定資産の有無、減損の兆候の有無および減損の必要性について必要であれば協議します。
  • 適正な減価償却計算、必要な減損処理の実施後の金額と関連する総勘定元帳残高および計算関係書類の勘定科目残高との整合性を確かめます。

 

繰延資産

  • 会社が計上している繰延資産の内容、管理方法について取締役等に質問して、関連資料を閲覧し、その残高と関連する総勘定元帳残高および計算関係書類の勘定科目残高との整合性を確かめます。

 

繰延税金資産・繰延税金負債

  • 一時差異について取締役等に質問して、税効果の認識の必要性を確かめます。
  • 繰延税金資産に該当する税効果が存在する場合には、その回収可能性の判断基準を質問して、その妥当性を確かめます。
  • 繰延税金資産、繰延税金負債に関する基礎資料を閲覧して、記載内容に異常性がないことを確かめて、その計算結果と関連する総勘定元帳残高および計算関係書類の勘定科目残高との整合性について確かめます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項) | 会計参与-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

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今回は、会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項)について説明したいと思います。

 

 

会計参与

会計参与は、主として中小企業の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるために、会計に関する専門家である公認会計士または税理士が、取締役と共同して計算関係書類を作成して、その計算関係書類を会社とは別に備置き、開示する職務等を担うものです。

会計参与の資格 | 会計参与-1
会計参与の職務 | 会計参与-2
会計参与の権限 | 会計参与-3
会計参与の責任 | 会計参与-4
会計参与の就任に当たっての行動指針 | 会計参与-5
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項) | 会計参与-6
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産) | 会計参与-7
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債) | 会計参与-8
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外) | 会計参与-9
会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10
備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11
会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

 

 

計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項)

会計参与は、取締役と共同して計算関係書類を作成しますが、その計算関係書類作成に際して会計参与が留意する一般的事項は下記になります。

 

  • 会計参与は、会社の事業および営業取引の内容、業界の状況等の一般的知識を得るために、取締役等に質問して、その回答を得た上で職務を遂行します。
  • 会計参与は、専門知識の維持向上に努め、善良な管理者としての注意を払って職務を遂行します。
  • 会計参与は、仕訳帳、総勘定元帳、補助簿およびその他の基礎資料(以下「会計帳簿等」)を基に、計算関係書類を作成する際に、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、例えば、中小企業にあっては「中小企業の会計に関する指針」に準拠して作成されているか取締役等に質問し、または会計帳簿等を閲覧します。
    なお、「中小企業の会計に関する指針」に準拠して計算関係書類が作成されている場合には確認一覧表を使用することが望ましいです。
  • 会計参与が、会計帳簿等の書類を閲覧または謄写し、会計に関する報告を求めた結果、取締役等の作成した回答書および計算関係書類の作成に必要な資料が不十分である場合、会計参与は取締役等に追加の資料提供を要請します。
  • 会計帳簿等に誤りがある場合、会計参与は取締役に当該会計帳簿等を訂正するよう要請して、是正されたことを確かめます。なお、是正された旨の回答書等を得ることが望ましいです。
  • 取締役が、計算関係書類の作成に必要な資料の追加提供を拒否する場合、または会計参与の訂正の要望に対して取締役が適切な訂正を行わない場合、結果として共同して計算関係書類を作成することができず、会計参与報告も作成できなくなります。そのため、会計参与の職務を遂行できないと考えられる場合、会計参与は辞任について検討する必要があります。
    検討の結果、会計参与を辞任しない場合には、会計参与は株主総会に出席し、取締役と意見を異にした事項などの意見を述べる、または会計参与を辞任した場合は、辞任後最初に招集される株主総会に出席し辞任の理由を述べることが望ましいです。
  • 会計参与が、取締役と共同して計算関係書類を作成する過程において、会社の取締役の職務の執行に関して、不正の行為、法令や定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、会社の株主(監査役設置会社にあっては監査役、監査役会設置会社にあっては監査役会、委員会設置会社にあっては監査委員会)に報告しなければなりません。
  • 計算関係書類の作成後に取締役と共同作成した旨及び作成日を記載した合意書(計算関係書類共同作成合意書)を得ます。
  • 会計参与は、任務を怠らず、注意も怠らなかったことを証明する必要上、入手した資料や回答書等を適切に保存します。
  • 会計参与の職務を遂行するため補助者を用いる場合、会計参与は、補助者に対し法令を遵守し守秘義務を負うことを求め、その職務遂行上必要な指示・監督をします。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会計参与の就任に当たっての行動指針 | 会計参与-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、会計参与の就任に当たっての行動指針について説明したいと思います。

 

 

会計参与

会計参与は、主として中小企業の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるために、会計に関する専門家である公認会計士または税理士が、取締役と共同して計算関係書類を作成して、その計算関係書類を会社とは別に備置き、開示する職務等を担うものです。

会計参与の資格 | 会計参与-1
会計参与の職務 | 会計参与-2
会計参与の権限 | 会計参与-3
会計参与の責任 | 会計参与-4
会計参与の就任に当たっての行動指針 | 会計参与-5
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項) | 会計参与-6
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産) | 会計参与-7
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債) | 会計参与-8
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外) | 会計参与-9
会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10
備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11
会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

 

 

就任に当たっての行動指針

会社から、会計参与への就任の要請があったときには、会計参与に就任しようとする者は、就任を承諾する際に下記に留意する必要があります。

  • 税務顧問や会計指導等の業務上の関係を有する会社からの要請によって、会計参与に就任しようとする者であっても、就任を承諾するに先立って、会計参与の職務、権限、責任および取締役の役割について、会社が十分に理解しているかを確かめ、さらに必要であれば追加的に会社の状況等を把握して、就任可能であるか否かについて判断します。
  • 税務顧問や会計指導等の業務上の関係を有しない会社からの要請により会計参与に就任しようとする者は、就任を承諾するに先立って、会社の概要、事業の状況、会社の組織体制等について十分な情報収集を行います。その上で、必要な会社の状況等を追加的に把握し、会計参与の職務・権限・責任及び取締役の役割に関して会社が十分に理解しているかを確かめて、就任可能であるか否かについて判断します。
    定款に責任限定の定めがあるか否か、およびその内容を確かめます。
  • 会計参与設置会社であることの登記がなされている、またはなされることを確かめます。
    なお、会計参与の就任による変更の登記には、その選任に関する株主総会の議事録、その就任承諾書、有資格者であることなどを確かめるために、監査法人または税理士法人にあっては登記事項証明書、公認会計士または税理士個人である場合にはその所属団体が発行する資格証明書が添付書面として必要になります。
  • 補欠会計参与を選任する予定があるかを確かめます。

 

会計参与に就任するに当たっては、下記に留意する必要があります。

  • 円滑に職務を遂行するため、書面で会計参与契約を締結します。
  • 計算関係書類および会計参与報告を備え置く場所を会社に通知します。

 

会計参与を選任する株主総会において、必要があれば報酬等について意見を述べます。

 

 

おわりに

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会計参与の責任 | 会計参与-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、会計参与の責任について説明したいと思います。

 

 

会計参与

会計参与は、主として中小企業の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるために、会計に関する専門家である公認会計士または税理士が、取締役と共同して計算関係書類を作成して、その計算関係書類を会社とは別に備置き、開示する職務等を担うものです。

会計参与の資格 | 会計参与-1
会計参与の職務 | 会計参与-2
会計参与の権限 | 会計参与-3
会計参与の責任 | 会計参与-4
会計参与の就任に当たっての行動指針 | 会計参与-5
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項) | 会計参与-6
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産) | 会計参与-7
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債) | 会計参与-8
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外) | 会計参与-9
会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10
備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11
会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

 

 

会計参与の責任

会計参与の責任は、民事上の責任として、会社に対する責任と第三者に対する特別な責任が、会社法に定められています。

このほか、刑事上の責任と過料に処すべき行為についても同法に規定されています。

また、行政上の責任として、公認会計士法と税理士法に定められているものがあります。

 

 

会社に対する責任

会計参与は、計算書類の作成等の任務を怠り、これによって会社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負わなければならず、その責任は株主代表訴訟の対象となります。

この責任は、過失責任であるため、会計参与に過失がなければ、会社に生じた損害についての責任を負いません。

 

 

会社に対する責任の免除と一部免除

会計参与の会社に対する責任は、原則として総株主の同意がなければ免除されません。

会計参与は、以下に該当する場合で、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会計参与が会社から受ける報酬等の2年分を超える部分を最大としてその責任が免除されます。

なお、以下の2、3は会計参与の会社に対する責任を一部免除できる旨、または責任限定契約を締結できる旨を定款に定めてあることが前提になります。

  1. 株主総会の特別決議により会計参与の責任の一部を免除した場合
  2. 取締役が2人以上の会社において定款の定めに基づいて、監査役設置会社または委員会設置会社が、取締役の過半数の同意または取締役会の決議により、会計参与の責任の一部を免除した場合
  3. 定款の定めに基づいて、会社と会計参与が定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を責任の限度とする旨の契約を締結した場合

 

 

第三者に対する特別な責任

会計参与は、その職務を行うについて、悪意または重大な過失があったときは、これによって株主、投資家、債権者、取引先といった第三者に生じた損害を賠償する責任を負わなければなりません。

会計参与は、計算書類およびその附属明細書、臨時計算書類、会計参与報告に記載または記録すべき重要な事項について虚偽の記載または記録をしたときは、注意を怠らなかったことを証明しない限り、第三者に生じた損害を賠償する責任を負わなければなりません。

 

 

連帯責任

会計参与が、会社または第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者になります。

 

 

刑事上の責任

会計参与に限定された罰則ではありませんが、会社法において、懲役または罰金について下記が定められています。

  • 特別背任罪
  • 会社財産を危うくする罪
  • 虚偽文書行使等の罪
  • 預合いの罪
  • 取締役等の贈収賄罪
  • 株主の権利の行使に関する利益供与の罪

 

 

過料に処すべき行為

法令上の義務の不履行、法令上の禁止または制限の違反に対しては、その行為について刑を科すべきときを除いて、100万円以下の過料に処せられますが、会計参与の職務に係わる主なものとして下記のものがあります。

  • 貸借対照表、損益計算書、附属明細書、会計参与報告に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、または虚偽の記載若しくは記録をしたとき
  • 各事業年度に係る計算書類およびその附属明細書ならびに臨時計算書類、会計参与報告を会社法に定められた期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなかったとき

 

 

行政上の責任

会計参与が不正経理に協力した場合はもちろん、不注意で不正を見逃して善管注意義務に違反したものと判定された場合にも、公認会計士法ならびに税理士法上の信用失墜行為として行政処分の対象となり得ることに留意する必要があります。

公認会計士法

会計参与である公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。会計参与でなくなった後も同様である

税理士法

会計参与である税理士が、正当な理由がなく、その職務遂行において取り扱ったことについて知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用した場合は、税理士法上の信用失墜行為の対象となり得ることに留意する。会計参与でなくなった後も同様である。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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会計参与の権限 | 会計参与-3

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会計参与の就任に当たっての行動指針 | 会計参与-5
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項) | 会計参与-6
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産) | 会計参与-7
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債) | 会計参与-8
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外) | 会計参与-9
会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10
備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11
会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

 

 

会計参与の権限

会計参与の権限として、会社法において下記の事項が定められています。

  • 取締役によって作成された会計帳簿、資料の閲覧、謄写の請求
  • 取締役および支配人その他の使用人(以下、取締役等)に対する会計に関する報告の請求
  • 職務を行うため必要があるとき子会社に対する会計に関する報告の請求
  • 職務を行うため必要があるとき会社、子会社の業務および財産の状況の調査
  • 計算関係書類の作成に関する事項について取締役と意見を異にする場合の株主総会における意見の陳述
  • 株主総会における会計参与の選任、解任または辞任についての意見の陳述
  • 辞任した会計参与による辞任後に最初に招集される株主総会における辞任した旨およびその理由の陳述
  • 株主総会での報酬等についての意見の陳述
  • 職務の執行について必要な費用の前払等の請求

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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