カテゴリー: 消費税

消費税がかかる課税取引-資産の譲渡

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、消費税がかかる課税取引のうち資産の譲渡について説明したいと思います。

 

消費税がかかる課税取引

下の4つの条件をすべて満たす取引が、消費税がかかる課税取引になります。

  1. 国内において
  2. 事業者が事業として
  3. 対価を得て行う
  4. 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供

このうち4の資産の譲渡について下記で説明します。

 

資産の譲渡

日本国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡は、課税取引として消費税がかかる取引になります。

資産とは、販売用の商品、事業等に用いている建物、機械、備品などの有形資産、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの無体財産権など、取引の対象になるほとんどのものをいいます。

そして、この資産の譲渡とは、資産の同一性を保持しながら、自分から他の人に移転させることをいいます。

例えば、売買や代物弁済、交換、現物出資などによって、資産の所有権を他人に移転することが該当します。

資産の譲渡は、その原因を問いません。

通常の商取引だけでなく、例えば、他人の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡、強制換価手続により換価される場合の資産の譲渡などについても、消費税の課税の対象になります。

しかし、相続や時効などによって財産が移転した場合は、資産の譲渡には当たりません。そのため消費税の課税の対象にもなりません。

 

みなし譲渡

資産の譲渡をしていなくても、資産の譲渡をしたとみなされる取引があります。

個人事業者が、自分の販売する商品や事業に用いている資産を家庭で使用したり消費した場合

法人が、自社の製品などを自社の役員に対して贈与した場合

上の2つに該当する場合は、その時点で時価で資産を譲渡したものとみなされて、消費税の課税の対象になるので注意してください。

無償、つまりタダでなくても安い金額で譲渡した場合も、みなし譲渡に該当して時価で譲渡したものとみなされます。ただし、仕入れ金額以上、かつ、販売価格の50%以上の金額で譲渡した場合は、みなし譲渡の適用はありません。

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

納めるべき消費税の金額を計算するもとになる課税標準とは-売上にかかる消費税

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、納めるべき消費税の金額を計算するもとになる課税標準と売上にかかる消費税について説明したいと思います。

 

消費税の課税標準額とは

消費税の課税標準とは、納めるべき消費税の金額を計算する際の基礎となる金額のことをいいます。

そして、この課税標準を合計したものを課税標準額といいます。

 

日本国内の取引の場合は、課税資産の譲渡等の対価の額が課税標準になります。

課税資産の譲渡等の対価の額とは、資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供の対価として受け取る金額、受け取るべき金額のことをいいます。お金以外の権利や経済的利益を受け取る場合も含まれます。

課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税やたばこ税などの個別消費税は含まれますが、消費税と地方消費税は含めません。

おおざっぱに言うと、課税取引の売上高の税抜き額が課税標準額になります。

 

輸入取引の場合は、
関税課税価格(CIF)+個別消費税+関税=課税標準
になります。

 

売上にかかる消費税とは

納めるべき消費税の金額は、預かった消費税(売上にかかる消費税)から支払った消費税(仕入れにかかる消費税)を差し引いた残額になります。

売上にかかる消費税を計算するためには、
まずは売上を、消費税がかかる課税取引、消費税がかからない免税取引、非課税取引、不課税取引に分けます。
その次に課税取引となる売上を集計して、売上にかかる消費税を計算します。

この売上にかかる消費税を計算するのに、課税標準額を使うのです。

 

売上にかかる消費税の計算方法

まずは課税標準額を計算します。

税率は消費税+地方消費税の税率です。

会計帳簿をつけるときに税抜きで処理している場合
課税標準額 = ( 課税取引の売上高の合計+仮受消費税 ) × 1 / ( 1 + 税率 )

会計帳簿をつけるときに税込みで処理している場合
課税標準額 = 課税取引の売上高の合計 × 1 / ( 1 + 税率 )

次に、課税標準額に税率を乗じます
売上にかかる消費税 = 課税標準額 × 税率

 

消費税の課税売上高と課税標準額の違い

消費税の課税売上高と課税標準額の違いは、免税取引(輸出取引等)の取り扱いが異なります。

課税標準額には免税取引を含めません。課税標準額は、納めるべき消費税の金額を計算する際に使います。

対して課税売上高には免税取引を含めます。課税売上高は消費税の課税事業者になるか免税事業者になるかの判定や、課税売上割合の計算に使います。

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税を納める義務が成立する日

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランス・個人事業主の方については年末年始前後の取引、株式会社などは決算日前後の取引について、その取引にかかる消費税がどの年度の消費税になるのかで、その年に納める消費税の額が変わってきます。

今回は、そんな消費税を納める義務が成立する日について説明したいと思います。

 

日本国内の取引における消費税の納税義務が成立する時期

日本国内の取引の場合は、課税資産の譲渡、課税資産の貸付け、役務の提供をした時に、消費税を納める義務が成立します。課税資産の譲渡、課税資産の貸付け、役務の提供をした時とは、その取引の種類に応じて、資産の引渡しの時、役務の提供の時になります。

法人税や所得税における収益の計上する日とほぼ同じ取り扱いになるなので、基本的には普段の会計処理を行っている日と、消費税の成立の日を分ける必要はありません。

なお、消費税の納税義務は取引ごとに成立しますが、消費税の申告や納付は課税期間ごとに行います。

 

消費税の納税義務が成立する具体的な日

日本国内の取引の消費税の納税義務が成立する日を、取引の種類別に具体的に例示すると下記のようになります。

取引の種類 納税義務が成立する日
資産の譲渡 棚卸資産の販売 引渡しのあった日
固定資産の譲渡 引渡しのあった日
資産の貸付け 使用料などの支払日が定められているもの 定められている支払日
使用料などの支払日が定められていないもの 実際に支払いを受けた日
役務の提供 モノの引渡しが必要となる請負契約 モノのすべてを完成して引き渡した日
モノの引渡しが必要ない請負契約 役務のすべての提供を完了した日
請負を除いた人的役務の提供 人的役務のすべての提供を完了した日

 

長期割賦販売などで延払基準を適用している場合、工事の請負などで工事進行基準を適用している場合は、それらの基準によって売上計上する日を、消費税の納税義務が成立する日にすることができます。

課税資産の引渡しや役務の提供が行われる前の段階で前受金を受け取る場合には、前受金を受け取る日ではなく、実際に課税資産の引渡しや役務の提供等をした日が、課税資産の譲渡等をした日、すなわち消費税の納税義務が成立する日になります。

未収金についても代金を決済する日に関係なく、課税資産の引渡しや役務の提供をした日が、税資産の譲渡等をした日、すなわち消費税の納税義務が成立する日になります。

ただし、青色申告者で所得税法における現金主義の適用を受けている小規模事業者は、上記の前受金と未収金にかかわらず、対価であるお金を受け取った日を、消費税の納税義務が成立する日にすることができます。

繰り返しになりますが、基本的には売上計上の時期と消費税の納税義務が成立する時期は同じになるので、消費税の納税義務の成立の時期についてあまり細かく考える必要はありません。

 

輸入取引における消費税の納税義務が成立する時期

輸入取引の場合、保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の納税義務は、課税貨物を保税地域から引き取る時に成立します。

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税の非課税取引と不課税取引の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税ですが、全ての取引に消費税がかかるわけではありません。取引には、消費税がかかる取引と消費税がかからない取引があります。

そして、消費税がかからない取引には、免税取引、非課税取引、不課税取引の3種類があります。

今回は、そのうち非課税取引不課税取引の違いについて説明したいと思います。

 

消費税がかかる課税取引

消費税は、日本国内で消費される財貨やサービスに対して広く公平に負担を求める税金です。

  1. 日本国内において
  2. 事業者が事業として
  3. 対価を得て行う
  4. 資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供

上記1~4の条件をすべて満たす取引が課税取引として消費税がかかります。日本国内の事業にかかる取引は、この条件を満たすことがほとんどなので、一般的には消費税がかかるものと考えてください。

課税取引については「消費税がかかる取引-課税取引」を参照ください。

 

消費税がかからない非課税取引

上記の1~4の条件をすべて満たすので、本来であれば消費税がかかる課税取引になるものであっても、

1.消費に負担を求める税としての性格から消費税をかけることになじまない取引

  • 例えば、土地の譲渡や貸付、有価証券の譲渡、利子など

2.社会政策的な配慮によって消費税のかかる対象にはしないこととされている取引

  • 例えば、社会保険医療など

については「非課税取引」として、消費税がかからないことになっています。

非課税取引については「消費税がかからない取引-非課税取引」を参照ください。

 

消費税がかからない不課税取引

消費税がかかる条件1~4のすべてを満たしており本来なら消費税がかかるべき取引ですが、政策的に消費税がかからないようにしているのが非課税取引です。

対して、消費税がかかる条件1~4のうち1つでも満たしていない取引については、そもそも消費税がかかかりません。このような取引のことを「不課税取引」、または消費税の課税対象外の取引といいます。

例えば、国外取引、寄付や補助金、贈与、出資に対する配当金などが不課税取引になります。

不課税取引については「消費税がかからない取引-不課税取引(消費税の課税の対象とならない取引)」を参照ください。

 

課税売上割合を計算するうえでの非課税取引と不課税取引の違い

非課税取引と不課税取引では、課税売上割合を計算するときに、その取扱いが違ってきます。

課税売上割合とは、納付する消費税の金額を計算する際に使う数字です。課税売上割合についての細かい説明は省略しますが、課税売上割合が大きいほど、納める消費税が少なくなり、節税になるものであると思ってください。

課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引+非課税取引+免税取引)、分子を課税売上高(課税取引+免税取引)として計算します。

課税売上割合を計算するうえで、非課税取引は分母にだけ入れます。
対して、不課税取引は分母にも分子にも入れません。不課税取引は、そもそも消費税の対象外の取引なので、課税売上割合の計算には関係してこないのです。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した課税売上割合の図

非課税取引と不課税取引は、消費税がかからない取引という点で一致していますが、課税売上割合を計算するうえでは、非課税売上は分母に入れるのに対して、不課税売上は関係しないという大きな違いがあるのです。

非課税売上と不課税売上を混同すると課税売上割合の計算を間違えてしまうことになります。そのことを税務調査で指摘されて、多額の税金を追加で払わなくてはいけなくなるケースもあるので注意してください。

 

おわりに

似たような論点である、非課税取引と免税取引の違いについては「消費税の非課税取引と免税取引の違い」を参照ください。

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税の非課税取引と免税取引の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税ですが、全ての取引に消費税がかかるわけではありません。取引には、消費税がかかる取引と消費税がかからない取引があります。

そして、消費税がかからない取引には、免税取引、非課税取引、不課税取引の3種類があります。

今回は、そのうち免税取引非課税取引の違いについて説明したいと思います。

 

消費税がかかる課税取引

消費税は、日本国内で消費される財貨やサービスに対して広く公平に負担を求める税金です。

  1. 日本国内において
  2. 事業者が事業として
  3. 対価を得て行う
  4. 資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供

上記1~4の条件をすべて満たす取引は、課税取引として消費税がかかります。日本国内の事業にかかる取引は、この条件を満たすことがほとんどなので、一般的には消費税がかかるものと考えてください。

課税取引については「消費税がかかる取引-課税取引」を参照ください。

 

消費税がかからない非課税取引

上記の1~4の条件をすべて満たすので、本来であれば消費税がかかる課税取引になるものであっても、

1.消費に負担を求める税としての性格から消費税をかけることになじまない取引

  • 例えば、土地の譲渡や貸付、有価証券の譲渡、利子など

2.社会政策的な配慮によって消費税のかかる対象にはしないこととされている取引

  • 例えば、社会保険医療など

については「非課税取引」として、消費税がかからないことになっています。

非課税取引については「消費税がかからない取引-非課税取引」を参照ください。

 

消費税がかからない免税取引

日本国内における商品の販売やサービスの提供などは課税取引として消費税がかかります。

しかし、課税事業者が日本国内でこれらの取引を行った場合でも、その取引が輸出取引などに当たる場合は、輸出である証明証などを保管するなど一定の条件を満たすと、免除取引として消費税がかかりません。

輸出取引などが消費税のかからない免税取引になる理由は、消費税の性格が日本国内で消費される商品やサービスについて税金を負担してもらおうというものであるためです。

なお、輸出取引が国内取引になる理由は、日本国内にあるモノを国外に譲渡する取引であるためです。国外にあるモノを国外に譲渡する取引は国外取引なので、日本の消費税は関係しません。

免税取引については「消費税がかからない取引-免税取引(輸出取引)」を参照ください。

 

非課税取引と免税取引に違い

納める消費税の額は、預かった消費税(売上にかかる消費税)から支払った消費税(仕入れや経費にかかる消費税)を差し引いた残額になります。仕入れにかかる消費税を多く差し引くことができれば、それだけ納める消費税は少なくなります。
預かった消費税から支払った消費税を差し引いた額がマイナスになる場合は還付を受けることができる場合があります。

消費税の非課税取引と免税取引の違いは、その取引のために行った仕入れについて仕入税額の控除を行うことができるかできないのかの違いです。

非課税取引には消費税がかからないので、非課税取引のために行った仕入れについては、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができません。そのため、例えば売上のすべてが非課税取引の場合でも、その仕入れにかかる消費税の還付を受けることはできません。

一方、免税取引は、課税資産の譲渡等に当たりますが、一定の要件が満たされる場合に、その売上げについて消費税が免除されるものです。したがって、免税取引のために行った仕入れについては、原則として仕入れに係る消費税額を控除することができます。そのため、例えば売上のすべてが免税取引の場合は、その仕入れにかかる消費税の還付を受けることができます。

非課税取引と免税取引は、消費税がかからない取引という点で一致していますが、仕入れにかかる消費税を差し引くことができる(免税取引)、差し引くことができない(非課税取引)という大きな違いがあるのです。

 

おわりに

似たような論点である、非課税取引と不課税取引の違いについては「消費税の非課税取引と不課税取引の違い」を参照ください。

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。