カテゴリー: 消費税

消費税の原則課税と簡易課税 節税になるのはどっち?

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。

今回は、原則課税簡易課税という2つの消費税の計算方法のうち、どちらが節税なるのかについて説明したいと思います。

 

 

消費税の計算方法

消費税を納める必要がある個人事業主や法人は、納めるべき消費税の金額を自分で計算して申告納付します。このときの消費税の計算方法としては原則課税と簡易課税の2つがあります。

 

原則課税とは

消費税の原則課税とは、下記の計算式で納める消費税を計算する方法をいいます。

売上にかかる消費税(受取った消費税) - 仕入れや経費にかかる消費税(支払った消費税)

仕入れや経費の支払いについて、その1件ごとに消費税がかかる取引なのかそうでないのかを判定しなければなりません。そのため非常に手間がかかる計算方法といえます。手間がかかるだけでなく判定そのものが難しいため、税務調査においても誤りの指摘がとても多くなっています。

 

 

簡易課税とは

消費税の簡易課税とは、下記の計算式で納める消費税を計算する方法をいいます。

売上にかかる消費税(受取った消費税) - 売上にかかる消費税(受取った消費税) × みなし仕入率

簡易課税は、(基準期間の)売上が5,000万円以下などの事業者にだけ認められる簡便的な計算方法です。
仕入れや経費の支払いについては、原則課税のようにその1件ごとに消費税がかかる取引なのかそうでないのかを判定する必要がないので、原則課税に比べて手間がかかりません。

 

 

原則課税と簡易課税ではどちらが簡単か

原則課税と簡易課税を比べると、簡易課税の方が圧倒的に簡単で手間もかかりません。
そのため、売上が5,000万円以下の事業者の多くは消費税の計算に簡易課税を採用しています。

 

 

原則課税と簡易課税ではどちらが節税になるか

原則課税と簡易課税を比べてどちらが節税になるかというと、簡易課税の方が節税になることが多いです。しかし、簡易課税で消費税の計算をした方が必ず節税になるわけではありません。

原則課税で消費税を計算した場合と、簡易課税で消費税を計算した場合で比較してみないと、どちらが節税になるか正確には分からないのです。

 

原則課税と簡易課税の比較を自分で行うのは難しいので税理士に相談するといいですよ。良い顧問税理士なら、こちらから相談しなくても税理士の方からより節税になる消費税の計算方法を提案してくれるはずです。

 

また、簡易課税の場合は消費税の還付を受けることができません。
普段は簡易課税の方が節税になる事業者であっても、大きな設備投資を行った場合には原則課税にして消費税の還付を受けた方が得になる場合があります。設備投資を行ってからでは遅いので、設備投資の予定がある場合は、必ず前もって顧問税理士に相談してください。

 

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えてしまうことが多い難しい税金です。消費税について迷ったり困ったことがあったら、ぜひ税理士に相談してみてくださいね。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税の増税で得をする消費税免税事業者

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。

今回は、消費税の増税で得をする消費税免税事業者について説明したいと思います。

 

 

消費税免税事業者とは

消費税の免税事業者とは、消費税の納税の義務が免除される事業者、つまり消費税を納めなくていい事業者のことをいいます。

株式会社などの法人やフリーランス・個人事業主といった事業を営んでいる者のうち、特定期間の売上高が1,000万円以下の事業者などは消費税の免税事業者になります。

詳細は下記ページを参照ください。
売上1,000万円-消費税の納税義務が免除

この消費税の免税事業者は、消費税が増税されると得をすることになります。

 

 

なぜ消費税の増税で得をするのか

なぜ消費税の免税事業者は、消費税増税で得をするのでしょうか。

消費税が免税されない事業者は、売上などの受け取った消費税から、仕入れや経費などの支払った消費税を差し引いた差額の消費税を納めます。普通は売上の方が仕入れや経費よりも大きいため、受取消費税から支払消費税を差し引いた差額はプラス、つまり消費税を納めることになります。(受取消費税よりも支払消費税の方が多く、差額がマイナスになってしまう場合は差額が還付されます。)

対して消費税の免税事業者は、売上などの受け取った消費税から、仕入れや経費などの支払った消費税を差し引いた差額の消費税について、納める必要はありません。消費税が増税されると、この差額も大きくなることから、得をすると言われているのです。

もちろん受取った消費税がまるまる手元に残るわけではありません。受取った消費税から支払った消費税を差し引いた差額だけが手元の残ることになります。

 

 

なぜ消費税の免税事業者という制度があるのか

なぜ消費税の免税事業者という制度があるのでしょうか。税金を集めたいはずの税務署(国)は、なぜこんな制度を定めているのでしょうか。

それは、売上が1,000万円に満たないような小規模な事業者については、納める消費税の金額を計算して税務署に申告するのは手間がかかるので要件を定めて免除しましょう、という小規模事業者の保護救済を図るためです。

 

 

売上1,000万円以下だけど消費税を請求していいの?

自分は売上1,000万円以下の免税事業者だけど、お客様に消費税を請求していいの?
こんな疑問を持たれる方がけっこういらっしゃいます。

もちろんお客様に消費税を請求して問題ありません。
消費税の免税事業者は、消費税の納税の義務が免除されるだけで、消費税を受け取ってはいけないなんていう決まりはありませんので。

立場の弱いフリーランスの方など、クライアントから「売上1,000万円以下なんだから消費税は払わなくていいよね?」なんて言われることもあるかもしれません。そんな時に、「私は免税事業者ですが、正当な権利としてごにょごにょetc」と説明するのは面倒です。シンプルに「おかげさまで売上1,000万円超えたので消費税を請求させて頂きます」と言って消費税を請求してください。

 

 

本当に免税事業者は得なのか

本当に免税事業者は得なのかと言うと、難しい部分もあります。

免税事業者は小規模であることから立場が弱い場合が多く、仕事を受注するために消費税を請求しづらい場合もあるでしょう。一方、仕入れや経費の支払いにかかる消費税は確実に支払わなければいけません。

消費税の免税事業者の手元に残る消費税について、本来であれば納めなければいけないのに利益のように手元に残しておくことができるという制度は、いわゆる益税と言われて批判されることがあります。理屈の上ではお得といえますが、実際にはそれほど利益になっていない場合が多いのが現状です。

 

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違うことが多い税金です。消費税について迷ったり困ったことがあったら、ぜひ税理士に相談してみてくださいね。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

事業用預金の受取利息は非課税取引です-フリーランス・個人事業主

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、フリーランス・個人事業主の方の受取利息の消費税区分ついて説明したいと思います。

 

受取利息の会計処理

フリーランス・個人事業主の方の場合、受取利息は事業所得ではなく利子所得になります。そのため事業用の会計帳簿に記帳する場合は、このようになります。

借方 貸方
普通預金 1,000 事業主借 1,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

利子所得は、所得税法上は源泉分離課税になるので確定申告をする必要はありません。
詳しくは「受取利息の会計処理-フリーランス・個人事業主の場合」を参照ください。

 

受取利息の消費税

受取利息は、お金という資産を貸し付けて、その対価として受け取るものです。そのため本来であれば消費税がかかる課税取引になります。

しかし、消費税は、財貨やサービスの流れを通して、消費に負担を求める税金という性格をもっています。そのため、消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税取引として消費税はかからないことになっています。

具体的には、次のものを対価とする金融取引などが、消費税がかからない非課税取引になります。

  1. 預貯金や貸付金の利子
  2. 国債、地方債、社債、新株予約権付社債、投資法人債券の利子
  3. 国際通貨基金協定に規定する特別引出権の利子
  4. 信用の保証料
  5. 合同運用信託又は公社債投資信託の信託報酬(株式や出資に対する投資で運用しないものに限られます)
  6. 保険料(厚生年金基金契約等における事務費用部分を除きます)
  7. 保険料に類似する共済の掛金
  8. 集団投資信託、法人課税信託、特定公益信託などの収益の分配金
  9. 相互掛金、定期積金の給付補てん金
  10. 無尽契約の掛金差益
  11. 抵当証券の利息
  12. 割引債の償還差益(割引債には利付債も含まれます)
  13. 手形の割引料
  14. 金銭債権の買取や立替払による差益
  15. 有価証券の賃貸料(登録国債は含まれますが、ゴルフ会員権などは含まれません)
  16. 物上保証料
  17. 割賦販売法に基づく割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あっせん、個別信用購入あっせんの手数料で契約において明らかに区分されている部分の金額
  18. 割賦販売などに準ずる方法により資産の譲渡等を行う場合の利子や保証料相当額で契約において明らかに区分されている部分の金額
  19. 動産や不動産の貸付けを行う信託の利子や保険料相当額で契約において明らかに区分されている部分の金額(信託は、貸付期間の終了時に未償却残額で譲渡する旨の特約が付されたものに限られます)
  20. ファイナンス・リースにおけるリース料で、利子や保険料に当たるものが契約で区分されている部分の金額

 

事業用の預金口座にかかる受取利息

事業用の銀行口座の預金につく受取利息は、上記のとおり非課税売上になります。

会計帳簿においては、受取利息は事業主借になるので収益には含まれません。しかし消費税の区分では非課税売上として収入に含めることになります。
会計ソフトに受取利息の仕訳を入力する際は注意してください。そのまま事業主借として仕訳入力すると、消費税の計算における非課税売上の集計から外れてしまいます。

 

事業には関係ない個人的な預金口座にかかる受取利息

事業には関係ない個人的な預金口座につく受取利息は、事業として行ったものではないため、消費税がかからない不課税売上になります。

非課税売上は、本来であれば消費税がかかる取引について、政策的に消費税がかからないようにしているものです。

不課税売上は、そもそも消費税がかららない取引です。

 

税務調査

受取利息の消費税区分について、非課税売上、不課税売上どちらにするか間違えたとしても、納める税金の額に大きな影響がでる場合は少ないと思います。

しかし、しっかりと区分することで、税務調査における調査官の心証は良くなるはずです。消費税について細かいところもちゃんと処理しているのだから、他もちゃんとしているだろうと思われるかもしれません。

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税がかかる課税取引-役務の提供

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、消費税がかかる課税取引のうち役務の提供について説明したいと思います。

 

消費税がかかる課税取引

下の4つの条件をすべて満たす取引が、消費税がかかる課税取引になります。

  1. 国内において
  2. 事業者が事業として
  3. 対価を得て行う
  4. 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供

このうち4の役務の提供について説明します。

 

役務の提供

日本国内において事業者が事業として対価を得て行う役務の提供は、消費税の課税対象になります。

有償で行われる取引であれば、資産の譲渡や資産の貸付けだけでなく、役務の提供、つまりサ-ビスの提供についても、課税取引として消費税がかかる取引になります。

この場合のサ-ビスの提供とは、土木工事、加工、修繕、清掃、クリ-ニング、運送、通信、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述など、一般的にサ-ビスと考えられるものすべてについて対価を得て行うことをいいます。

弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポ-ツ選手、映画監督、囲碁や将棋の棋士、芸術家などによる専門的知識、技能に基づくサ-ビスの提供もこれに含まれます。

 

非課税取引となるサービスの提供

しかし、対価を得て行うサービスの提供であっても下記のものは消費税がかからない非課税取引になります。

消費税の性格になじまないもの

  • 金銭の貸付け、信用の保証、保険、登記、検査、裁判などの公共の手数料など

社会政策的配慮から非課税になるもの

  • 社会保険医療、教育など

非課税取引については「消費税がかからない取引-非課税取引」を参照ください。

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

消費税がかかる課税取引-資産の貸付け

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、消費税がかかる課税取引のうち資産の貸付けについて説明したいと思います。

 

消費税がかかる課税取引

下の4つの条件をすべて満たす取引が、消費税がかかる課税取引になります。

  1. 国内において
  2. 事業者が事業として
  3. 対価を得て行う
  4. 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供

このうち4の資産の貸付けについて説明します。

 

資産の貸付け

日本国内において事業者が事業として対価を得て、つまり有償で行う資産の貸付けは、消費税の課税の対象になるので、消費税がかかる課税取引になります。

この資産の貸付けは、事務所やテナントの賃貸借やレンタカー(自動車の貸付け)など賃貸料を受け取るなどの一般的な資産の貸付けだけでなく、資産に係る権利の設定、他人に資産を使用させる一切の行為が含まれます。

事業として行われる資産の貸付けは、通常の貸付けだけでなく、使用させることや利用させることも含まれて、対価を得て行えば消費税がかかる課税取引になります。

対価を得て行われる資産の貸付けが消費税のかかる対象になるので、タダや無料など無償の貸付けで対価を受け取らない資産の貸付けについては消費税がかかりません。

資産の貸付けを行うとき、使用や利用をさせるときに、権利金や保証金などの名目でお金を受け取ることがあります。賃借料や利用料、使用料以外に受け取るこれらのお金のうち、契約終了時に返還する必要のないものについては、対価を得て行う資産の貸付けに含まれるので消費税の課税の対象になります。約終了時に返還されるものについては、対価を得て行う資産の貸付けに含まれないので消費税はかかりません。

自動車などの有形資産の貸付けのほか、特許権、実用新案権、ノウハウといった無形資産を利用させるものについても、消費税がかかる課税取引になります。

保養所などの福利厚生施設を割安な料金で社員に利用させる場合や音楽、デザインなどの著作物を使用させる場合も、消費税がかかる課税取引になります。

事務所の貸付けは消費税がかかりますが、住宅の貸付けは原則として消費税はかかりません。

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。