消費税がかかる課税取引-資産の貸付け

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、消費税がかかる課税取引のうち資産の貸付けについて説明したいと思います。

 

消費税がかかる課税取引

下の4つの条件をすべて満たす取引が、消費税がかかる課税取引になります。

  1. 国内において
  2. 事業者が事業として
  3. 対価を得て行う
  4. 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供

このうち4の資産の貸付けについて説明します。

 

資産の貸付け

日本国内において事業者が事業として対価を得て、つまり有償で行う資産の貸付けは、消費税の課税の対象になるので、消費税がかかる課税取引になります。

この資産の貸付けは、事務所やテナントの賃貸借やレンタカー(自動車の貸付け)など賃貸料を受け取るなどの一般的な資産の貸付けだけでなく、資産に係る権利の設定、他人に資産を使用させる一切の行為が含まれます。

事業として行われる資産の貸付けは、通常の貸付けだけでなく、使用させることや利用させることも含まれて、対価を得て行えば消費税がかかる課税取引になります。

対価を得て行われる資産の貸付けが消費税のかかる対象になるので、タダや無料など無償の貸付けで対価を受け取らない資産の貸付けについては消費税がかかりません。

資産の貸付けを行うとき、使用や利用をさせるときに、権利金や保証金などの名目でお金を受け取ることがあります。賃借料や利用料、使用料以外に受け取るこれらのお金のうち、契約終了時に返還する必要のないものについては、対価を得て行う資産の貸付けに含まれるので消費税の課税の対象になります。約終了時に返還されるものについては、対価を得て行う資産の貸付けに含まれないので消費税はかかりません。

自動車などの有形資産の貸付けのほか、特許権、実用新案権、ノウハウといった無形資産を利用させるものについても、消費税がかかる課税取引になります。

保養所などの福利厚生施設を割安な料金で社員に利用させる場合や音楽、デザインなどの著作物を使用させる場合も、消費税がかかる課税取引になります。

事務所の貸付けは消費税がかかりますが、住宅の貸付けは原則として消費税はかかりません。

 

おわりに

消費税は税金のプロである税理士でも間違えることがある厄介な税金です。フリーランス・個人事業主として新規に開業したら、起業や法人成りで株式会社などの法人を設立したら、税理士に相談して消費税で損をしないようにしましょう。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。