カテゴリー: 税務調査

確定申告していないフリーランスの収入が税務署にバレてしまう理由

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、確定申告していないフリーランスの収入が税務署にバレてしまう理由について説明したいと思います。

 

 

サラリーマンとフリーランスの違い

サラリーマンとフリーランスの税金の納め方には次のような違いがあります。

サラリーマンの場合は、会社からもらうお給料から税金が天引きされて、会社が代わりに税金を納めてくれます。

対して、フリーランスの場合は、確定申告を行って、自らが税金の額を計算して納めます。

 

 

税務署がフリーランスの収入を把握する方法

上記の通り、フリーランスの場合は、確定申告を行うことで、税務署に対して事業内容や収入、もうけ(所得)を報告します。
裏を返すと、確定申告を行わなければ、税務署はフリーランスの収入を直接的に把握することはできません。

直接的に把握することができないフリーランスの収入を、税務署がどうやって把握するのかというと、フリーランスに対して報酬や料金を支払った側から間接的に把握するのです。

その方法は主に次の2通りがあります。

 

支払調書

デザイナーさんやライターさんなど、一定の業種のフリーランスに報酬や料金を支払った場合、その支払者は、年1回税務署に対して「支払調書」という書類を提出します。

この支払調書には、フリーランスの氏名や住所、支払った料金などが記載されているため、税務署はこの支払調書からフリーランスの存在を把握するのです。

 

相手の税務調査

フリーランスに報酬・料金を支払った側に税務調査が入った場合、調査官はその支払状況について調べることがあります。

例えば、甲社に税務調査が入って、甲社の通帳を調べてみると、Aさんに対して100万円振り込んだことが記帳されていました。
調査官は甲社に対して、このAさんへの振込について確認して、請求書や名前、住所などについてメモを残します。
その後、税務署でAさんの確定申告の状況を調べるのです。

また、支払調書や税務調査以外にも、口コミやタレコミ、インターネットなどさまざまなところから日夜情報を収集しています。

収入を隠していてもいずれはバレてしまいます。毎年しっかりと確定申告を行って納めるべき税金はちゃんと納めて下さいね。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

税務調査が入る割合はどれくらいあるのか

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、税務調査が入る割合はどれくらいあるのかについて説明したいと思います。

 

 

税務調査が入る割合を表す実調率

皆さんは、税務調査が入る割合はどのくらいだと思いますか。

税務調査が入る割合を表す「実調率」というものがあります。

  • 法人実調率とは、法人の税務調査(実地調査)の件数を調査対象である法人の数で除した数値になります。
  • 個人実調率とは、個人の税務調査(実地調査)の件数を税額のある申告を行った納税者の数で除した値になります。

 

 

法人実調率

法人実調率は、平成25年分で3.0%となっています。

平成元年の法人実調率は8.5%であったため、これと比べるとかなり小さくなっています。

3%というと、だいたいガリガリ君の当たりが出る確率と同じくらいになります。
ちなみに、ガリガリ君はAmazonで32本入り(31本+当たり1本)が売られています。

 

 

個人実調率

個人実調率は、平成25年分で1.0%となっています。

平成元年の個人実調率は2.3%であったため、これと比べるとかなり小さくなっています。

1口300円のジャンボ宝くじの5等3,000円が当選する確率が1%になりますね。

 

 

実調率の低下

法人実調率3.0%、個人実調率1.0%と聞いて、思ったより小さいと思いませんでしたか。

申告件数が増えたことによる税務署の業務量の増加、取引の国際化やIT化の進展による業務の質的困難化などによって、実調率は低下傾向にあります。

実調率が小さいからといって安心はできません。税務署は怪しそうなところを重点的に調査しており、税務調査に来てほしくない時に限って来てしまうものです。

日頃からしっかりと経理まわりの整備を心がけて下さいね。

 

 

おわりに

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税務調査されやすい会社 法人税の不正発見割合の高い業種

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がビジネスや税金・節税などについて解説します。

今回は、税務調査されやすい会社として、国税庁が発表する法人税の不正発見割合の高い業種について説明したいと思います。

 

 

不正発見割合の高い業種

国税庁は、法人税・法人消費税の税務調査の実績の概要として、毎年「不正発見割合の高い10業種」というものを発表しています。この発表によると、下の業種において不正が発見される割合が高いという結果になっています。

 

不正発見割合の高い10業種(法人税)
順位 平成23事務年度 平成24事務年度 平成25事務年度
1 バー・クラブ バー・クラブ バー・クラブ
2 廃棄物処理 パチンコ 自動車修理
3 パチンコ 土木工事 パチンコ
4 自動車修理 自動車修理 廃棄物処理
5 土木工事 廃棄物処理 土木工事
6 再生資源卸売 構築用金属製品製造 一般土木建築工事
7 一般土木建築工事 一般土木建築工事 職別土木建築工事
8 電気・通信工事 管工事 貨物自動車運送
9 管工事 電気・通信工事 再生資源卸売
10 書籍・雑誌販売 再生資源卸売 電気・通信工事
出展:国税庁「平成23,24,25事務年度 法人税等の調査事績の概要」

 

平成25事務年度
順位 業種 不正発見割合 不正1件あたりの不正所得金額
1 バー・クラブ 47.3% 1,473万円
2 自動車修理 29.8% 482万円
3 パチンコ 29.0% 5,373万円
4 廃棄物処理 28.4% 1,407万円
5 土木工事 28.2% 777万円
6 一般土木建築工事 27.4% 1,012万円
7 職別土木建築工事 24.7% 952万円
8 貨物自動車運送 24.3% 1,127万円
9 再生資源卸売 24.3% 1,647万円
10 電気・通信工事 23.3% 639万円
出展:国税庁「平成25事務年度 法人税等の調査事績の概要」

 

上のランキングを見てみると、いわゆる現金商売の業種が多く挙がってきています。日々の業務で現金を多く取り扱う業種では、契約書や領収書といった会計帳簿の金額を裏付ける証拠書類の整備が不十分な場合が少なくありません。そのため、間違いや不正が発生しやすい環境にあるといえます。

 

税務調査の効率を考える税務署としては、不正発見割合の高い業種に対する税務調査の優先度を上げることは想像に難くありません。

 

もちろん、不正発見割合の高い業種に所属していても、キチンと会計帳簿をつけて税金の申告をしている会社はたくさんあります。あらぬ疑いをかけられるのは不愉快であると思いますが、不正発見割合の高い業種の会社さんこそ、しっかりと顧問税理士を雇って適正な税金の申告を心がけるとともに、節税してくださいね。

 

 

おわりに

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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

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税務調査-対応の仕方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

税務調査の際は、税務署の調査官に対してどのように対応すればよいのでしょうか。対応の仕方が事前に分かっていれば、慌てることもなく冷静に接することができます。そうすれば調査官の印象も良くなることでしょう。

今回は、そんな税務調査における対応の仕方について、解説したいと思います。

 

経営者の対応

調査官は、社長さんについて、その人物像や経営姿勢、税金に対する理解度などを調査します。社長さんや社長さんの家族が身につけているブランド品なども調査官はしっかりと見ています。忙しいとは思いますが、必ず一度は調査官にあいさつして、税務調査への理解と協力の姿勢を示しましょう。

税務調査が入っても、経理の担当者や税理士に全て任せっきりで、社長さんは対応しないという会社は多いです。調査官から社長さんに質問があっても「税金はよくわからないので担当者と税理士に任せています」と答える社長さん。これでは調査官の心証、印象は悪くなります。調査官からの質問について、社長さんが自ら自信を持って答えることで調査官の信用は一気に上がります。

社長さんが税金について細かいことまで把握しておく必要はありませんが、概観は押さえておきます。会社概況や業績などは社長さんに説明してもらい、具体的な数字や細かい問題点については経理担当者が対応してといった役割分担をすると良いと思います。

調査官が質問する際は、必ず目を見ます。視線の先にあやしいモノあり、と考えて社長さんの視線を絶えず追っていることは覚えておくことです。

 

税理士に任せてあるから大丈夫とは限りません

税理士に全て任せてあるから問題ない、とは考えないで下さい。税理士の関与度合いは様々ですが、少なくとも事業や帳簿の内容について、税理士が全て理解しているわけではありません。

次のような場合は危険です。

  • 低料金の記帳代行会社に会計帳簿の作成を依頼している
  • 税理士による定期訪問がなく、年1回の税金の申告だけを税理士お願いしている
  • 税理士事務所の事務員に相談しており、税理士本人とはほとんど面接していない
  • 説明や指導が物足りない税理士が顧問である
  • 融通が聞かない頭の固い税理士が顧問である

税務調査で慌てることのないように、日々の帳簿を税理士にしっかりチェックしてもらい、大きな取引や新しい取引は、事前に税理士に相談しておくことが必要です。

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

おわりに

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税務調査-調査対象の決め方,目をつけられる会社-2

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

税務調査-調査対象の決め方,目をつけられる会社-1」に引き続き、税務調査における調査対象の決め方、目をつけられる会社について説明します。

税務署は、やみくもに調査する会社を決めている訳ではありません。予算と人員が限られている税務署において、効果的かつ効率的に調査を行うために、ある程度の法則にしたがって調査する会社を選んでいるのです。

 

赤字会社にも税務調査は入ります

政府統計によると日本の会社の7割は赤字です。赤字の会社には税務調査が入らないとの噂もありますが、そんなことはありません。赤字の会社にもしっかり調査は入っています。

赤字会社だと法人税などの納税はありません。しかし、消費税や印紙税、源泉所得税など赤字でも支払う必要がある税金は沢山あります。これらを調べるため調査が入るのです。多額になることから、特に消費税は重点調査項目となります。ただ税金を回収してナンボの税務調査なので、黒字会社に比べるとやっぱり調査に入る割合は低いです。

 

顧問税理士がいない会社には調査が入りやすい

顧問税理士がいない会社には調査が入りやすいといわれています。

それは会計や税務の誤りが多く、追加で税金が取りやすいと考えているためです。税務調査に入ったときも、顧問税理士がいるとあれこれ横から口を出されたり反論されたりしてやりにくいので、税理士がいない方が税務署にとっては気楽ですね。

顧問税理士がいるかどうかは税金の申告書に税理士の署名があるかないかでひと目で分かります。経費を節約するために税理士を使わなかったばっかりに、税理士報酬の何倍もの税金を追加で払うことになった事例は多くあります。税理士の私が言うのもなんですが、やはり顧問税理士を持つことをオススメします。

 

タレコミで税務調査がくる?

会社内外から税務署への投書やタレコミが税務調査につながる場合も少なくありません。

税務署には日頃から匿名のタレコミが数多く寄せられますが、ガセネタが大半なので、匿名のタレコミによって直接的に税務調査をすることは基本的にありません。しかし税務署としては「この会社はなんでこんなにタレコミされるのだろう?恨みを買うような商売をして不当に利益を隠しているんじゃないか?よし、ちょっとこの会社を調べてみよう」というような具合で関節的に税務調査につながることもあるようです。

また、元従業員や取引先、親族などが証拠を持って通報するケースも少なくなく、そういった場合は税務調査につながる確率が高いといえるでしょう。適正な納税を行うことはもちろん、日頃から人に恨まれないよう公私ともに心がけたいですね。取引先や従業員などとトラブルがあった会社にも調査が入りやすいとも言われていますので。

 

無申告なのが、なぜ税務署にバレるのか

税金の申告をしていないのに事業の規模が大きい会社は調査官も高い関心をよせます。

申告をしていないことはタレコミ以外でどうやって税務署にバレるのでしょうか。様々な情報源がありますが、そのひとつとして「資料せん」があります。

取引資料せんとは、税務署が納税者に依頼し、納税者の任意の協力によって作成する資料のことです。売上、仕入、経費等について、相手先、取引日時、金額などをまとめたものです。ちなみに「せん」とは紙片の意味で便箋の箋の字を用います。税務署がこのようにして集めた取引資料せんは、税務調査の対象選定や税務調査における参考資料として使用されます。取引資料せん以外にも、税務調査においては調査対象の会社だけでなく他の会社の税務調査の使える資料の収集も行っており、この資料からバレることもあります。自分は資料の提出をしていなくても、調査官の手元には他の会社から入手た資料もあることを忘れないで下さい。

 

 

税務調査の関連ページ

税務調査につきましては、下記の関連ページも参照ください。

 

 

 

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